○鳥栖市営住宅条例施行規則

平成9年12月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市営住宅条例(平成9年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単身入居者の資格の制限)

第2条 条例第4条に規定する老人等で、かつ、単身者の入居については、条例第6条の規定によりその住居専用面積が56平方メートル以下の市営住宅に限るものとする。

(平27規則19・令3規則5・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第9条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書の提出後、次に掲げる書類を市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の収入を証する書類

(3) 市町村長の発行する市町村民税及び市町村国民健康保険税の完納証明書

(4) 第11条に規定する収入申告書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平14規則34・平18規則35・平24規則23・一部改正)

(優先入居)

第4条 条例第10条第3項の規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 60歳以上の者と、その配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族のみからなる世帯であること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は男子であって、現に児童を扶養している者であること。

(3) 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの

 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度がA又はBに該当するもの

 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの

 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当するもの

(4) 18歳未満の児童が3人以上いる世帯であること。

(5) その他市長が特に必要と認めた者であること。

(平11規則19・平15規則12・平18規則35・令2規則3・令2規則17・一部改正)

(連帯保証人の要件)

第5条 条例第13条第1項第1号の規則で定める要件は、次の各号を満たすこととする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者又は九州地方(沖縄県及び離島を除く。)に住所を有する3親等以内の親族の者であること。

(2) 独立して生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者で、入居者の市営住宅利用から生じる債務について、連帯して保証することができると認められるものであること。

(平14規則34・全改、令2規則3・一部改正)

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 連帯保証人の負担は、入居時の近傍同種家賃(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条に規定する方法により算定した額をいう。以下同じ。)の12月分を限度とする。

(令2規則3・追加)

(請書)

第6条 条例第13条第1項第1号に規定する請書(様式第2号)には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入を証する書類を添付しなければならない。

2 入居者(条例第13条第3項の規定により連帯保証人の署名を必要としない者を除く。)は、連帯保証人が死亡、辞任又は前条各号の要件を欠くに至った場合は、直ちに前項の請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。

(平14規則34・令2規則3・一部改正)

(連帯保証人の免除)

第7条 条例第13条第3項に規定する特別の事由があると認める者とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 災害により家屋を滅失した者で、入居について特に緊急を要するもの

(2) 条例第4条第2項各号のいずれかに該当する者

(3) 第4条各号のいずれかの要件を備えている者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により連帯保証人の署名の免除を受けようとする者は、同項各号に該当することを証する書類を請書に添付するとともに、緊急の際に連絡する者(同居者を除く。以下「緊急連絡人」という。)が記載された書類を市長に提出しなければならない。

3 入居者(前2項の規定により連帯保証人の署名の免除を受けた者に限る。次項において同じ。)は、緊急連絡人に変更が生じた場合は、新たな緊急連絡人が記載された書類を市長に提出しなければならない。

4 入居者は、第1項各号の規定に該当しなくなった場合は、直ちに第6条第1項の請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則3・一部改正)

(同居の承認)

第8条 条例第14条の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類

(2) 同居しようとする者の収入を証する書類

3 市長は、第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請書が提出された場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、承認することができる。

(1) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が条例第4条第1項第3号に規定する金額を超えないこと。

(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法施行規則」という。)第11条第1項第2号に該当しないこと。

(3) 第1項の規定による申請をした入居者が、条例第13条第5項の入居可能日から引き続き1年以上居住している者であること。

(4) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(5) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

5 市長は、前項に規定する場合のほか、同居させようとする者が婚姻又は養子縁組により入居者又は同居者の配偶者又は親族となること、入居者又は同居させようとする者が病気にかかっていることその他特別な事由があると認めるときは、承認することができる。

(平24規則30・平29規則10・一部改正)

(異動届)

第9条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第5号)に異動の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認)

第10条 条例第15条の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)に入居の承継の事由となる事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書が提出された場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、承認することができる。

(1) 公住法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 承認を受けようとする者が承継事由発生時の入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者であること。

4 市長は、前項に規定する場合のほか、特別な事由があると認めるときは、承認することができる。

5 前2項の承認をした場合における条例第30条から第35条までの規定の適用については、その承認による変更前の入居者が公営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該公営住宅に入居している期間に通算するものとする。

6 第5条から第7条までの規定は、第3項及び第4項の承認を受けた者について準用する。

(平18規則19・平29規則10・一部改正)

(収入の申告)

第11条 入居者は、条例第17条第2項の規定による収入の申告を行う場合は、収入申告書(様式第8号)に入居者及び同居者の収入を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者又は同居者が条例第4条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を添付しなければならない。

(平24規則14・一部改正)

(収入の認定等)

第12条 市長は、条例第17条第3項に規定する収入の額を認定したときは、入居者に対し、認定した収入の額及びその家賃の額を市営住宅家賃決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 条例第17条第4項の規定により市長に意見を述べようとする者は、市長が定める期間内に収入認定更正・再認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、収入の額の更正を必要とする理由を証する書類を添付しなければならない。

4 入居者は、条例第17条第3項の規定による収入の認定後(同条第4項の規定により更正されたときは、その更正後)において新たに生じた事由により、認定された収入の額(同項の規定により更正されたときは、その更正後の額)について再度認定を受けようとするときは、収入認定更正・再認定申請書を市長に提出しなければならない。

5 前条の規定は、前項の場合について準用する。

6 市長は、第2項及び第4項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定の承認・不承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、条例第18条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

2 条例第18条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第12号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を家賃減免承認・不承認通知書(様式第14号)又は家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(家賃の納付)

