○鳥栖市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年7月3日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、48人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に鳥栖市民文化会館運営審議会規則等を廃止する規則(平成27年教委規則第6号)の規定による廃止前の鳥栖市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第11号)に基づき委嘱されているスポーツ推進委員については、この規則に基づき委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間に新たに委嘱されるスポーツ推進委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

鳥栖市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年7月3日 規則第30号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年7月3日 規則第30号