○鳥栖市職員の通勤手当支給規則

昭和33年7月10日

規則第8号

(総則)

第1条 鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭48規則27・昭55規則18・一部改正)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(保育所、小中学校その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶、その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭44規則6・昭48規則27・平16規則9・令5規則31・一部改正)

(届出)

第3条 職員は新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。現に通勤手当の支給を受けている職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭48規則27・昭55規則18・平16規則9・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

(昭48規則27・昭55規則18・平16規則9・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、国家公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、市長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(昭48規則27・昭55規則18・令5規則31・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

(昭48規則27・平16規則9・令5規則31・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、鳥栖市職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平16規則9・令5規則31・一部改正)

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 条例第10条第2項第3号の規定による通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員、同条第18条第1項又は鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年条例第16号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、次に掲げる支給額の2分の1とする。

区分

支給額(円)

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800

60キロメートル以上

31,600

(昭41規則4・昭44規則19・昭46規則14・昭47規則21・昭48規則27・昭49規則21・昭50規則19・昭51規則16・昭52規則20・昭53規則15・昭54規則10・昭55規則13・昭56規則15・昭58規則20・昭59規則12・昭62規則17・平元規則20・平3規則21・平6規則22・平8規則23・平13規則9・平16規則9・平17規則10・平26規則23・令5規則31・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第2号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第3号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第3号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第2号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第3号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第3号に定める額

(平16規則9・全改、令5規則31・一部改正)

(支給日等)

第9条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則9・全改、令5規則31・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則4・全改、昭44規則6・昭48規則27・平16規則9・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第11条 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項若しくは鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第76号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第13条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第3号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長が定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第9条第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長が定める額

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当は、給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則9・全改、令5規則31・一部改正)

(支給単位期間)

第12条 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長が定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則9・追加、令5規則31・一部改正)

第13条 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則9・追加、令5規則31・一部改正)

(支給できない場合)

第14条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(昭48規則27・一部改正、平16規則9・旧第12条繰下・一部改正)

(事後の確認)

第15条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(昭48規則27・一部改正、平16規則9・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平16規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第7号)

この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、昭和44年12月24日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条及び第8条の2は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の規定は、昭和48年1月1日から施行し、その他の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の通勤手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16規則22・旧附則・一部改正)

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の第13条第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは「属する月」とする。

(平16規則22・追加)

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規定による改正後の鳥栖市職員の通勤手当規則第8条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。この場合において、様式第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「再任用短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単価期間については、第10条第2項、第11条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第13条第1項にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(昭55規則18・全改、昭63規則13・平13規則9・令3規則19・令5規則31・一部改正)

画像画像

鳥栖市職員の通勤手当支給規則

昭和33年7月10日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年7月10日 規則第8号
昭和38年11月30日 規則第7号
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和44年3月13日 規則第6号
昭和44年12月24日 規則第19号
昭和46年4月22日 規則第14号
昭和47年12月26日 規則第21号
昭和48年10月9日 規則第27号
昭和49年12月27日 規則第21号
昭和50年12月27日 規則第19号
昭和51年12月25日 規則第16号
昭和52年12月27日 規則第20号
昭和53年12月26日 規則第15号
昭和54年12月26日 規則第10号
昭和55年12月26日 規則第13号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和56年12月25日 規則第15号
昭和58年12月24日 規則第20号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和62年12月19日 規則第17号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第20号
平成3年12月25日 規則第21号
平成6年4月28日 規則第22号
平成8年12月24日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第9号
平成16年3月29日 規則第9号
平成16年6月14日 規則第22号
平成17年6月27日 規則第10号
平成26年12月24日 規則第23号
令和3年8月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第31号