○鳥栖市議会が保有する死者情報の公開に関する規程

令和7年3月24日

議会規程第2号

鳥栖市議会が保有する死者情報の公開については、市長が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第1号)の規定の例による。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

鳥栖市議会が保有する死者情報の公開に関する規程

令和7年3月24日 議会規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年3月24日 議会規程第2号