○鳥栖市選挙管理委員会が保有する死者情報の公開に関する規程

令和7年2月20日

選管告示第4号

鳥栖市選挙管理委員会が保有する死者情報の公開については、市長が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第1号)の規定の例による。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

鳥栖市選挙管理委員会が保有する死者情報の公開に関する規程

令和7年2月20日 選挙管理委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年2月20日 選挙管理委員会告示第4号