○鳥栖市企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月1日
企業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、別に定めのあるもののほか、企業職員(以下「職員」という。)の給料等の支給基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(平19企管規程1・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(昭60企管規程4・昭62企管規程5・一部改正)
(等級別基準職務表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(平28企管規程3・全改)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「職員の給与に関する条例」という。)第4条の定めるところによる。
(昭49企管規程3・全改、昭62企管規程5・一部改正)
(管理職職員の指定)
第5条 管理者は、条例第4条の規定による管理職の職員を次のとおり指定する。局長、次長、課長、場長及び参事の職にある者
(昭49企管規程3・追加、昭63企管規程5・平19企管規程1・平30企管規程2・一部改正)
(管理職手当)
第5条の2 条例第4条に定める管理職手当は、職員の給与に関する条例の例による。
(平28企管規程5・全改)
(扶養手当)
第6条 条例第5条に定める扶養手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(昭49企管規程3・全改、昭62企管規程5・一部改正)
第7条 削除
(昭49企管規程3)
(住居手当)
第8条 条例第5条の2に定める住居手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(昭46企管規程2・追加、昭62企管規程5・一部改正)
(地域手当)
第8条の2 条例第5条の3に定める地域手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(令5企管規程8・追加)
(通勤手当)
第9条 条例第6条に定める通勤手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(昭44企管規程7・一部改正、昭46企管規程2・旧第8条繰下、昭62企管規程5・一部改正)
(単身赴任手当)
第9条の2 条例第6条の2に定める単身赴任手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(令5企管規程8・追加)
(1) 停水処分手当 1件につき 100円
(2) 原水取扱従事者手当 月額 5,000円
(ただし、浄水場勤務職員で薬品等を取り扱う業務に従事する者)
(3) 電気主任技術者手当 月額 2,000円
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給される特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の額は、前項の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲において、管理者が別に定める。
(昭49企管規程3・全改、昭53企管規程4・平7企管規程2・平13企管規程6・平14企管規程2・令5企管規程8・一部改正)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(3) 条例第8条第2項に掲げる勤務 100分の25
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(鳥栖市企業職員就業規則(昭和42年企業管理規程第7号。以下「就業規則」という。)第8条第3項に基づく週休日における勤務のうち日曜日を除く。以下この条において「第1項第1号及び第2号勤務」という。)の時間及び就業規則第18条の規定により準用する鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項第3号勤務」という。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項第1号及び第2号勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を、第1項第3号勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 就業規則第18条の規定により準用する勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項第1号及び第2号勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から第1項第1号又は第2号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第1項第3号勤務にあっては100分の50から第1項第3号に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6企管規程2・全改、平7企管規程2・平13企管規程6・平22企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(平7企管規程2・全改)
(昭46企管規程2・旧第12条繰下、昭47企管規程2・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じた時間数から管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
(昭46企管規程2・旧第13条繰下、昭62企管規程5・平12企管規程3・一部改正)
(宿日直手当)
第15条 条例第11条に定める宿日直手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(昭53企管規程7・全改、昭62企管規程5・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 条例11条の3に定める管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(令5企管規程8・追加)
(期末手当)
第16条 条例第12条に定める期末手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(昭46企管規程2・旧第15条繰下、昭62企管規程5・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 条例第13条に定める勤勉手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。
(昭46企管規程2・旧第16条繰下、昭62企管規程5・令6企管規程21・一部改正)
(退職手当)
第18条 条例第14条に定める退職手当の支給については、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号)の例による。
(昭46企管規程2・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平7企管規程2・追加)
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
(昭49企管規程2・一部改正、平14企管規程2・旧附則・一部改正)
2 平成14年4月から平成15年3月までの間に支給する管理職手当については、第5条の2に規定する支給額に4分の3を乗じて得た額を支給する。この場合において、その支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平14企管規程2・追加)
3 平成18年1月に支給する管理職手当については、第5条の2に規定する支給額に5分の4を乗じて得た額を支給する。この場合において、その支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平17企管規程2・追加)
附則(昭和42年企業管理規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程は、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年企業管理規程第7号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、適用にあたつては鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第31号)の規定の例による。
附則(昭和45年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年企業管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、昭和48年1月1日から施行し、その他の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年企業管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第15条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年企業管理規程第4号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年企業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年企業管理規程第3号)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1(以下「切替日」という。)の旧等級欄に掲げられている職員で、その者の職の職務が切替表の職務欄に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する切替表の新級欄に定める職務の級とする。
