○鳥栖市電子署名規程
令和4年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号)第26条の2の規定に基づき、本市が行う電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の方式で作られた記録をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の業務を行う機関をいう。
(4) 電子署名カード 電子署名を行うために必要な情報を格納した記録媒体をいう。
(5) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名の実施)
第3条 電子署名の実施については、組織認証局が発行する電子署名カードの使用により行うものとする。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名に用いる職名等、電子署名カード管理者及び枚数は、別表のとおりとする。
(電子署名カードの管理)
第5条 電子署名カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、電子署名カード管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 電子署名カード管理者は、電子署名カードを厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないように必要な措置を講じなければならない。
3 電子署名カード管理者は、所属職員のうちから電子署名カード取扱者を指定し、電子署名カードの保管、その他関係事務を処理させることができる。
(電子署名カードの発行等)
第6条 電子署名カードの組織認証局への発行、更新及び廃止(以下「発行等」という。)の手続は、情報政策課長が行うものとする。
2 電子署名カード管理者は、電子署名カードの発行等をしようとするときは、電子署名カード発行・更新・廃止申請書(様式第1号)により政策部長に申請しなければならない。
3 情報政策課長は、電子署名カード台帳(様式第2号)を作成し、電子署名カードの管理に関する必要な事項を登録し、常備しておかなければならない。
(令5訓令11・一部改正)
(電子署名カードの使用)
第7条 電子署名カードを使用する者は、決裁文書にその旨を記載し、使用しなければならない。
2 前項の規定により、電子署名カードを使用した者は、使用後速やかに電子署名カード管理者に返却しなければならない。
(電子署名カードの事故届)
第8条 電子署名カード管理者は、電子署名カードに関し事故があったときは、遅滞なく電子署名カード事故届(様式第3号)により、政策部長に報告しなければならない。
(令5訓令11・一部改正)
(電子署名カードの返却)
第9条 電子署名カードは、廃止その他の理由により使用しなくなったときは、情報政策課長に返却しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(鳥栖市文書規程の一部改正)
2 鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市総合行政ネットワーク運用管理規程の一部改正)
3 鳥栖市総合行政ネットワーク運用管理規程(平成29年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表
電子署名に用いる職名等 | 電子署名カード管理者 | 枚数 |
市長(登記、税務、起債事務) | 情報政策課長 | 1 |
市長職務代理者(登記、税務、起債事務) | 情報政策課長 | 1 |
課長(電子入札) | 契約検査課長 | 2 |
(令5訓令11・一部改正)
(令5訓令11・一部改正)