○鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和4年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「情報公開条例」という。)第14条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第15号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度又は個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ答申し、及び建議することができる。

(令5条例4・令5条例11・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、5人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬は、別に定める。

(令5条例4・一部改正)

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第6条 審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、第2条第1項各号に掲げる事務を行う。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、第2条第1項各号に掲げる事務を行う。

(令5条例4・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部で処理する。

(定義)

第8条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げる者をいう。

 情報公開条例第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 議会個人情報保護条例第42条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(2) 公文書 情報公開条例第10条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第82条、第93条又は第101条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第21条第31条又は第38条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(令5条例4・令5条例11・一部改正)

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(令5条例4・一部改正)

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させることができる。

(令5条例4・旧第12条繰上・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第9条第3項の規定による資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令5条例4・旧第13条繰上・一部改正)

(審査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例4・旧第14条繰上)

(審査請求の制限)

第13条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(令5条例4・旧第15条繰上)

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令5条例4・旧第16条繰上)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例4・旧第17条繰上)

(罰則)

第16条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(令5条例4・追加)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和4年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)