(昭60企管規程5・一部改正)
(特定の号給等の切替え等)
3 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(読み替える額)
4 前項の規定により切替日に決定される職員の号給又は給料月額は、次期昇給までの間附則別表第2の新号給等に対応する読み替える額(以下「読み替える額」という。)とする。ただし、昇給後の号給又は給料月額が読み替える額を下回る間は、その読み替える額とする。
(昭60企管規程5・旧第5項繰上・一部改正)
(期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昭60企管規程5・旧第6項繰上・一部改正)
附則別表第1
(昭60企管規程5・全改)
旧等級 | 職務 | 新級 |
1等級 | 課長補佐 | 6級 |
1等級 | 課長 | 8級 |
附則別表第2
(昭60企管規程5・全改)
(課長補佐)
旧号給 | 新号給等 | 読み替える額 |
1等級7号給 | 6級17号給 | 320,200円 |
8 | 19 | 331,000 |
9 | 21 | 341,700 |
10 | 25 | 352,100 |
11 | 特3 | 362,100 |
12 | 特5 | 371,900 |
13 | 特8 | 380,600 |
14 | 特9 | 387,300 |
15 | 特11 | 393,800 |
16 | 特12 | 398,200 |
(課長)
旧号給 | 新号給等 | 読み替える額 |
1等級4号給 | 8級8号給 | 287,500円 |
5 | 9 | 298,400 |
6 | 11 | 309,300 |
7 | 12 | 320,200 |
8 | 13 | 331,000 |
9 | 14 | 341,700 |
10 | 16 | 352,100 |
11 | 18 | 362,100 |
12 | 20 | 371,900 |
13 | 特1 | 380,600 |
14 | 特2 | 387,300 |
15 | 特4 | 393,800 |
16 | 特5 | 398,200 |
特1 | 特6 | 402,500 |
特2 | 特7 | 406,800 |
特3 | 特8 | 411,100 |
附則(昭和59年企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、附則第7項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
7 鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2中5級及び7級については、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第1及び別表第2中5級及び7級への切替えについては、別に管理者が定める。
(号給の切替え等)
3 切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とし管理者が定める。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 8級 |
2等級 | 6級 |
3等級 | 4級 |
4等級 | 3級 |
5等級 | 2級 |
6等級 | 1級 |
附則(昭和60年企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年企業管理規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和61年12月23日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企業管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年12月23日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年企業管理規程第5号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年企業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和63年12月23日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成2年12月26日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年企業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成3年12月25日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成4年12月24日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年2月5日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年企業管理規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年企業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年企業管理規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年12月25日から施行する。
2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要の調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年企業管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年企業管理規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年企業管理規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年企業管理規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行し、特殊勤務手当については平成14年4月分から適用する。
附則(平成14年企業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成15年企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年企業管理規程第2号)の施行の日において減額改定対象職員(給料表の職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第3の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員以外の職員をいう。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平22企管規程7・全改、平23企管規程4・平27企管規程1・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、前項の減額対象職員以外の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の99.1」とあるのは「100分の99.34」とする。
(平22企管規程7・追加、平23企管規程4・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平22企管規程7・旧第8項繰下・一部改正)
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(平22企管規程7・旧第9項繰下・一部改正)
(補則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平22企管規程7・旧第10項繰下)
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 |
|
|
|
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 |
|
|
|
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 1 | |
2 | 3月未満 |
|
| 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
|
| 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
|
