○鳥栖市教育委員会が保有する死者情報の公開に関する規程
令和7年3月31日
教委訓令第1号
鳥栖市教育委員会が保有する死者情報の公開については、市長が保有する死者情報の公開に関する規程(令和7年訓令第1号)の規定の例による。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年3月31日 教育委員会訓令第1号
(令和7年4月1日施行)