○鳥栖市企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月1日

企業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、別に定めのあるもののほか、企業職員(以下「職員」という。)の給料等の支給基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19企管規程1・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(昭60企管規程4・昭62企管規程5・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

(平28企管規程3・全改)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「職員の給与に関する条例」という。)第4条の定めるところによる。

(昭49企管規程3・全改、昭62企管規程5・一部改正)

(管理職職員の指定)

第5条 管理者は、条例第4条の規定による管理職の職員を次のとおり指定する。局長、次長、課長、場長及び参事の職にある者

(昭49企管規程3・追加、昭63企管規程5・平19企管規程1・平30企管規程2・一部改正)

(管理職手当)

第5条の2 条例第4条に定める管理職手当は、職員の給与に関する条例の例による。

(平28企管規程5・全改)

(扶養手当)

第6条 条例第5条に定める扶養手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(昭49企管規程3・全改、昭62企管規程5・一部改正)

第7条 削除

(昭49企管規程3)

(住居手当)

第8条 条例第5条の2に定める住居手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(昭46企管規程2・追加、昭62企管規程5・一部改正)

(地域手当)

第8条の2 条例第5条の3に定める地域手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(令5企管規程8・追加)

(通勤手当)

第9条 条例第6条に定める通勤手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(昭44企管規程7・一部改正、昭46企管規程2・旧第8条繰下、昭62企管規程5・一部改正)

(単身赴任手当)

第9条の2 条例第6条の2に定める単身赴任手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(令5企管規程8・追加)

(特殊勤務手当)

第10条 条例第7条に定める職員で管理者が指名した者には、特殊勤務手当を支給し、その種類及び手当の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 停水処分手当 1件につき 100円

(2) 原水取扱従事者手当 月額 5,000円

(ただし、浄水場勤務職員で薬品等を取り扱う業務に従事する者)

(3) 電気主任技術者手当 月額 2,000円

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給される特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の額は、前項の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲において、管理者が別に定める。

(昭49企管規程3・全改、昭53企管規程4・平7企管規程2・平13企管規程6・平14企管規程2・令5企管規程8・一部改正)

(時間外勤務手当)

第11条 条例第8条に定める時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(3) 条例第8条第2項に掲げる勤務 100分の25

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(鳥栖市企業職員就業規則(昭和42年企業管理規程第7号。以下「就業規則」という。)第8条第3項に基づく週休日における勤務のうち日曜日を除く。以下この条において「第1項第1号及び第2号勤務」という。)の時間及び就業規則第18条の規定により準用する鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項第3号勤務」という。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項第1号及び第2号勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を、第1項第3号勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 就業規則第18条の規定により準用する勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項第1号及び第2号勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から第1項第1号又は第2号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第1項第3号勤務にあっては100分の50から第1項第3号に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(平6企管規程2・全改、平7企管規程2・平13企管規程6・平22企管規程3・令5企管規程8・一部改正)

(休日勤務手当)

第12条 条例第9条第2項の規定による休日勤務手当は、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。

(平7企管規程2・全改)

(夜間勤務手当)

第13条 条例第10条に定める夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(昭46企管規程2・旧第12条繰下、昭47企管規程2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じた時間数から管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(昭46企管規程2・旧第13条繰下、昭62企管規程5・平12企管規程3・一部改正)

(宿日直手当)

第15条 条例第11条に定める宿日直手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(昭53企管規程7・全改、昭62企管規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 条例11条の3に定める管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(令5企管規程8・追加)

(期末手当)

第16条 条例第12条に定める期末手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(昭46企管規程2・旧第15条繰下、昭62企管規程5・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 条例第13条に定める勤勉手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

(昭46企管規程2・旧第16条繰下、昭62企管規程5・令6企管規程21・一部改正)

(退職手当)

第18条 条例第14条に定める退職手当の支給については、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号)の例による。

(昭46企管規程2・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平7企管規程2・追加)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭49企管規程2・一部改正、平14企管規程2・旧附則・一部改正)

2 平成14年4月から平成15年3月までの間に支給する管理職手当については、第5条の2に規定する支給額に4分の3を乗じて得た額を支給する。この場合において、その支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平14企管規程2・追加)

