○鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例施行規則

令和4年12月21日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付)

第2条 条例第4条第1項の規則に定める基準及び奨励金の額は、別表のとおりとする。

(奨励措置の申請等)

第3条 条例第5条の規定により奨励措置を受けようとする者は、プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金交付申請書(様式第1号)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は必要な条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第4条 前条の規定により申請した内容の変更をしようとするときは、プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金交付決定(取消・変更)通知書(様式第4号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第5条 奨励金の交付を受けた者は、練習拠点の開放に係る実施状況等を実績報告書(様式第5号)により実施した年度の翌年度の4月30日までに市長に提出するものとする。

(奨励措置の承継の申出)

第6条 条例第7条に規定する届出は、奨励措置承継届(様式第6号)によらなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

交付基準

奨励金の額

1 市民に開放することを専らとする施設を設けていること。

2 申請者が主として使用する施設についても、申請者の事業に支障が無い範囲で市民に開放すること。

3 同種の市有体育施設と同水準以上の規模を有していること。

4 複数のスポーツ競技が実施できること。

5 市民が使用する場合の使用料が、同種の市有体育施設と同水準程度に設定されていること。

6 施設を活用した市民とプロスポーツチームとの交流を図る事業を実施すること。

30,000,000円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳥栖市プロスポーツチーム練習拠点の開放奨励に関する条例施行規則

令和4年12月21日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)