○鳥栖駅西広場条例施行規則
令和3年12月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖駅西広場条例(令和3年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の期間)
第2条 鳥栖駅西広場(以下「広場」という。)は、引き続き7日を超える行為及び定期的曜日又は日時を指定した行為をすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、行為をしようとする日前1年から10日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可の順序は、行為許可申請の順による。
3 第1項の行為許可書は、広場において行為をするとき、又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(許可時間)
第5条 許可時間は、許可を受けた目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(行為許可の変更及び取消し)
第6条 広場の行為許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、行為許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された行為許可書を添えて、鳥栖駅西広場行為許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に市長に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた者は、使用料に不足額が生じた場合は、その承認を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等に使用するとき。 全額
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に使用するとき。 全額
(3) 市内の公共団体又は公共的団体が公益事業を行うとき。 半額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書に規定する特別の理由及び使用料の還付については、次の各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により行為をできなくなったとき。 全額
(2) 公用により市長が行為許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の7日前までに使用取消しの申請があり、かつ、広場の運営に支障がないとき。 半額
(4) 使用日の7日前までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき。 当該過納金の半額
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 広場の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(損傷・汚損等届出)
第11条 使用者は、広場を損傷し、又は汚損したときは、鳥栖駅西広場損傷・汚損届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(免責)
第12条 広場の使用者の不注意その他市長の責めに帰することができない事故に対しては、市長はその責めを負わない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。