○鳥栖市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 市長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
2 市長は、前項の推薦の求めにあわせて、農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、本市に住所を有するもの(市長が必要と認める場合にあっては、この限りでない。)とする。
(推薦及び募集の広報)
第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 鳥栖市公告式条例(昭和29年条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市報への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第6条 農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(推薦及び募集の公表)
第7条 市長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦及び募集の状況を前条に規定する期間の中間及び終了後に遅滞なく、掲示場、市のホームページ等において公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 市長は、第5条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者が、農業委員の定数を超えた場合その他市長が必要と認める場合は、鳥栖市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員の候補者について、意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、評価委員会の意見を受けて、農業委員の候補者を選定し、議会の同意を得たうえで、任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員が罷免、失職、辞任等により欠員を生じた場合には、この規則に規定する手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。