○鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められている号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、一般事務の職種に該当する号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による基礎号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定により号給を決定することが著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の日割計算による給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第6条の規定により準用する鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当並びに条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第5項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(令3規則10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第18条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第22条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

第17条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 条例第24条第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令3規則10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第20条 条例第26条第2項の規定によりその例によることとされる給与条例第10条第3項に規定する規則で定める日については、鳥栖市職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第8号)第9条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「通勤手当」とあるのは「通勤による費用弁償」と、「条例第5条第2項に規定する給料の支給定日」とあるのは「鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則第16条の規定による報酬の支給日」と読み替えるものとする。

(令3規則14・追加)

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の休暇を使用したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(令3規則14・旧第20条繰下)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則14・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

一般事務

5

21

准看護師

5

21

保育士

15

31

栄養士

15

31

歯科衛生士

15

31

社会教育指導員

15

31

看護師

22

38

管理栄養士

25

41

保健師

25

41

助産師

25

41

社会福祉士

25

41

指導主事

25

41

家庭児童相談員

25

41

婦人相談員

25

41

社会教育指導員(主任指導員に限る。)

25

41

母子父子自立支援員

25

41

鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年5月31日 規則第14号
令和5年12月28日 規則第44号