○鳥栖市道路占用条例施行規則
平成25年12月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市道路占用条例(昭和30年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用期間の更新)
第4条 条例第3条第2項の規定により占用期間を更新しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第6条 条例第6条の規定により許可事項の一部を変更しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第7条 占用者は、占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)