| 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 14 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 15 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 16 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 17 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 |
| 22 | 17 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 23 | 18 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 24 | 19 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 20 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 21 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 |
| 25 | 21 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 22 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 23 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 24 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 |
| 29 | 25 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 1 | 29 | 25 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 30 | 26 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 31 | 27 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 32 | 28 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 5 | 33 | 29 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 5 | 33 | 29 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 34 | 30 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 35 | 31 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 36 | 32 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 9 | 37 | 33 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 9 | 37 | 33 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 38 | 34 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 39 | 35 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 40 | 36 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 13 | 41 | 37 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 13 | 41 | 37 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 42 | 38 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 43 | 39 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 44 | 40 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 17 | 45 | 41 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 17 | 45 | 41 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 46 | 42 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 47 | 43 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 48 | 44 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 21 | 49 | 45 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 21 | 49 | 45 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 50 | 46 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 51 | 47 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 52 | 48 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 25 | 53 | 49 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 25 | 53 | 49 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 54 | 50 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 55 | 51 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 56 | 52 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 57 | 53 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 29 | 57 | 53 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 58 | 54 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 59 | 55 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 60 | 56 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 31 | 61 | 57 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 31 | 61 | 57 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 62 | 58 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 63 | 59 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 60 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 40 | |
12月以上 | 33 | 65 | 61 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 41 | |
16 | 3月未満 | 33 | 65 | 61 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 66 | 62 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 67 | 63 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 68 | 64 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 44 | |
12月以上 | 34 | 69 | 65 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 45 | |
17 | 3月未満 | 34 | 69 | 65 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 66 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 67 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 72 | 68 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 48 | |
