○鳥栖市教育委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和7年5月19日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の保有する個人情報について、その適切な管理に必要な事項を定めることにより、市の教育行政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(準用)

第2条 鳥栖市教育委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置については、鳥栖市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年訓令第4号)第2条から第33条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

市長を補佐し、本市

教育委員会

第3条

副市長

教育長

第4条第1項

鳥栖市事務分掌規則(昭和63年規則第12号)第2条及び第3条第1項に規定する課及び室並びに選挙委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び上下水道局の課をいう。

鳥栖市教育委員会事務局組織規則(昭和48年教委規則第2号)第2条に規定する課をいう。

第6条

総務部長

教育部長

第30条

本市

教育委員会

第33条

市長

教育委員会

この訓令は、令和7年5月19日から施行する。

鳥栖市教育委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和7年5月19日 教育委員会訓令第2号

(令和7年5月19日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年5月19日 教育委員会訓令第2号