○鳥栖市臨時的任用職員に関する規程
昭和49年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令2・一部改正)
(任用の原則)
第2条 任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合には、臨時職員を任用することができる。
(令2訓令2・一部改正)
(任用の手続)
第3条 臨時職員を任用しようとする場合は、臨時職員任用伺(様式第1号)により決裁を受けなければならない。
(令4訓令5・一部改正)
(任用の期間)
第4条 臨時職員の任用の期間は、6月を超えない期間で任命権者が定めるものとし、その期間の満了の日をもつて、当該臨時職員は当然退職するものとする。
(人事記録簿)
第5条 臨時職員を任用し、又は任用期間を更新した場合は、当該臨時職員の人事記録簿(様式第3号)を整備しなければならない。
(服務)
第6条 臨時職員の服務については、次の各号に定めるところによる。
(1) 鳥栖市役所処務規程(昭和63年訓令第6号)の規定を準用する。
(2) 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条から第9条までの規定を準用する。
(3) 鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年条例第33号)の規定を準用する。
(昭63訓令8・平7訓令2・一部改正)
(解雇の予告)
第7条 1月を超えて引き続き任用した臨時職員を解雇しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定により解雇の予告をしなければならない。
(給与の決定等)
第8条 臨時職員に対して支給する給与は、給料並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び通勤手当(以下「時間外勤務手当等」という。)とする。
2 給料は、必要とする知識、技術及び職種の特殊性を考慮して予算の範囲内において任命権者が決定する。
3 1時間当たりの給料は、日額の給料を正規の勤務時間で除した額とする。
4 週休日及び休日には、給料は支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合には、時間外勤務手当等を支給し、その額は一般職員の例による。
(昭61訓令1・平7訓令2・平21訓令3・令2訓令2・一部改正)
(給料の減額)
第9条 臨時職員が遅刻又は早退したときは、1時間につき前条第3項に規定する1時間当たりの給料を減額する。
(令2訓令2・一部改正)
(給与の支給方法)
第10条 給与は、その月分を翌月の15日に支給するものとする。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平12訓令9・令2訓令2・一部改正)
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2訓令2・全改)
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第4号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(昭58訓令4・昭60訓令2・昭63訓令8・平17訓令1・令2訓令2・令3訓令1・一部改正)
(昭58訓令4・平17訓令1・令2訓令2・一部改正)