○鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例1・令4条例3・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例1・令4条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平28条例6・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 鳥栖市育英資金貸付基金条例(平成13年条例第21号)による育英資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 保育料等の減免を行う私立幼稚園の設置者に対する補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例(平成7年条例第11号)による見舞金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 在宅重度身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 経済的理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 鳥栖市立小学校及び中学校の特別支援学級等に就学する児童及び生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの |
別表第2
(平28条例6・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 保育料等の減免を行う私立幼稚園の設置者に対する補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 鳥栖市在宅寝たきり老人等介護見舞金支給条例による見舞金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 在宅重度身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 教育委員会 | 鳥栖市立小学校及び中学校の特別支援学級等に就学する児童及び生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 経済的理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対する就学援助に関する情報であって教育委員会規則で定めるもの |
別表第3
(平28条例6・全改)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって教育委員会規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 経済的理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 鳥栖市立小学校及び中学校の特別支援学級等に就学する児童及び生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |