○鳥栖市議会が保有する死者情報の公開に関する規程
令和7年3月24日
議会規程第2号
鳥栖市議会が保有する死者情報の公開については、市長が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第1号)の規定の例による。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年3月24日 議会規程第2号
(令和7年4月1日施行)