○鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の日割計算による給料の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 条例第6条の規定により準用する鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(令5規則44・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(令3規則10・一部改正)
2 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令5規則44・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
第17条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(令3規則10・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第20条 条例第26条第2項の規定によりその例によることとされる給与条例第10条第3項に規定する規則で定める日については、鳥栖市職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)第9条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「通勤手当」とあるのは「通勤による費用弁償」と、「条例第5条第2項に規定する給料の支給定日」とあるのは「鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則第16条の規定による報酬の支給日」と読み替えるものとする。
(令3規則14・追加)
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の休暇を使用したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(令3規則14・旧第20条繰下)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則14・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表
(令5規則44・令6規則17・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務 | 5 | 21 |
准看護師 | 5 | 21 |
保育士 | 15 | 31 |
栄養士 | 15 | 31 |
歯科衛生士 | 15 | 31 |
社会教育指導員 | 15 | 31 |
看護師 | 22 | 38 |
管理栄養士 | 25 | 41 |
保健師 | 25 | 41 |
助産師 | 25 | 41 |
社会福祉士 | 25 | 41 |
指導主事 | 25 | 41 |
家庭児童相談員 | 25 | 41 |
女性相談支援員 | 25 | 41 |
社会教育指導員(主任指導員に限る。) | 25 | 41 |
母子父子自立支援員 | 25 | 41 |
防犯対策専門員 | 25 | 41 |