○鳥栖市国民健康保険条例施行規則

平成31年3月14日

規則第7号

鳥栖市国民健康保険規則(昭和30年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市国民健康保険条例(昭和34年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の加算)

第2条 条例第4条の2の出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(令3規則24・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第3条 条例第4条の2の出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間における出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約の締結の有無を明らかにする書類

(2) 医療機関等が交付する出産に要した費用の額を確認することができる書類

(葬祭費の支給申請)

第4条 条例第4条の3の葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(納税通知書)

第5条 条例第25条の国民健康保険税の納税通知書の様式は、様式第3号によるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令2規則30・一部改正)

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鳥栖市国民健康保険条例施行規則

平成31年3月14日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)