○鳥栖市教育委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年3月10日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会又はこれに置かれる機関(以下「教育委員会等」という。)における鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続等)

第3条 教育委員会等における条例の施行については、特別の定めがあるものを除くほか、鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年規則第5号。次項において「規則」という。)の規定の例による。

2 教育委員会等に係る手続等(法令又は他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、条例及び規則の規定の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年3月10日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月10日 教育委員会規則第2号