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鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務公募型プロポーザルを実施します。

記事ID:0078889 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務の委託業者を公募型プロポーザル方式で選定します。

1 業務概要

(1)業務名

鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務(以下「本業務」と言う。)

(2) 業務目的

本市は令和4年3月に第2次鳥栖市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、更には令和5年12月にゼロカーボンシティ宣言を行い、2050年度に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指している。

こうした状況を踏まえ、鳥栖市民の身近な公共施設である鳥栖市本庁舎及びまちづくり推進センターへの太陽光発電設備の導入検討を計画的かつ効率的に推進し、他の鳥栖市所有の施設の太陽光発電設備設置検討をより具体的に加速化させるための先導として、太陽光発電設備の導入可能性を調査し、最適な導入規模と具体的な設置方法や太陽光発電設備の整備手法等についての提案書作成と基本設計業務を委託するもの。

また、本業務の調査対象施設は、鳥栖市地域防災計画において災害時対応拠点や指定避難所に指定されていることから、太陽光発電設備の導入可能性調査とあわせ、災害時の事業継続性を目的とした蓄電池設備の導入についても検討する。

(3)業務内容

鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託仕様書 [PDFファイル/212KB]」のとおり。

(4)履行期間

契約締結日の翌日から令和6年12月18日(水曜日)まで

(5)委託料上限額

6,930千円(消費税及び地方消費税を含む)

2 参加資格要件

参加者は、下記の全ての要件を満たしていること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て及び破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てがなされていないこと。

(3)令和5・6年度の鳥栖市競争入札有資格者名簿(建設コンサルタント等業務)に登録されていること。

(4)鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に基づく入札参加指名停止期間中でないこと。

(5)佐賀県内・福岡県内に契約権限のある本店又は支店等を有すること。

(6)本業務を円滑に遂行するために、必要な専門的知識及び業務経験を有する者を従事させるとともに、鳥栖市との事務調整、打ち合わせ等を、迅速・適切に行うことができ、履行期間内に業務の完了が可能な体制であること。

(7)令和元年度から令和5年度までの間に、地方公共団体が発注した同種業務(公共施設等への太陽光発電設備等の導入可能性調査業務)を受託し、かつ、その業務を履行し、成果物を納品した実績があること。

3 参加表明書の留意事項

本プロポーザルへの参加を申し込む者は、参加要件を満たした上で参加表明書(様式1)に必要な事項を記入し、下記の要領で提出すること。参加表明書提出後に本プロポーザルの参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式2)を提出すること。

(1)提出期限:令和6年4月30日(火曜日)17時まで

(2)受付時間:直接持参する場合の受付時間は、開庁日の8時30分から17時まで

(3)提出先  :担当部署 鳥栖市 市民環境部 環境課

          住  所 〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地

          T E L 0942-85-3557

          F A X 0942-83-3310

          E₋mail  kankyou@city.tosu.lg.jp

(4)提出方法:持参、郵送または電子メール

           郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。また、提出期間内に必着とする。

4 スケジュール

内容

期日

備考

参加表明書提出期限

令和6年4月30日(火曜日)17時まで

 

質問受付期限

令和6年5月10日(金曜日)17時まで

 

質問回答期限

令和6年5月15日(水曜日)

質問者及び参加者に

電子メールで回答

技術提案書提出期限

令和6年5月17日(金曜日)17時まで

 

1次審査(書類審査)の結果通知

令和6年5月22日(水曜日)

参加者全てに文書で通知

2次審査(プレゼンテー ション及びヒアリング)

令和6年5月27日(月曜日)(予定)

 

2次審査結果の通知

令和6年6月 6日(木曜日)

参加者全てに文書で通知

契約締結

令和6年6月中旬~下旬予定

 

 5 実施要領等の配布方法

印刷物での配布は行わない。以下からダウンロードすること。

1.プロポーザル要領

鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託公募型プロポーザル 実施要領 [PDFファイル/328KB]

