○鳥栖市選挙管理委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程

令和5年3月22日

選管告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の施行)

第2条 条例の施行については、別に定めるもののほか、鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年規則第5号)の規定の例による。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市選挙管理委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規程

令和5年3月22日 選挙管理委員会告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年3月22日 選挙管理委員会告示第27号