○鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の減免)
第4条 市長は、災害その他特別の事情により保育料を納入することが困難と認めた者に対し保育料を減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(鳥栖市保育所保育実施条例施行規則の廃止)
2 鳥栖市保育所保育実施条例施行規則(平成9年規則第33号)は、廃止する。
(鳥栖市保育所保育料徴収規則の廃止)
3 鳥栖市保育所保育料徴収規則(昭和50年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 保育料金額表
(令元規則9・全改、令6規則31・一部改正)
各月初日の小学校就学前児童の属する世帯の階層区分 | 金額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定者 | 保育短時間認定者 | ||
A | 生活保護世帯等 | 円 0 | 円 0 | ||
B1 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |
B2 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 7,700 | 7,600 |
C2 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 16,500 | 16,200 | ||
D1 | 48,600円以上64,700円未満 | 21,500 | 21,100 | ||
D2 | 64,700円以上80,800円未満 | 24,500 | 24,100 | ||
D3 | 80,800円以上97,000円未満 | 27,500 | 27,000 | ||
D4 | 97,000円以上121,000円未満 | 30,500 | 30,000 | ||
D5 | 121,000円以上145,000円未満 | 33,500 | 32,900 | ||
D6 | 145,000円以上169,000円未満 | 37,500 | 36,900 | ||
D7 | 169,000円以上202,000円未満 | 41,500 | 40,800 | ||
D8 | 202,000円以上235,000円未満 | 45,500 | 44,700 | ||
D9 | 235,000円以上268,000円未満 | 49,500 | 48,700 | ||
D10 | 268,000円以上301,000円未満 | 53,500 | 52,600 | ||
D11 | 301,000円以上349,000円未満 | 57,500 | 56,500 | ||
D12 | 349,000円以上397,000円未満 | 59,500 | 58,500 | ||
D13 | 397,000円以上 | 59,500 | 58,500 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「市町村民税」とは、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度)の所得割課税額を合算して得た額とする。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
4 この表のC階層及びD階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定を適用しないものとする。
5 この表において「保育標準時間認定者」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた者をいう。
6 この表において「保育短時間認定者」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた者をいう。
7 同一世帯から2人以上の小学校就学前児童が保育所、幼稚園、地域型保育事業所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援若しくは子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用している際には、次表の第2欄により計算して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をその児童の保育料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 該当する小学校就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 金額表に定める額 |
イ ア以外の該当する小学校就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 金額表に定める額×1/2 |
ウ 上記以外の該当する小学校就学前児童 | 0円 |
8 備考7の規定にかかわらず、C1階層の世帯であって、支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合においては、最年長者以外(第2子以降)の児童の保育料は0円とする。
9 備考7の規定にかかわらず、C2階層又はD1階層の世帯(市町村民税の額が57,700円未満の世帯に限る。)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合においては、次年長者(第2子)の児童の保育料は金額表に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、最年長者及び次年長者以外(第3子以降)の児童の保育料は0円とする。
10 備考7及び備考9の規定にかかわらず、D1階層又はD2階層の世帯(市町村民税の額が77,101円未満の世帯に限る。)であって、ひとり親世帯等の児童の保育料は9,000円とする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合においては、最年長者以外(第2子以降)の児童の保育料は0円とする。
11 月の途中で入所し、又は退所した場合は、次表の第2欄により計算して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をその月の保育料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 月の途中で入所した場合 | 保育料の月額×(入所した月における入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)/25日) |
イ 月の途中で退所した場合 | 保育料の月額×(退所した月における退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)/25日) |
(令3規則11・一部改正)