3 平成18年1月に支給する管理職手当については、第5条の2に規定する支給額に5分の4を乗じて得た額を支給する。この場合において、その支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平17企管規程2・追加)

(昭和42年企業管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規程は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年企業管理規程第7号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、適用にあたつては鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第31号)の規定の例による。

(昭和45年企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年企業管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、昭和48年1月1日から施行し、その他の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年企業管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第15条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年企業管理規程第4号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年企業管理規程第3号)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1(以下「切替日」という。)の旧等級欄に掲げられている職員で、その者の職の職務が切替表の職務欄に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する切替表の新級欄に定める職務の級とする。

(昭60企管規程5・一部改正)

(特定の号給等の切替え等)

3 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(読み替える額)

4 前項の規定により切替日に決定される職員の号給又は給料月額は、次期昇給までの間附則別表第2の新号給等に対応する読み替える額(以下「読み替える額」という。)とする。ただし、昇給後の号給又は給料月額が読み替える額を下回る間は、その読み替える額とする。

(昭60企管規程5・旧第5項繰上・一部改正)

(期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昭60企管規程5・旧第6項繰上・一部改正)

附則別表第1

(昭60企管規程5・全改)

旧等級

職務

新級

1等級

課長補佐

6級

1等級

課長

8級

附則別表第2

(昭60企管規程5・全改)

(課長補佐)

旧号給

新号給等

読み替える額

1等級7号給

6級17号給

320,200円

8

19

331,000

9

21

341,700

10

25

352,100

11

特3

362,100

12

特5

371,900

13

特8

380,600

14

特9

387,300

15

特11

393,800

16

特12

398,200

(課長)

旧号給

新号給等

読み替える額

1等級4号給

8級8号給

287,500円

5

9

298,400

6

11

309,300

7

12

320,200

8

13

331,000

9

14

341,700

10

16

352,100

11

18

362,100

12

20

371,900

13

特1

380,600

14

特2

387,300

15

特4

393,800

16

特5

398,200

特1

特6

402,500

特2

特7

406,800

特3

特8

411,100

(昭和59年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、附則第7項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2中5級及び7級については、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第1及び別表第2中5級及び7級への切替えについては、別に管理者が定める。

(号給の切替え等)

3 切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とし管理者が定める。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

1等級

8級

2等級

6級

3等級

4級

4等級

3級

5等級

2級

6等級

1級

(昭和60年企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年企業管理規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年12月23日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年12月23日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年企業管理規程第5号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年企業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和63年12月23日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年企業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月25日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月24日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年2月5日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年企業管理規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年12月22日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年企業管理規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月25日から施行する。

2 この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要の調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年企業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年企業管理規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企業管理規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企業管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行し、特殊勤務手当については平成14年4月分から適用する。

(平成14年企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年企業管理規程第2号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年企業管理規程第2号)の施行の日において減額改定対象職員(給料表の職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第3の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員以外の職員をいう。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平22企管規程7・全改、平23企管規程4・平27企管規程1・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、前項の減額対象職員以外の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の99.1」とあるのは「100分の99.34」とする。

(平22企管規程7・追加、平23企管規程4・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平22企管規程7・旧第8項繰下・一部改正)

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

(平22企管規程7・旧第9項繰下・一部改正)

(補則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平22企管規程7・旧第10項繰下)

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

 

 

 

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

2

 

 

 

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

3

 

 

 

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

4

 

 

 

 

 

1

12月以上

 

 

5

 

 

 

 

 

1

2

3月未満

 

 

5

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

6

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

7

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

8

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

9

1

9

1

1

1

1

3

3月未満

 

 

9

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

10

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

11

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

12

4

12

1

1

1

1

12月以上

 

 

13

5

13

1

1

1

1

4

3月未満

 

 

13

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

14

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

15

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

16

8

16

4

1

1

1

12月以上

 

 

17

9

17

5

1

1

1

5

3月未満

 

22

17

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

23

18

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

 

24

19

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

 

24

20

12

20

8

4

1

1

12月以上

 

25

21

13

21

9

5

1

1

6

3月未満

 

25

21

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

 

26

22

14

22

10

6

2

2

6月以上9月未満

 