12月以上 | 35 | 73 | 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 35 | 73 | 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 74 | 70 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 75 | 71 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 72 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 52 | |
12月以上 | 37 | 77 | 73 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 53 | |
19 | 3月未満 | 37 | 77 | 73 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 37 | 78 | 74 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 37 | 79 | 75 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 37 | 80 | 76 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 38 | 81 | 77 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
| |
20 | 3月未満 | 38 | 81 | 77 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 38 | 82 | 78 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 38 | 83 | 79 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 38 | 84 | 80 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 39 | 85 | 81 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
21 | 3月未満 | 39 | 85 | 81 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 86 | 82 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 87 | 83 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 88 | 84 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 40 | 89 | 85 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
22 | 3月未満 |
| 89 | 85 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 86 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 87 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 88 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
| 93 | 89 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
23 | 3月未満 |
| 93 | 89 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 90 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 91 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 92 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 67 | 94 | 82 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 68 | 95 | 83 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 73 | 102 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 74 | 103 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 77 | 109 |
|
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| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 77 |
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 78 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| 111 | 79 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 80 |
|
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12月以上 |
|
| 113 | 81 |
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29 | 3月未満 |
|
| 113 | 81 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 82 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 84 |
|
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12月以上 |
|
| 117 | 85 |
|
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| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| 119 |
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9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則別表第3
(平22企管規程7・追加)
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
附則(平成19年企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(補則)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年企業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年企業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(補則)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年企業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年企業管理規程第4号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平28企管規程5・一部改正)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(鳥栖市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年企業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年企業管理規程第5号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年企業管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年企業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年企業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年企業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程第10条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年企業管理規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年企業管理規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
