○鳥栖市長等のハラスメント防止等に関する条例施行規則

令和7年9月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市長等のハラスメント防止等に関する条例(令和7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(ハラスメント相談員)

第3条 市長は、市長等及び委員等によるハラスメントに係る申出に対し、その円滑かつ公正な解決を図るため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 市長は、前項の相談員を次の各号に掲げる者からあらかじめ選任する。

(1) ハラスメントに関する識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(相談等の申出)

第4条 市長等及び委員等によるハラスメントを受け、又は目撃し、若しくは把握した職員は、相談員に対し、相談、苦情その他の申出ができる。

2 申出は、ハラスメント事案が発生した場合に限らず、その発生のおそれがある場合にも行うことができる。

3 市長は、申出(委員等によるハラスメントに係る申出を除く。)があったときは、当事者、関係職員等への聴取等その他事実確認等の調査を行い、適正に対処しなければならない。

4 市長は、申出に係る事案の当事者が委員等とされているときは、当該申出について、委員等の長(監査委員にあっては、代表監査委員)に調査等の申し入れを行うものとする。

(申出の受付及び記録)

第5条 相談員は、職員から申出を受けたときは、その内容及び経緯をハラスメント相談記録票(様式第1号)に記録し、市長に報告するものとする。

2 相談員は、申出の記録に当たっては、第4条第1項に規定する申出を行った者(以下「申出者」という。)のプライバシー保護に最大限配慮し、申出者が匿名を希望する場合には、その意向を尊重するものとする。

(ハラスメント審査会の組織及び運営)

第6条 条例第4条に規定する鳥栖市ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)は、市長の諮問に応じ、第4条の申出について調査審議し、答申するものとする。

2 審査会は、ハラスメントに関する識見を有する者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

3 審査会は、委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

4 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

5 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

6 審査会は、調査審議に当たり、必要に応じて市長等その他関係する者に対して聴取し、及び書類、物件その他の証拠の提出を求めることができる。

7 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護)

第7条 相談員、審査会の委員その他申出に関する業務に携わる者(以下「業務対応者」という。)は、申出者、行為者その他関係者のプライバシーを侵害することのないよう、特に配慮しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 業務対応者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 市長は、業務対応者に対し、その責務の重要性を自覚させ、秘密の保持を徹底させるため、必要に応じて誓約書を提出させることができる。

(自己研鑽)

第9条 市長等は、ハラスメントの防止等を図るため、自己研鑽に努めなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、市長等によるハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像画像

鳥栖市長等のハラスメント防止等に関する条例施行規則

令和7年9月30日 規則第38号

(令和7年10月1日施行)