27

23

15

23

11

7

3

3

9月以上12月未満

 

28

24

16

24

12

8

4

4

12月以上

 

29

25

17

25

13

9

5

5

7

3月未満

1

29

25

17

25

13

9

5

5

3月以上6月未満

2

30

26

18

26

14

10

6

6

6月以上9月未満

3

31

27

19

27

15

11

7

7

9月以上12月未満

4

32

28

20

28

16

12

8

8

12月以上

5

33

29

21

29

17

13

9

9

8

3月未満

5

33

29

21

29

17

13

9

9

3月以上6月未満

6

34

30

22

30

18

14

10

10

6月以上9月未満

7

35

31

23

31

19

15

11

11

9月以上12月未満

8

36

32

24

32

20

16

12

12

12月以上

9

37

33

25

33

21

17

13

13

9

3月未満

9

37

33

25

33

21

17

13

13

3月以上6月未満

10

38

34

26

34

22

18

14

14

6月以上9月未満

11

39

35

27

35

23

19

15

15

9月以上12月未満

12

40

36

28

36

24

20

16

16

12月以上

13

41

37

29

37

25

21

17

17

10

3月未満

13

41

37

29

37

25

21

17

17

3月以上6月未満

14

42

38

30

38

26

22

18

18

6月以上9月未満

15

43

39

31

39

27

23

19

19

9月以上12月未満

16

44

40

32

40

28

24

20

20

12月以上

17

45

41

33

41

29

25

21

21

11

3月未満

17

45

41

33

41

29

25

21

21

3月以上6月未満

18

46

42

34

42

30

26

22

22

6月以上9月未満

19

47

43

35

43

31

27

23

23

9月以上12月未満

20

48

44

36

44

32

28

24

24

12月以上

21

49

45

37

45

33

29

25

25

12

3月未満

21

49

45

37

45

33

29

25

25

3月以上6月未満

22

50

46

38

46

34

30

26

26

6月以上9月未満

23

51

47

39

47

35

31

27

27

9月以上12月未満

24

52

48

40

48

36

32

28

28

12月以上

25

53

49

41

49

37

33

29

29

13

3月未満

25

53

49

41

49

37

33

29

29

3月以上6月未満

26

54

50

42

50

38

34

30

30

6月以上9月未満

27

55

51

43

51

39

35

31

31

9月以上12月未満

28

56

52

44

52

40

36

32

32

12月以上

29

57

53

45

53

41

37

33

33

14

3月未満

29

57

53

45

53

41

37

33

33

3月以上6月未満

29

58

54

46

54

42

38

34

34

6月以上9月未満

30

59

55

47

55

43

39

35

35

9月以上12月未満

30

60

56

48

56

44

40

36

36

12月以上

31

61

57

49

57

45

41

37

37

15

3月未満

31

61

57

49

57

45

41

37

37

3月以上6月未満

31

62

58

49

58

46

42

38

38

6月以上9月未満

32

63

59

50

59

47

43

39

39

9月以上12月未満

32

64

60

50

60

48

44

40

40

12月以上

33

65

61

51

61

49

45

41

41

16

3月未満

33

65

61

51

61

49

45

41

41

3月以上6月未満

33

66

62

51

62

50

46

42

42

6月以上9月未満

33

67

63

52

63

51

47

43

43

9月以上12月未満

34

68

64

52

64

52

48

44

44

12月以上

34

69

65

53

65

53

49

45

45

17

3月未満

34

69

65

53

65

53

49

45

45

3月以上6月未満

34

70

66

54

66

54

50

46

46

6月以上9月未満

35

71

67

55

67

55

51

47

47

9月以上12月未満

35

72

68

56

68

56

52

48

48

12月以上

35

73

69

57

69

57

53

49

49

18

3月未満

35

73

69

57

69

57

53

49

49

3月以上6月未満

36

74

70

57

70

58

54

50

50

6月以上9月未満

36

75

71

58

71

59

55

51

51

9月以上12月未満

36

76

72

58

72

60

56

52

52

12月以上

37

77

73

59

73

61

57

53

53

19

3月未満

37

77

73

59

73

61

57

53

 

3月以上6月未満

37

78

74

59

74

62

58

54

 

