○鳥栖市都市公園規則

昭和53年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令若しくは鳥栖市都市公園条例(昭和53年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(公園設置等の公告の様式)

第2条 法第2条の2及び条例第15条の公告は、様式第1号によるものとする。

(公園制限行為の許可申請書の様式)

第3条 条例第2条第2項の申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(公園施設の設置又は管理許可申請書の様式)

第4条 法第5条第1項の申請書は、都市公園を設けようとするときは、様式第3号、都市公園を管理しようとするときは様式第4号によるものとする。

(平17規則5・一部改正)

(占用許可申請書の様式)

第5条 法第6条第2項の申請書は、様式第5号によるものとする。

(各種許可の変更申請書)

第6条 許可を受けた期間を更新しようとするときは、その終期の1週間前に様式第6号による申請書を提出しなければならない。

2 前項の場合を除くほか、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前3条に規定する様式に変更後の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(許可書の様式)

第7条 許可は、様式第7号により行うものとする。

(占用協議の様式)

第8条 法第9条の協議をしようとする者は、第5条に定める様式に準じた協議書を提出しなければならない。ただし、市長がそれによることを要しないと認めるときは、この限りでない。

(保管工作物等一覧簿の閲覧)

第9条 条例第10条の2第3項の保管工作物等一覧簿は、工作物等の保管を始めた年度ごとに調製し、一般の閲覧に供する。

2 保管工作物等一覧簿の閲覧期間、閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧期間 公示の日から1年

(2) 閲覧日 鳥栖市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項に規定する市の休日を除く各日

(3) 閲覧時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時15分まで

4 閲覧をしようとする者は、保管工作物等一覧簿を、指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 閲覧をしようとする者は、係員の指示に従わなければならない。

(平17規則5・追加)

(価額の評価の方法)

第10条 条例第10条の3の工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(平17規則5・追加)

(売却の手続)

第11条 条例第10条の4の工作物等の売却については、鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号)の規定によるものとする。

(平17規則5・追加)

(返還の手続)

第12条 市長は、条例第10条の5の規定により保管した工作物等を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

(平17規則5・追加)

(特別事項)

第13条 この規則に定めのない事項については、その都度市長が定める。

(平17規則5・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市都市公園規則

昭和53年3月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)