(令6企管規程21・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
(円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,900 | 231,400 | 263,600 | 290,200 | 312,900 | 338,300 | 377,500 | |
2 | 185,000 | 232,900 | 264,700 | 291,800 | 314,600 | 340,200 | 380,100 | ||
3 | 186,100 | 234,400 | 265,700 | 293,300 | 316,300 | 342,100 | 382,500 | ||
4 | 187,100 | 235,900 | 266,700 | 294,800 | 317,800 | 343,900 | 384,700 | ||
5 | 188,100 | 237,400 | 267,700 | 296,300 | 319,300 | 345,600 | 386,600 | ||
6 | 189,900 | 239,100 | 268,800 | 297,800 | 320,600 | 347,400 | 388,900 | ||
7 | 191,600 | 240,700 | 269,800 | 299,300 | 322,000 | 349,100 | 391,100 | ||
8 | 193,300 | 242,300 | 270,800 | 300,600 | 323,400 | 350,800 | 393,100 | ||
9 | 194,900 | 243,900 | 271,800 | 301,800 | 324,800 | 352,500 | 395,100 | ||
10 | 196,600 | 245,400 | 272,900 | 303,300 | 326,700 | 354,300 | 397,400 | ||
11 | 198,200 | 246,900 | 273,900 | 304,800 | 328,500 | 356,000 | 399,700 | ||
12 | 199,800 | 248,300 | 274,900 | 306,200 | 330,300 | 357,600 | 401,900 | ||
13 | 201,400 | 249,400 | 276,000 | 307,600 | 332,000 | 359,100 | 404,000 | ||
14 | 203,100 | 250,700 | 277,000 | 308,700 | 333,800 | 360,800 | 406,400 | ||
15 | 204,800 | 252,000 | 278,000 | 309,800 | 335,600 | 362,500 | 408,600 | ||
16 | 206,500 | 253,300 | 279,100 | 311,100 | 337,300 | 364,100 | 410,900 | ||
17 | 207,800 | 254,600 | 280,200 | 312,400 | 339,000 | 365,700 | 412,800 | ||
18 | 209,500 | 255,600 | 281,500 | 314,100 | 340,800 | 367,500 | 414,700 | ||
19 | 211,100 | 256,600 | 282,800 | 315,700 | 342,600 | 369,000 | 416,600 | ||
20 | 212,600 | 257,700 | 284,100 | 317,300 | 344,300 | 370,600 | 418,500 | ||
21 | 214,100 | 258,700 | 285,300 | 318,900 | 345,800 | 372,000 | 420,300 | ||
22 | 215,800 | 259,700 | 286,600 | 320,500 | 347,400 | 373,700 | 422,100 | ||
23 | 217,500 | 260,700 | 287,900 | 322,100 | 349,000 | 375,300 | 423,900 | ||
24 | 219,100 | 261,700 | 289,100 | 323,700 | 350,500 | 376,900 | 425,800 | ||
25 | 220,700 | 262,700 | 290,200 | 325,200 | 351,900 | 378,700 | 427,300 | ||
26 | 222,400 | 263,700 | 291,400 | 327,000 | 353,700 | 380,600 | 428,800 | ||
27 | 223,800 | 264,700 | 292,700 | 328,600 | 355,300 | 382,500 | 430,400 | ||
28 | 225,200 | 265,600 | 294,000 | 330,200 | 356,900 | 384,400 | 431,900 | ||
29 | 226,500 | 266,500 | 295,300 | 331,600 | 358,100 | 385,900 | 433,400 | ||
30 | 227,800 | 267,300 | 296,300 | 333,300 | 359,700 | 387,700 | 434,700 | ||
31 | 229,000 | 268,100 | 297,400 | 335,000 | 361,200 | 389,500 | 436,000 | ||
32 | 230,200 | 268,900 | 298,500 | 336,700 | 362,700 | 391,000 | 437,300 | ||
33 | 231,400 | 269,700 | 299,600 | 337,900 | 364,400 | 392,700 | 438,500 | ||
34 | 232,500 | 270,500 | 300,800 | 339,800 | 366,200 | 394,200 | 439,800 | ||
35 | 233,600 | 271,300 | 302,000 | 341,500 | 367,900 | 395,600 | 441,100 | ||
36 | 234,700 | 272,000 | 303,300 | 343,100 | 369,600 | 397,000 | 442,400 | ||
37 | 235,800 | 272,700 | 304,600 | 344,600 | 371,000 | 398,300 | 443,600 | ||
38 | 237,000 | 273,500 | 306,000 | 346,300 | 372,300 | 399,600 | 444,400 | ||
39 | 238,100 | 274,300 | 307,300 | 347,900 | 373,600 | 400,800 | 445,200 | ||
40 | 239,100 | 275,000 | 308,600 | 349,500 | 374,900 | 401,900 | 446,000 | ||
41 | 240,100 | 275,700 | 309,900 | 351,200 | 376,100 | 403,000 | 446,600 | ||
42 | 241,000 | 276,500 | 311,200 | 353,100 | 377,000 | 404,200 | 447,200 | ||
43 | 241,800 | 277,300 | 312,500 | 354,900 | 378,100 | 405,300 | 447,800 | ||
44 | 242,600 | 278,100 | 313,800 | 356,700 | 379,200 | 406,400 | 448,400 | ||
45 | 243,300 | 278,800 | 315,000 | 358,200 | 379,900 | 407,100 | 449,100 | ||
46 | 243,900 | 279,500 | 316,400 | 359,600 | 380,800 | 407,800 | 449,900 | ||
47 | 244,500 | 280,200 | 317,800 | 361,000 | 381,700 | 408,500 | 450,300 | ||
48 | 245,100 | 280,900 | 318,900 | 362,500 | 382,600 | 409,200 | 451,000 | ||
49 | 245,800 | 281,600 | 319,800 | 364,000 | 383,500 | 409,800 | 451,500 | ||
50 | 246,500 | 282,300 | 321,100 | 364,800 | 384,300 | 410,400 | 451,900 | ||
51 | 247,200 | 283,000 | 322,400 | 365,800 | 385,100 | 411,000 | 452,300 | ||
