○鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成6年鳥栖市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域図(縮尺2,500分の1程度)
(2) 現況図(縮尺500分の1程度)
(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
(4) 区域内の同意状況(様式第3号)
(5) 土地所有者等一覧表(様式第4号)
(6) 同意書(様式第5号)
(7) 区域内及び周辺地域に対する申出の説明に関する報告書(様式第6号)
(8) 雨水排水計画検討報告
(9) 公図の写し(交付後3月以内のもの)
(10) 土地及び建物の登記事項証明書(交付後3月以内のもの)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。