○鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
令和5年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の鳥栖市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年規則第6号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号)の適用を受ける職員を除く。以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、鳥栖市職員の任用に関する規則(昭和45年規則第8号)の規定による採用試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年規則第5号。以下「初任給等規則」という。)別表第2の級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 第2条第2項任期付職員に対して初任給等規則第10条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(第2条第2項任期付職員の号給の決定等の特例)
第6条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第5の初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員については、初任給等規則第9条第1号中「第17条」とあるのは「鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(令和5年規則第17号)第5条」として、同号の規定を適用する。
(条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額)
第8条 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、他の職員との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。