○鳥栖市営住宅条例施行規則
平成9年12月19日
規則第35号
鳥栖市営住宅条例施行規則(昭和35年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市営住宅条例(平成9年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則19・令3規則5・一部改正)
2 前項の申込書の提出後、次に掲げる書類を市長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の収入を証する書類
(3) 市町村長の発行する市町村民税及び市町村国民健康保険税の完納証明書
(4) 第11条に規定する収入申告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平14規則34・平18規則35・平24規則23・一部改正)
(1) 60歳以上の者と、その配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族のみからなる世帯であること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は男子であって、現に児童を扶養している者であること。
(3) 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。
ア 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの
イ 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度がA又はBに該当するもの
ウ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当するもの
エ 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当するもの
(4) 18歳未満の児童が3人以上いる世帯であること。
(5) その他市長が特に必要と認めた者であること。
(平11規則19・平15規則12・平18規則35・令2規則3・令2規則17・一部改正)
(連帯保証人の要件)
第5条 条例第13条第1項第1号の規則で定める要件は、次の各号を満たすこととする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者又は九州地方(沖縄県及び離島を除く。)に住所を有する3親等以内の親族の者であること。
(2) 独立して生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者で、入居者の市営住宅利用から生じる債務について、連帯して保証することができると認められるものであること。
(平14規則34・全改、令2規則3・一部改正)
(連帯保証人の極度額)
第5条の2 連帯保証人の負担は、入居時の近傍同種家賃(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条に規定する方法により算定した額をいう。以下同じ。)の12月分を限度とする。
(令2規則3・追加)
(請書)
第6条 条例第13条第1項第1号に規定する請書(様式第2号)には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入を証する書類を添付しなければならない。
3 市長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。
(平14規則34・令2規則3・令6規則3・一部改正)
(1) 災害により家屋を滅失した者で、入居について特に緊急を要するもの
(2) 条例第4条第2項各号のいずれかに該当する者
(3) 第4条各号のいずれかの要件を備えている者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(令2規則3・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類
(2) 同居しようとする者の収入を証する書類
(1) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が条例第4条第1項第3号に規定する金額を超えないこと。
(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法施行規則」という。)第11条第1項第2号に該当しないこと。
(4) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(5) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
5 市長は、前項に規定する場合のほか、同居させようとする者が婚姻又は養子縁組により入居者又は同居者の配偶者又は親族となること、入居者又は同居させようとする者が病気にかかっていることその他特別な事由があると認めるときは、承認することができる。
(平24規則30・平29規則10・一部改正)
(異動届)
第9条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第5号)に異動の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 公住法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 承認を受けようとする者が承継事由発生時の入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者であること。
4 市長は、前項に規定する場合のほか、特別な事由があると認めるときは、承認することができる。
(平18規則19・平29規則10・一部改正)
2 入居者又は同居者が条例第4条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を添付しなければならない。
(平24規則14・一部改正)
3 前項の申請書には、収入の額の更正を必要とする理由を証する書類を添付しなければならない。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。
(1) 入居者又は入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難なとき。
(2) その他特別の事由があるとき。
(用途併用の承認)
第17条 条例第28条ただし書の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(模様替等の承認)
第18条 条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(1) 公営住宅の改築又は撤去
(2) 天災その他の事由により入居を継続することが入居者又は同居者の安全上又は衛生上支障があると認めるとき。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
入居者の収入 | 倍率 |
114,000円(条例第52条第2項の規定により準用される条例第4条第1項第3号アに該当する場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 0.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 0.5 |
191,000円を超える場合 | 0.8 |
(平20規則36・平24規則14・一部改正)
(市営住宅管理人の任命)
第27条 市長は、条例第57条第3項の規定により市営住宅に入居している者のうちから適当と認めるものを市営住宅管理人に任命するものとする。
(市営住宅管理人の職務)
第28条 市営住宅管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市営住宅の入居及び退去の確認並びにその報告に関すること。
(2) 入居者に対する市営住宅の適正な維持管理の指導に関すること。
(3) 市営住宅及び共同施設の異常の有無の点検並びに破損筒所その他必要事項の報告に関すること。
(4) その他市営住宅管理上必要な連絡及び報告に関すること。
(令6規則3・一部改正)
(市営住宅管理人の任期)
第29条 市営住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の市営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法及び公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の住宅地区改良法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間、この規則による改正後の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は適用せず、この規則による改正前の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第3条、第5条から第7条まで及び第9条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。
3 平成10年度における市営住宅に係る家賃の決定に関し、必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則第10条第5項及び第11条から第13条までの規定を適用してすることができる。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正前の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の規則により市長に提出された請書は、次項の規定により新たな請書が提出されるまでの間に限り、この規則による改正後の鳥栖市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定により提出されたものとみなす。
2 旧規則第6条の規定により請書を提出した入居者は、当該請書を提出した日から3年を経過する日までの間に新規則第6条第1項の請書を市長に提出しなければならない。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改良住宅に入居している者に対する割増賃料の倍率については、平成21年度から平成25年度までに限り、改正後の鳥栖市営住宅条例施行規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の様式第16号の規定により交付された市営住宅家賃納入通知書は、改正後の様式第16号の市営住宅家賃納入通知書とみなす。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(鳥栖市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
12 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された請書による連帯保証人については、改正後の第5条の2の規定は、適用しない。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平20規則36・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)
(平14規則34・平20規則36・平27規則19・令2規則3・一部改正)
(平20規則36・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)
(平14規則34・平27規則37・令4規則13・一部改正)
(平20規則36・全改、平27規則37・令3規則11・一部改正)
(令2規則3・一部改正)
(平27規則37・令4規則13・一部改正)
(平27規則37・令3規則11・一部改正)
(平27規則37・令3規則11・一部改正)
(平27規則37・令3規則11・一部改正)
(平21規則24・全改、平27規則25・一部改正)
(平27規則37・令3規則11・一部改正)
(平27規則37・令3規則11・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(平14規則34・平24規則23・令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)