○鳥栖市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年7月3日

条例第13号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。

(鳥栖市民文化会館条例の一部改正)

2 鳥栖市民文化会館条例(昭和56年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市民文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の鳥栖市民文化会館条例の規定により鳥栖市教育委員会がした許可その他の行為又は鳥栖市教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖市民文化会館条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

鳥栖市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年7月3日 条例第13号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年7月3日 条例第13号