○鳥栖市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月28日

教委規則第8号

(条例別表第1の教育委員会規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の8の項の教育委員会規則で定める事務は、就学援助費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28教委規則1・追加)

第3条 条例別表第1の9の項の教育委員会規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28教委規則1・追加)

(条例別表第2の教育委員会規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の7の項の教育委員会規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の教育委員会規則で定める情報は、特別支援教育就学奨励費の申請を行う児童及び生徒の保護者に係る就学援助費の支給に関する情報とする。

(平28教委規則1・追加)

(条例別表第3の教育委員会規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第3の1の項の教育委員会規則で定める情報は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(平28教委規則1・旧第2条繰下・一部改正)

第6条 条例別表第3の2の項の教育委員会規則で定める事務は、就学援助費の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(平28教委規則1・追加)

第7条 条例別表第3の3の項の教育委員会規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(平28教委規則1・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28教委規則1・旧第3条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月28日 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)