○鳥栖市教育委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程
令和7年5月19日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の保有する個人情報について、その適切な管理に必要な事項を定めることにより、市の教育行政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(準用)
第2条 鳥栖市教育委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置については、鳥栖市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年訓令第4号)第2条から第33条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和7年5月19日から施行する。