○鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

令和5年3月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成6年鳥栖市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第3条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(様式第1号)により行うものとする。

(地区計画等の申出書等)

第3条 条例第4条第1項の規定により申出を行おうとする者は、地区計画等に関する申出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 区域図(縮尺2,500分の1程度)

(2) 現況図(縮尺500分の1程度)

(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1程度)

(4) 区域内の同意状況(様式第3号)

(5) 土地所有者等一覧表(様式第4号)

(6) 同意書(様式第5号)

(7) 区域内及び周辺地域に対する申出の説明に関する報告書(様式第6号)

(8) 雨水排水計画検討報告

(9) 公図の写し(交付後3月以内のもの)

(10) 土地及び建物の登記事項証明書(交付後3月以内のもの)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

令和5年3月10日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和5年3月10日 規則第13号