6月以上9月未満

37

79

75

60

75

63

59

55

 

9月以上12月未満

37

80

76

60

76

64

60

56

 

12月以上

38

81

77

61

77

65

61

57

 

20

3月未満

38

81

77

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

38

82

78

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

38

83

79

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

38

84

80

62

80

68

64

60

 

12月以上

39

85

81

62

81

69

65

61

 

21

3月未満

39

85

81

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

39

86

82

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

39

87

83

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

39

88

84

63

84

72

68

64

 

12月以上

40

89

85

63

85

73

69

65

 

22

3月未満

 

89

85

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

90

86

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

91

87

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

92

88

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

93

89

65

89

77

73

69

 

23

3月未満

 

93

89

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

93

90

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

93

91

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

93

92

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

93

93

67

93

81

77

 

 

24

3月未満

 

 

93

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

97

69

97

85

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

101

73

101

89

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

75

105

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

77

109

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

81

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

85

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

附則別表第3

(平22企管規程7・追加)

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成19年企業管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年企業管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 鳥栖市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(補則)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年企業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年企業管理規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平28企管規程5・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(鳥栖市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年企業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年企業管理規程第5号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年企業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年企業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程第10条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年企業管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年企業管理規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥栖市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鳥栖市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

(令6企管規程21・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

金額

金額

金額

金額

金額

金額

金額

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,900

231,400

263,600

290,200

312,900

338,300

377,500

2

185,000

232,900

264,700

291,800

314,600

340,200

380,100

3

186,100

234,400

265,700

293,300

316,300

342,100

382,500

4

187,100

235,900

266,700

294,800

317,800

343,900

384,700

5

188,100

237,400

267,700

296,300

319,300

345,600

386,600

6

189,900

239,100

268,800

297,800

320,600

347,400

388,900

7

191,600

240,700

269,800

299,300

322,000

349,100

391,100

8

193,300

242,300

270,800

300,600

323,400

350,800

393,100

9

194,900

243,900

271,800

301,800

324,800

352,500

395,100

10

196,600

245,400

272,900

303,300

326,700

354,300

397,400

11

198,200

246,900

273,900

304,800

328,500

356,000

399,700

12

199,800

248,300

274,900

306,200

330,300

357,600

401,900

13

201,400

249,400

276,000

307,600

332,000

359,100

404,000

14

203,100

250,700

277,000

308,700

333,800

360,800

406,400

15

204,800

252,000

278,000

309,800

335,600

362,500

408,600

16

206,500

253,300

279,100

311,100

337,300

364,100

410,900

17

207,800

254,600

280,200

312,400

339,000

365,700

412,800

18

209,500

255,600

281,500

314,100

340,800

367,500

414,700

19

211,100

256,600

282,800

315,700

342,600

369,000

416,600

20

212,600

257,700

284,100

317,300

344,300

370,600

418,500

21

214,100

258,700

285,300

318,900

345,800

372,000

420,300

22

215,800

259,700

286,600

320,500

347,400

373,700

422,100

23

217,500

260,700

287,900

322,100

349,000

375,300

423,900

24

219,100

261,700

289,100

323,700

350,500

376,900

425,800

25

220,700

262,700

290,200

325,200

351,900

378,700

427,300

26

222,400

263,700

291,400

327,000

353,700

380,600

428,800

27

223,800

264,700

292,700

328,600

355,300

382,500

430,400

28

225,200

265,600

294,000

330,200

356,900

384,400

431,900

29

226,500

266,500

295,300

331,600

358,100

385,900

433,400

30

227,800

267,300

296,300

