○鳥栖市土採取条例施行規則

昭和48年4月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市土採取条例(昭和48年鳥栖市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則18・一部改正)

(採取の届出)

第2条 条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定による届出は、土採取届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類及び図面は、次のとおりとする。

(1) 土採取場の位置及び土の搬出経路を示す縮尺20,000分の1以上の地形図

(2) 土採取場及びその周辺の土地利用状況並びに主要な公共施設等を示す見取図

(3) 土採取場の平面図、横断面図及び縦断面図

(4) 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 土採取場で土の採取を行うことについての権原を有することを証する書面

(変更の届出)

第3条 条例第6条の規定による届出は、土採取変更届出書(様式第2号)を提出して行われなければならない。

2 前項の届出書には、当該変更事項に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(標識の掲示)

第4条 条例第7条の規定による規則で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の数量及び採取の期間

(4) 掘削する土地の面積及び掘削する高さ

(5) 土採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

2 条例第7条の規定による標識の様式は、様式第3号によるものとする。

(昭55規則18・一部改正)

(完了等の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、完了(廃止・中止)届出書(様式第4号)を提出して行わなければならない。

(承継の届出)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条第2項の規定による証明書は、様式第6号によるものとする。

(昭55規則18・一部改正)

(受理書)

第8条 市長は、条例第3条第1項若しくは第2項第5条第1項又は第6条の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平4規則12・一部改正)

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鳥栖市土採取条例施行規則

昭和48年4月6日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)