○鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成5年10月7日

選管告示第44号

鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和52年選管告示第23号)の全部を改正する。

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙の都度鳥栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、様式第1号に準じて作成するものとする。

(掲示場の区画番号)

第4条 掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号は、区画の上段右端から左端の順に、順次下へ一連番号を付すものとする。

4 第1項の規定により定めた区画の数の増加を委員会が定めた場合において、増加する区画に付す番号は、前項の規定にかかわらず、増加する区画の右端上段から下段の順に、順次左へ前項の規定により付した番号に続く一連番号を付すものとする。

(令6選管告示4・一部改正)

(区画番号の指定)

第5条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

第6条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに、当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

2 委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する

画像

鳥栖市長及び鳥栖市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成5年10月7日 選挙管理委員会告示第44号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年10月7日 選挙管理委員会告示第44号
令和6年3月25日 選挙管理委員会告示第4号