333,300

359,700

387,700

434,700

31

229,000

268,100

297,400

335,000

361,200

389,500

436,000

32

230,200

268,900

298,500

336,700

362,700

391,000

437,300

33

231,400

269,700

299,600

337,900

364,400

392,700

438,500

34

232,500

270,500

300,800

339,800

366,200

394,200

439,800

35

233,600

271,300

302,000

341,500

367,900

395,600

441,100

36

234,700

272,000

303,300

343,100

369,600

397,000

442,400

37

235,800

272,700

304,600

344,600

371,000

398,300

443,600

38

237,000

273,500

306,000

346,300

372,300

399,600

444,400

39

238,100

274,300

307,300

347,900

373,600

400,800

445,200

40

239,100

275,000

308,600

349,500

374,900

401,900

446,000

41

240,100

275,700

309,900

351,200

376,100

403,000

446,600

42

241,000

276,500

311,200

353,100

377,000

404,200

447,200

43

241,800

277,300

312,500

354,900

378,100

405,300

447,800

44

242,600

278,100

313,800

356,700

379,200

406,400

448,400

45

243,300

278,800

315,000

358,200

379,900

407,100

449,100

46

243,900

279,500

316,400

359,600

380,800

407,800

449,900

47

244,500

280,200

317,800

361,000

381,700

408,500

450,300

48

245,100

280,900

318,900

362,500

382,600

409,200

451,000

49

245,800

281,600

319,800

364,000

383,500

409,800

451,500

50

246,500

282,300

321,100

364,800

384,300

410,400

451,900

51

247,200

283,000

322,400

365,800

385,100

411,000

452,300

52

247,700

283,700

323,700

366,800

385,800

411,400

452,700

53

248,200

284,300

324,900

367,700

386,500

411,800

453,100

54

248,500

285,000

326,200

368,800

387,200

412,000

453,500

55

248,800

285,700

327,500

369,700

387,900

412,300

453,900

56

249,100

286,500

328,700

370,700

388,700

412,600

454,300

57

249,400

287,200

330,000

371,600

389,200

412,900

454,600

58

249,800

287,900

331,100

372,300

389,700

413,200

455,000

59

250,200

288,500

332,200

373,000

390,300

413,500

455,300

60

250,600

289,200

333,300

373,700

391,000

413,800

455,600

61

251,000

289,800

334,000

374,100

391,400

414,000

455,900

62

251,300

290,600

334,900

374,700

392,100

414,300


63

251,600

291,200

335,700

375,400

392,700

414,600


64

251,900

291,700

336,500

376,100

393,200

414,900


65

252,200

292,200

337,300

376,400

393,600

415,100


66

252,500

292,800

337,700

377,100

394,200

415,400


67

252,800

293,300

338,300

377,800

394,800

415,700


68

253,100

293,900

339,000

378,400

395,300

416,000


69

253,400

294,400

339,800

378,700

395,700

416,200


70

253,700

294,900

340,500

379,200

396,200

416,500


71

254,000

295,500

341,200

379,800

396,700

416,800


72

254,300

296,100

341,800

380,400

397,300

417,100


73

254,600

296,700

342,300

380,700

397,600

417,300


74

254,900

297,100

342,900

381,400

398,000

417,600


75

255,200

297,500

343,400

382,100

398,400

417,900


76

255,500

297,800

344,000

382,700

398,800

418,100


77

255,800

298,000

344,300

383,100

399,100

418,300


78

256,100

298,300

344,800

383,600

399,400



79

256,400

298,500

345,200

384,200

399,700



80

256,700

298,800

345,700

384,700

400,000



81

257,000

299,000

346,100

385,200

400,200



82

257,300

299,200

346,600

385,800

400,500



83

257,600

299,500

347,100

386,300

400,800



84

257,900

299,800

347,600

386,600

401,000



85

258,200

300,100

347,900

387,100

401,200



86

258,600

300,400

348,300

387,600

401,500



87

258,900

300,700

348,700

388,000

401,800



88

259,200

301,000

349,100

388,300

402,000



89

259,500

301,300

349,400

388,700

402,200



90

259,900

301,600

349,800

389,200

402,500



91

260,300

301,900

350,200

389,600

402,800



92

260,600

302,300

350,600

390,000

403,000



93

260,900

302,500

350,800

390,300

403,200



94


302,700

351,200

390,800




95


303,000

351,600

391,200




96


303,400

352,000

391,600




97


303,600

352,200

391,900




98


303,900

352,600

392,500




99


304,300

353,000

392,900




100


304,700

353,400

393,300




101


304,900

353,700

393,600




102


305,200

354,100





103


305,500

354,500





104


305,800

354,900





105


306,000

355,400





106


306,300

355,800





107


306,600

356,200





108


306,900

356,600





109


307,100

357,100





110


307,500

357,500





111


307,900

357,800





112


308,200

358,100





113


308,400

358,600





114


308,700






115


309,000






116


309,400






117


309,600






118


309,800






119


310,100






120


310,400






121


310,800






122


311,000






123


311,300






124


311,600






125


311,900






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

262,300

282,100

298,200

323,700

366,400

別表第2

(平28企管規程3・全改、平30企管規程2・令5企管規程8・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

