○鳥栖市生涯学習センター条例
令和4年12月21日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市民が生涯にわたって学習し、及び交流する環境を提供し、生涯学習の振興及び普及を図るため、生涯学習センターの設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖市生涯学習センター
位置 鳥栖市田代大官町323番地5
(開館時間及び休館日)
第3条 鳥栖市生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターを損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センター又はその設備を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 第5条第1項に該当する理由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可等を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力によってセンターが使用できなくなったとき。
(5) その他市長がセンターの管理運営上やむを得ないと認めたとき。
2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者又はそのような物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(特別設備の許可)
第9条 使用者が、センターに特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に規定する使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 本市及び委員会が主催する場合 全額
(2) 市内の社会教育関係団体が使用する場合 半額
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 半額以内
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の原状回復義務)
第13条 使用者はセンターの使用が終わったとき、又は第7条の規定によりその使用の許可の取消し等をされたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(使用者等の損害賠償義務)
第14条 使用者又は入場者は、センター及びその設備を故意又は過失により汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの使用に関する業務
(2) センターの施設及びその設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、センターの事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準
(協定の締結)
第20条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第22条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の原状回復義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、センター及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(指定管理者の損害賠償義務)
第24条 指定管理者は、故意又は過失によって、センター又はその設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第25条 指定管理者は、第16条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 第16条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鳥栖市条例を廃止する条例の一部改正)
2 鳥栖市条例を廃止する条例(昭和41年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
区分 | 使用料(1時間当たり) |
スポーツ室 | 460円 |
その他諸室 | 160円 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
2 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 使用者が特別な設備を施して、電気若しくは水道を使用する場合又は特に電気若しくは水道を多量に使用すると認めた場合は、この表の使用料のほか実費相当額を徴収する。