○鳥栖市監査委員が保有する死者情報の公開に関する規程
令和7年2月27日
監査告示第1号
鳥栖市監査委員が保有する死者情報の公開については、市長が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第1号)の規定の例による。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年2月27日 監査委員告示第1号
(令和7年4月1日施行)