○鳥栖市電子メール取扱規程

令和4年12月21日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号。以下「文書規程」という。)第39条の規定に基づき、電子メールを利用した文書の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。

(2) 所属アドレス 所属又は特別職に付与されたメールアドレスをいう。

(3) 個人アドレス 職員に付与されたメールアドレスをいう。

(4) 組織管理メール 次に掲げる内容を含む電子メールをいう。

 組織としての対応を求める照会、依頼、協議等

 対応を求められた事案に対して組織として行う回答、承認等

 組織としての意思、事実等を了知させるための通知、届出等

(5) 個人管理メール 組織管理メール以外の電子メールをいう。

(適正な電子メールの取扱い)

第3条 職員は、個人情報その他の重要な情報の保護に留意するとともに、誤送信の防止等電子メールの適正な利用に努めなければならない。

(組織管理メールの送受信)

第4条 組織管理メールは、所属アドレスを利用して送受信するものとする。

(所属アドレスで送受信した電子メールの管理)

第5条 所属アドレス(職に付与されたものを除く。)で送受信した電子メールを管理する者(以下「所属アドレス管理者」という。)は、文書規程第7条に規定する文書主任をもって充てる。

2 所属アドレス管理者は、必要に応じ各課の課長が所属職員のうちから指名する者に、前項に規定する管理を行わせることができる。

(受信の確認)

第6条 所属アドレス管理者その他の職員は、随時組織管理メールの受信の確認を行い、受信した組織管理メールについて、遅滞なく処理を行わなければならない。

(受信メールの処理)

第7条 所属アドレス管理者その他の職員は、受信メール(所属アドレスで受信した電子メールをいう。以下同じ。)のうち必要なものについては、文書管理システムにより収受の手続を行った後、文書規程の定めるところにより、必要な処理を行うものとする。

2 所属アドレス管理者は、受信メールのうち、誤送信されたもの又は受信すべきでないものについては、返信、削除その他必要な処理を行わなければならない。

3 所属アドレス管理者は、受信メールのうち主管に属しないものがある場合は、理由等を付して、直ちに当該受信メールを主管する所属の所属アドレスに転送しなければならない。

(個人管理メール)

第8条 個人管理メールは、職員間の連絡、日程調整、問合せ等の電話又はメモに変わる手段として、個人アドレスを利用して送受信するものとする。

(保存を要しない電子メール)

第9条 受信した電子メールのうち、次に掲げるものは、保存することを要しない。

(1) 収受の手続を行ったもの

(2) 電話又はメモに代わる手段として利用されたもの

(3) 判読が不能なもの

(4) 差出人が不明なもの等であって、迷惑メールと認められるもの

(5) 誤送信されたものであって、返信等が不要なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、明らかに組織としての対応が不要なもの

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市電子メール取扱規程

令和4年12月21日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)