第14条 条例第19条に規定する家賃の納付は、市営住宅家賃納入通知書(様式第16号)又は口座振替のいずれかの方法によるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、条例第20条第4項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難なとき。

(2) その他特別の事由があるとき。

2 条例第20条第4項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(様式第17号)又は敷金徴収猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を敷金減免承認・不承認通知書(様式第19号)又は敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(長期不在届)

第16条 条例第26条の規定により届出をしようとする者は、市営住宅長期不在届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第17条 条例第28条ただし書の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅用途併用承認・不承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(模様替等の承認)

第18条 条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅模様替等承認・不承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第19条 条例第30条に規定する収入超過者等の認定又は認定の取消し若しくは変更については、第12条の規定を準用する。

(明渡し請求ができる理由)

第20条 条例第38条の規則で定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公営住宅の改築又は撤去

(2) 天災その他の事由により入居を継続することが入居者又は同居者の安全上又は衛生上支障があると認めるとき。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第21条 条例第40条の規定により新たに整備される公営住宅への入居の申出をしようとする者は、市営建替住宅入居申出書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例等)

第22条 条例第41条及び第42条の規定による家賃の減額については、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じて、それぞれ右欄各項に定める率を乗じた額について行うものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(退去届)

第23条 条例第43条第1項の規定により届出をしようとする者は、市営住宅退去届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等)

第24条 条例第45条第1項の規定により公営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、社会福祉事業等使用許可申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請した社会福祉法人等に対し、その結果を社会福祉事業等使用許可・不許可通知書(様式第29号)により通知するものとする。

3 条例第50条の規定により申請の内容を変更しようとする社会福祉法人等は、社会福祉事業等使用変更許可申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請した社会福祉法人等に対し、その結果を社会福祉事業等使用変更許可・不許可通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(改良住宅の割増賃料の倍率)

第25条 条例第55条第2項の規則に定める倍率は、次の表の左欄各項に定める入居者の収入の区分に応じて、それぞれ右欄各項に定める倍率とする。

入居者の収入

倍率

114,000円(条例第52条第2項の規定により準用される条例第4条第1項第3号アに該当する場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

(平20規則36・平24規則14・一部改正)

(改良住宅の管理に係る準用)

第26条 改良住宅の管理については、前条に定めるもののほか、第3条及び第5条から第23条までの規定を準用する。

2 第2条の規定は、条例第52条第2項の規定により、改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前2項の規定により第2条第3条第5条から第23条までの規定を準用する場合においては、これら規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第10条第5項中「条例第30条から第35条まで」とあるのは「条例第54条第1項」と、第12条(第19条において準用する場合に限る。)中「家賃」とあるのは「家賃及び割増賃料。以下次条、14条及び第22条(見出しを含む。)において同じ。)」と、第22条の見出し中「公営住宅建替事業」とあるのは「市営住宅建替事業」と読み替えるものとする。

(市営住宅管理人の任命)

第27条 市長は、条例第57条第3項の規定により市営住宅に入居している者のうちから適当と認めるものを市営住宅管理人に任命するものとする。

(市営住宅管理人の職務)

第28条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市営住宅の入居及び退去の確認並びにその報告に関すること。

(2) 収入申告書の配付及び回収に関すること。

(3) 入居者に対する市営住宅の適正な維持管理の指導に関すること。

(4) 市営住宅及び共同施設の異常の有無の点検並びに破損筒所その他必要事項の報告に関すること。

(5) その他市営住宅管理上必要な連絡及び報告に関すること。

(市営住宅管理人の任期)

第29条 市営住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の市営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

(立入検査証)

第30条 条例第58条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証(様式第32号)とする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法及び公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の住宅地区改良法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間、この規則による改正後の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は適用せず、この規則による改正前の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第3条、第5条から第7条まで及び第9条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年度における市営住宅に係る家賃の決定に関し、必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則第10条第5項及び第11条から第13条までの規定を適用してすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正前の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の規則により市長に提出された請書は、次項の規定により新たな請書が提出されるまでの間に限り、この規則による改正後の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定により提出されたものとみなす。

2 旧規則第6条の規定により請書を提出した入居者は、当該請書を提出した日から3年を経過する日までの間に新規則第6条第1項の請書を市長に提出しなければならない。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改良住宅に入居している者に対する割増賃料の倍率については、平成21年度から平成25年度までに限り、改正後の鳥栖市営住宅条例施行規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の様式第16号の規定により交付された市営住宅家賃納入通知書は、改正後の様式第16号の市営住宅家賃納入通知書とみなす。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鳥栖市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

12 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出された請書による連帯保証人については、改正後の第5条の2の規定は、適用しない。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平20規則36・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平14規則34・平20規則36・平27規則19・令2規則3・一部改正)

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(平20規則36・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平14規則34・平27規則37・令4規則13・一部改正)

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(平20規則36・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(令2規則3・一部改正)

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(平27規則37・令4規則13・一部改正)

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(平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平21規則24・全改、平27規則25・一部改正)

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(平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(平27規則37・令3規則11・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(平14規則34・平24規則23・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市営住宅条例施行規則

平成9年12月19日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月19日 規則第35号
平成11年3月12日 規則第19号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月27日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年12月25日 規則第35号
平成19年3月14日 規則第1号
平成20年12月22日 規則第36号
平成21年11月20日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年6月21日 規則第23号
平成24年12月26日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年7月3日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第37号
平成29年9月5日 規則第10号
令和2年3月16日 規則第3号
令和2年6月8日 規則第17号
令和3年3月2日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号