審査基準書 [Wordファイル/19KB]

様式1(参加表明書) [Wordファイル/16KB]

様式2(参加辞退届) [Wordファイル/18KB]

様式3(技術提案書表紙) [Wordファイル/17KB]

様式4(技術提案書(実施体制・スケジュール)) [Wordファイル/18KB]

様式5(技術提案書(情報収集、建築物への負荷、情報整理及び分析)) [Wordファイル/19KB]

様式6(技術提案書(導入手法・設備検討)) [Wordファイル/18KB]

様式7(業務実施体制書) [Wordファイル/23KB]

様式8(配置予定者調書) [Wordファイル/22KB]

様式9(業務実施調書) [Wordファイル/23KB]

2.仕様書

鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託 仕様書 [PDFファイル/212KB]

6 質問の受付及び回答

(1)質問の受付

書面(様式は自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、電子メール又はFAXのいずれかの方法で受け付ける。ただし、電子メールの場合は着信を確認すること。

なお、書面には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話、FAX、電子メールアドレスを記入すること。

1. 受付期間:令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)17時まで

2. 受付時間:開庁日の8時30分から17時まで

3. 提出先 :担当部署 鳥栖市 市民環境部 環境課

 

(2)質問に対する回答

質問者及び参加表明者に対して回答期限までに電子メールで回答する。なお、質問に対する回答をもって、本実施要領を追加補正したものとみなす。

 

(3)質問の回答期限

令和6年5月15日(水曜日)までに質問者及び参加者に電子メールで回答する。

7 技術提案書の作成及び提出

(1)提案項目

提案は、仕様書に記載する業務内容等を踏まえたものとするとともに業務の実施手順及び実施体制、業務工程表を記載すること。

 

(2)技術提案書の作成方法

技術提案書等の様式は、「(3)技術提案書に関する留意事項」に示すとおりとする。また、技術提案書等の用紙サイズはA4判とし、文字サイズは10ポイント以上とする。(ただし、図表等においてはその限りではない。)

 

(3)技術提案書に関する留意事項

様式

留意事項

1.技術提案書表紙(様式3)

〇本表紙に必要事項を記入・押印のうえ、下記2.~6.の関係書類を添付すること。

2.技術提案書(様式4~6)

〇「鳥栖市公共施設太陽光発電設備導入可能性調査・基本設計業務委託仕様書」を確認の上、業務全体の実施方針、実施フロー、工程計画等について具体的で分かりやすく提案し、記載すること。

〇会社名等の提案者が特定される情報は記載しないこと。

3.業務実施体制書(様式7)

〇業務に従事する配置予定者での実施体制を記載すること。

〇再委託を必要とする場合、再委託先、業務の範囲、理由、予定金額がわかるものを添付すること。

ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。

4.配置予定者調書(様式8)

〇配置予定者の情報、資格・経歴について記載すること。(資格書の写しを添付)

〇配置予定者の本業務と類似の業務の実績(令和元年度から令和5年度までに受託した公共事業)を提出すること。契約書及び仕様書それぞれの写しを添付すること。(重複する場合は計1通で可)

5.業務実績調書(様式9)

〇本業務と類似の業務の実績(令和元年度から令和5年度までに受託した公共事業)を提出すること。契約書及び仕様書それぞれの写しを添付すること。(4.と重複する業務は計1通で可)

6.参考見積書(任意様式)

〇本業務の参考見積書

〇算出根拠(業務に要する直接人件費、技術者動員計画、直接経費、旅費交通費及びその合計を業務内容毎に記した資料)も添付すること。

 

(4)提出期限、提出場所及び提出方法

  1. 提出期限:令和6年5月17日(金曜日)17時まで

  2. 受付時間:直接持参する場合の受付時間は、開庁日の8時30分から17時まで

  3. 提出先  :担当部署 鳥栖市 市民環境部 環境課

  4. 提出部数:正本1部、副本5部、電子データ1部(CD‐R又はDVD₋R等の電子媒体とする。)

