○鳥栖市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成28年12月22日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、次に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
2 農業委員会は、前項の推薦の求めにあわせて、推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、本市に住所を有するものとする。
2 推進委員が担当する区域及び定員は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 定員 |
鳥栖 | 轟木町、元町、秋葉町一丁目、秋葉町二丁目、秋葉町三丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本鳥栖町、藤木町、今泉町、真木町、高田町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、本通町一丁目、本通町二丁目、大正町、古野町、鎗田町、土井町、神辺町の一部(神辺町字合町)、安楽寺町、京町 | 3人 |
田代 | 田代昌町、田代新町、田代上町、田代外町、田代大官町、田代本町、永吉町、今町、柚比町、神辺町(神辺町字合町を除く。)、萱方町、古賀町、河内町、河内町横井、河内町貝方、河内町転石、浅井町、加藤田町一丁目、加藤田町二丁目、加藤田町三丁目、弥生が丘一丁目、弥生が丘二丁目、弥生が丘三丁目、弥生が丘四丁目、弥生が丘五丁目、弥生が丘六丁目、弥生が丘七丁目、弥生が丘八丁目 | 3人 |
基里 | 酒井西町、酒井東町、曽根崎町、水屋町、飯田町、原町、姫方町、幡崎町、桜町、松原町 | 3人 |
麓 | 布津原町、宿町、蔵上町、蔵上一丁目、蔵上二丁目、蔵上三丁目、蔵上四丁目、養父町、牛原町、山浦町、桜ヶ丘町、山都町、原古賀町、平田町、立石町 | 3人 |
旭 | 江島町、村田町、西新町、村田町五反三歩、儀徳町、前田町、西田町、幸津町、あさひ新町、下野町、三島町、三島町不動島、三島町田出島、三島町於保里 | 3人 |
(推薦及び募集の広報)
第4条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 鳥栖市公告式条例(昭和29年条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市報への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第6条 推進委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(推薦及び募集の公表)
第7条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、推薦及び募集の状況を前条に規定する期間の中間及び終了後に遅滞なく、掲示場、市のホームページ等において公表するものとする。
(選定及び委嘱)
第8条 農業委員会は、農業委員会委員の会議に諮り、推進委員を選定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職、辞任等により欠員を生じた場合には、この規程に規定する手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。