○鳥栖市資源物広場条例

令和7年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 再資源化が可能な一般廃棄物(以下「資源物」という。)を適切に分別収集し有効利用に繋げるとともに、廃棄物の減量及び市民の分別意識の向上を目的として、資源物広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資源物広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市資源物広場

位置 鳥栖市真木町10番地

(事業)

第3条 資源物広場は、資源物等の受入れ及び一時保管を行う。

(開場時間及び休場日)

第4条 資源物広場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 開場時間

 平日(火曜日を除く。) 午前9時から午後4時まで

 火曜日 午前9時から午後8時まで

 土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 休場日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、当該休日(元日を除く。)が土曜日である場合は、この限りでない。

 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

(利用者)

第5条 資源物広場を利用できる者は市民とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、広場の施設及び設備等を毀損したときは、市長の指示する期間内に原形復旧又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(鳥栖市条例を廃止する条例の一部改正)

2 鳥栖市条例を廃止する条例(昭和41年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥栖市資源物広場条例

令和7年3月26日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)