○鳥栖市選挙管理委員会が保有する死者情報の公開に関する規程
令和7年2月20日
選管告示第4号
鳥栖市選挙管理委員会が保有する死者情報の公開については、市長が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第1号)の規定の例による。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
(令和7年4月1日施行)