一般的な業務を行う主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 総務主査の職務

(3) 主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 主幹の職務

6級

(1) 次長の職務

(2) 副理事の職務

(3) 課長の職務

(4) 場長の職務

(5) 参事の職務

7級

局長の職務

鳥栖市企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月1日 企業管理規程第8号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和42年4月1日 企業管理規程第8号
昭和42年12月25日 企業管理規程第13号
昭和44年2月14日 企業管理規程第3号
昭和44年12月24日 企業管理規程第7号
昭和45年12月28日 企業管理規程第3号
昭和46年4月22日 企業管理規程第2号
昭和46年12月25日 企業管理規程第3号
昭和47年12月25日 企業管理規程第2号
昭和48年4月20日 企業管理規程第3号
昭和48年10月9日 企業管理規程第4号
昭和49年6月25日 企業管理規程第2号
昭和49年12月27日 企業管理規程第3号
昭和50年12月27日 企業管理規程第2号
昭和51年12月25日 企業管理規程第1号
昭和52年12月27日 企業管理規程第3号
昭和53年5月1日 企業管理規程第4号
昭和53年7月31日 企業管理規程第6号
昭和53年12月26日 企業管理規程第7号
昭和54年12月26日 企業管理規程第3号
昭和55年12月26日 企業管理規程第1号
昭和56年12月25日 企業管理規程第7号
昭和58年12月24日 企業管理規程第3号
昭和59年9月25日 企業管理規程第3号
昭和59年12月26日 企業管理規程第4号
昭和60年12月25日 企業管理規程第4号
昭和60年12月25日 企業管理規程第5号
昭和61年3月29日 企業管理規程第2号
昭和61年12月23日 企業管理規程第4号
昭和62年4月1日 企業管理規程第5号
昭和62年12月22日 企業管理規程第11号
昭和63年6月30日 企業管理規程第5号
昭和63年12月23日 企業管理規程第8号
平成元年12月25日 企業管理規程第4号
平成2年12月26日 企業管理規程第3号
平成3年12月25日 企業管理規程第8号
平成4年12月24日 企業管理規程第2号
平成6年2月5日 企業管理規程第1号
平成6年3月31日 企業管理規程第2号
平成6年12月22日 企業管理規程第7号
平成7年3月31日 企業管理規程第2号
平成7年12月25日 企業管理規程第3号
平成8年12月24日 企業管理規程第3号
平成9年12月19日 企業管理規程第3号
平成10年12月22日 企業管理規程第5号
平成11年12月24日 企業管理規程第4号
平成12年3月30日 企業管理規程第3号
平成13年3月29日 企業管理規程第6号
平成14年3月29日 企業管理規程第2号
平成14年12月27日 企業管理規程第6号
平成15年11月27日 企業管理規程第4号
平成17年11月24日 企業管理規程第1号
平成17年12月27日 企業管理規程第2号
平成18年3月31日 企業管理規程第1号
平成19年3月14日 企業管理規程第1号
平成19年12月27日 企業管理規程第10号
平成21年11月27日 企業管理規程第2号
平成22年3月26日 企業管理規程第3号
平成22年11月29日 企業管理規程第7号
平成23年4月1日 企業管理規程第2号
平成23年11月30日 企業管理規程第4号
平成26年12月24日 企業管理規程第3号
平成27年3月13日 企業管理規程第1号
平成28年3月15日 企業管理規程第3号
平成28年11月30日 企業管理規程第5号
平成30年3月30日 企業管理規程第2号
平成31年3月14日 企業管理規程第1号
令和元年12月20日 企業管理規程第6号
令和4年12月21日 企業管理規程第6号
令和5年3月31日 企業管理規程第8号
令和5年12月28日 企業管理規程第16号
令和6年12月23日 企業管理規程第21号