○鳥栖市上下水道局電子署名規程
令和4年3月28日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市上下水道局事務分掌規程(昭和42年企業管理規程第1号)第6条の規定により準用する鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号)に基づき、鳥栖市上下水道局が行う電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5企管規程7・一部改正)
(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の方式で作られた記録をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の業務を行う機関をいう。
(4) 電子署名カード 電子署名を行うために必要な情報を格納した記録媒体をいう。
(5) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名の実施)
第3条 電子署名の実施については、組織認証局が発行する電子署名カードの使用により行うものとする。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名に用いる職名等、電子署名カード管理者及び枚数は、次の表のとおりとする。
電子署名に用いる職名等 | 電子署名カード管理者 | 枚数 |
市長(登記申請・税務事務) | 管理課長 | 1 |
市長職務代理者(登記申請・税務事務) | 〃 | 1 |
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、鳥栖市電子署名規程(令和4年訓令第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第7号)抄
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。