○鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例施行規則
令和4年12月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則4・一部改正)
(実績報告)
第5条 奨励金の交付を受けた者は、練習拠点の開放に係る実施状況等を実績報告書(様式第5号)により実施した年度の翌年度の4月30日までに市長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
交付基準 | 奨励金の額 |
1 市民に開放することを専らとする施設を設けていること。 2 申請者が主として使用する施設についても、申請者の事業に支障が無い範囲で市民に開放すること。 3 同種の市有体育施設と同水準以上の規模を有していること。 4 複数のスポーツ競技が実施できること。 5 市民が使用する場合の使用料が、同種の市有体育施設と同水準程度に設定されていること。 6 施設を活用した市民とプロスポーツチームとの交流を図る事業を実施すること。 | 30,000,000円を限度とする。 |
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)