52 | 247,700 | 283,700 | 323,700 | 366,800 | 385,800 | 411,400 | 452,700 | ||
53 | 248,200 | 284,300 | 324,900 | 367,700 | 386,500 | 411,800 | 453,100 | ||
54 | 248,500 | 285,000 | 326,200 | 368,800 | 387,200 | 412,000 | 453,500 | ||
55 | 248,800 | 285,700 | 327,500 | 369,700 | 387,900 | 412,300 | 453,900 | ||
56 | 249,100 | 286,500 | 328,700 | 370,700 | 388,700 | 412,600 | 454,300 | ||
57 | 249,400 | 287,200 | 330,000 | 371,600 | 389,200 | 412,900 | 454,600 | ||
58 | 249,800 | 287,900 | 331,100 | 372,300 | 389,700 | 413,200 | 455,000 | ||
59 | 250,200 | 288,500 | 332,200 | 373,000 | 390,300 | 413,500 | 455,300 | ||
60 | 250,600 | 289,200 | 333,300 | 373,700 | 391,000 | 413,800 | 455,600 | ||
61 | 251,000 | 289,800 | 334,000 | 374,100 | 391,400 | 414,000 | 455,900 | ||
62 | 251,300 | 290,600 | 334,900 | 374,700 | 392,100 | 414,300 | |||
63 | 251,600 | 291,200 | 335,700 | 375,400 | 392,700 | 414,600 | |||
64 | 251,900 | 291,700 | 336,500 | 376,100 | 393,200 | 414,900 | |||
65 | 252,200 | 292,200 | 337,300 | 376,400 | 393,600 | 415,100 | |||
66 | 252,500 | 292,800 | 337,700 | 377,100 | 394,200 | 415,400 | |||
67 | 252,800 | 293,300 | 338,300 | 377,800 | 394,800 | 415,700 | |||
68 | 253,100 | 293,900 | 339,000 | 378,400 | 395,300 | 416,000 | |||
69 | 253,400 | 294,400 | 339,800 | 378,700 | 395,700 | 416,200 | |||
70 | 253,700 | 294,900 | 340,500 | 379,200 | 396,200 | 416,500 | |||
71 | 254,000 | 295,500 | 341,200 | 379,800 | 396,700 | 416,800 | |||
72 | 254,300 | 296,100 | 341,800 | 380,400 | 397,300 | 417,100 | |||
73 | 254,600 | 296,700 | 342,300 | 380,700 | 397,600 | 417,300 | |||
74 | 254,900 | 297,100 | 342,900 | 381,400 | 398,000 | 417,600 | |||
75 | 255,200 | 297,500 | 343,400 | 382,100 | 398,400 | 417,900 | |||
76 | 255,500 | 297,800 | 344,000 | 382,700 | 398,800 | 418,100 | |||
77 | 255,800 | 298,000 | 344,300 | 383,100 | 399,100 | 418,300 | |||
78 | 256,100 | 298,300 | 344,800 | 383,600 | 399,400 | ||||
79 | 256,400 | 298,500 | 345,200 | 384,200 | 399,700 | ||||
80 | 256,700 | 298,800 | 345,700 | 384,700 | 400,000 | ||||
81 | 257,000 | 299,000 | 346,100 | 385,200 | 400,200 | ||||
82 | 257,300 | 299,200 | 346,600 | 385,800 | 400,500 | ||||
83 | 257,600 | 299,500 | 347,100 | 386,300 | 400,800 | ||||
84 | 257,900 | 299,800 | 347,600 | 386,600 | 401,000 | ||||
85 | 258,200 | 300,100 | 347,900 | 387,100 | 401,200 | ||||
86 | 258,600 | 300,400 | 348,300 | 387,600 | 401,500 | ||||
87 | 258,900 | 300,700 | 348,700 | 388,000 | 401,800 | ||||
88 | 259,200 | 301,000 | 349,100 | 388,300 | 402,000 | ||||
89 | 259,500 | 301,300 | 349,400 | 388,700 | 402,200 | ||||
90 | 259,900 | 301,600 | 349,800 | 389,200 | 402,500 | ||||
91 | 260,300 | 301,900 | 350,200 | 389,600 | 402,800 | ||||
92 | 260,600 | 302,300 | 350,600 | 390,000 | 403,000 | ||||
93 | 260,900 | 302,500 | 350,800 | 390,300 | 403,200 | ||||
94 | 302,700 | 351,200 | 390,800 | ||||||
95 | 303,000 | 351,600 | 391,200 | ||||||
96 | 303,400 | 352,000 | 391,600 | ||||||
97 | 303,600 | 352,200 | 391,900 | ||||||
98 | 303,900 | 352,600 | 392,500 | ||||||
99 | 304,300 | 353,000 | 392,900 | ||||||
100 | 304,700 | 353,400 | 393,300 | ||||||
101 | 304,900 | 353,700 | 393,600 | ||||||
102 | 305,200 | 354,100 | |||||||
103 | 305,500 | 354,500 | |||||||
104 | 305,800 | 354,900 | |||||||
105 | 306,000 | 355,400 | |||||||
106 | 306,300 | 355,800 | |||||||
107 | 306,600 | 356,200 | |||||||
108 | 306,900 | 356,600 | |||||||
109 | 307,100 | 357,100 | |||||||
110 | 307,500 | 357,500 | |||||||
111 | 307,900 | 357,800 | |||||||
112 | 308,200 | 358,100 | |||||||
113 | 308,400 | 358,600 | |||||||
114 | 308,700 | ||||||||
115 | 309,000 | ||||||||
116 | 309,400 | ||||||||
117 | 309,600 | ||||||||
118 | 309,800 | ||||||||
119 | 310,100 | ||||||||
120 | 310,400 | ||||||||
121 | 310,800 | ||||||||
122 | 311,000 | ||||||||
123 | 311,300 | ||||||||
124 | 311,600 | ||||||||
125 | 311,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 262,300 | 282,100 | 298,200 | 323,700 | 366,400 |
別表第2
(平28企管規程3・全改、平30企管規程2・令5企管規程8・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 一般的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 総務主査の職務 (3) 主査の職務 |
5級 | (1) 課長補佐の職務 (2) 主幹の職務 |
6級 | (1) 次長の職務 (2) 副理事の職務 (3) 課長の職務 (4) 場長の職務 (5) 参事の職務 |
7級 | 局長の職務 |