  5. 提出方法:持参もしくは郵送

         郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。また、提出期間内に必着とする。

8 優先交渉権者の選定方法

(1)優先交渉権者は、環境課プロポーザル審査委員会の審査に基づき市長が決定する。

(2)選定は1次審査(書類審査)、2次審査(プレゼンテーション及びヒアリング審査)の2段階審査とし、別紙「審査基準書」に基づき、技術提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングの審査により行う。

(3)1次審査(書類審査)

1次審査は、参加者が3者を超えた場合にのみ行う。別紙「審査基準書」における審査項目「業務体制」、「業務実績」について書類審査で評価を行い、上位3者を選定し2次審査を実施する。1次審査の結果は、1次審査を受けた全ての参加者に通知する。

(4)2次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)

1次審査を通過した参加者に対し、次のとおり2次審査を実施する。2次審査は、別紙「審査基準書」の全ての項目について評価を行う。2次審査の結果は、2次審査を受けた全ての参加者に通知する。

  1. 実施場所 :鳥栖市役所 会議室

  2. 実施予定日:令和6年5月27日(月曜日)(予定)

  3. 開始時間 :審査日時は後日通知する。

  4. 出席者  :提案者からの出席は3人を上限とする。なお、配置予定技術者は必ず出席すること。

  5. その他  :審査時の追加資料の提出及び提示は認めない。ただし、提出した資料の内容についてパワーポイント等を用いての説明は可とする。

所要時間は準備10分、プレゼンテーション20分、ヒアリング10分、撤収5分とする。また、順番は社名の五十音順とする。パソコン等を使用する場合は、スクリーン及び電源は会場に用意するので、その他のツールは各提案者で準備すること。

(5)2次審査の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。

   ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。

(6)選定結果は参加者全てに文書で通知する。なお、選定結果に関する異議申し立てや質問、採点結果の公開については一切応じない。

(7)選定結果の公表に当たっては、鳥栖市公式ホームページにおいて、優先交渉権者及び次点交渉権者の社名を公表する。

(8)審査における留意点

  1. 2次審査において、参加者が1者の場合であっても審査を行う。また、環境課プロポーザル審査委員会の委員の採点の合計点が満点の6割に満たない場合は、優先交渉権者として選定しない。

  2. 得点の合計が最も高い者が複数の場合は、参考見積額が低い者を優先交渉権者とする。参考見積額も同額の場合は、くじ引きとする。

9 失格事項について

本プロポーザルの提案者又は提出された技術提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

(1)技術提案書等の提出方法、提出先、提出期限が、本要領に適合していないとき。

(2)技術提案書等の作成形式等が、本要領に適合しないとき。

(3)虚偽の申請を行ったとき。

(4)プレゼンテーションに出席しなかったとき。

(5)見積書の金額が委託料上限額を超過しているとき。

(6)環境課プロポーザル審査委員会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めたとき。

(7)提案者が、契約締結日までに参加資格要件の規定に抵触することが明らかになったとき。

10 その他の留意事項

(1)技術提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関する費用は、提案者の負担とする。

(2)技術提案書に虚偽の記載があった場合は、提出された技術提案書を無効にするとともに、指名停止等の処分を行うことがある。

(3)提出物は、原則として返却しない。

(4)提出された技術提案書は技術提案書の特定以外に、提案者に無断で使用しない。また、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提案者の同意を得るものとする。

(5)技術提案書提出後における技術提案書の差し替え、再提出は認めない。ただし、配置予定技術者を、病気、退職、死亡等のやむを得ない場合により変更を行う場合には、発注者と協議のうえ、同等以上の代替技術者を選任する。

(6)優先交渉権者の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。

(7)鳥栖市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となる。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出る恐れがある情報については決定後の開示とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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