○鳥栖市水道事業及び下水道事業会計規程
昭和56年2月28日
企業管理規程第2号
鳥栖市水道事業会計規程(昭和42年企業管理規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条~第7条)
第2節 帳簿(第8条・第9条)
第3節 勘定科目(第10条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第11条~第21条)
第2節 支出(第22条~第36条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第37条~第41条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第42条・第43条)
第2節 出納(第44条~第52条)
第3節 たな卸(第53条~第57条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第58条~第61条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第62条)
第2節 取得(第63条~第71条)
第3節 管理及び処分(第72条~第75条)
第4節 減価償却(第76条~第78条)
第8章 リース取引(第79条)
第9章 引当金(第80条)
第10章 予算(第81条~第86条)
第11章 決算(第87条~第89条)
第12章 雑則(第90条~第92条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市水道事業及び下水道事業(以下「各事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平19企管規程2・一部改正)
(企業出納員等)
第2条 各事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、管理課長及び管理者が任命した者とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、500,000円とする。
(昭62企管規程6・平3企管規程7・平6企管規程4・平19企管規程2・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(昭62企管規程6・一部改正)
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 管理者は、各事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鳥栖市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを鳥栖市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(平19企管規程2・一部改正)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(令6企管規程9・改称)
(会計伝票の発行)
第5条 各事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(平8企管規程1・平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(昭62企管規程6・平8企管規程1・一部改正)
(会計伝票の整理等)
第7条 管理課長は、毎日会計伝票を整理し、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
(平8企管規程1・全改、平19企管規程2・一部改正)
第2節 帳簿
(平8企管規程1・改称)
(帳簿の種類及び保管)
第8条 各事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 貯蔵品出納簿
(6) 給水装置台帳
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
2 管理者は、前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
3 前2項に掲げる帳簿は、管理課長が整理し、保管しなければならない。
(平8企管規程1・追加、平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(科目の更正)
第9条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(平8企管規程1・全改)
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第10条 各事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第11条 管理課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにして、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(納入通知書の送付)
第12条 管理課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(口座振替又は自動払込みによる納付)
第13条 納入義務者は、口座振替又は自動払込みの方法により納付しようとする場合は、口座振替依頼書等を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出し、その金融機関を経由して、管理者に申し込まなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(指定納付受託者による納付)
第13条の2 管理者は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、当該指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。
2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う収入
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(令5企管規程1・追加)
(納入通知書の再発行)
第14条 管理課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(平8企管規程1・平19企管規程2・一部改正)
(領収書の交付)
第15条 管理課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき各事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 口座振替又は自動払込みの方法による収納については、口座振替済の通知をもつて領収書にかえることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が指定する収納については、この限りでない。
(昭58企管規程2・昭62企管規程6・平15企管規程1・平19企管規程2・令元企管規程3・令6企管規程9・一部改正)
(収納金の取扱い)
第16条 現金取扱員及び鳥栖市水道料金等徴収事務委託規程(昭和62年企業管理規程第7号)の規定により委託を受けた受託者は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに管理課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 管理課長は、前項の規定により引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。
3 鳥栖市水道事業公金収納事務委託規程(平成15年企業管理規程第3号)の規定により委託を受けた受託者は、現金を収納した場合は、管理者が指定する日までに出納取扱金融機関に払い込むとともに、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
4 収納取扱金融機関は、各事業の収入の納付を受けた場合は、その金額、納入者の氏名等記載した収納済通知書(以下「収納済通知書」という。)を添えて収入支払日計表兼預金口座出納表を出納取扱金融機関へ翌日までに送付しなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から送付された収入支払日計表兼預金口座出納表等を自ら収納した収入にかかる収納済通知書等とあわせ、収入支払日計表兼預金口座出納表(総括)を作成し、その日のうちに管理課長に送付しなければならない。
6 収納取扱金融機関は、各事業の預金口座に受け入れた収入を管理者の指定する方法により、出納取扱金融機関の各事業の預金口座に振り替えなければならない。
(昭62企管規程6・平8企管規程1・平15企管規程1・平19企管規程2・一部改正)
(収入伝票の発行等)
第17条 管理課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(過誤納金の還付等)
第18条 管理課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類に基づいて振替伝票を発行し、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該過誤納金に係る納入義務者に未納金があるときは、これを充当することができる。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(小切手の支払地の区域)
第19条 各事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(平19企管規程2・令4企管規程4・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第20条 管理課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を管理課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、管理課長から払い込みを受けた証券については、当該証券を管理課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 管理課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理課長が収納した証券(現金取扱員及び受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(平15企管規程1・平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(不納欠損)
第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道局長は、不納欠損調書を添付して管理者に報告しなければならない。
2 管理課長は、前項の不納欠損調書に基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 上下水道局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為決議書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書によることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び法定福利費
(2) 賃金その他これに類する経費
(3) 旅費
(4) 交際費
(5) 光熱水費及び通信費
(6) 単価契約等で支払金額が確定していない経費
(7) その他管理者が必要と認めた経費
3 支出をしようとする場合は、上下水道局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(支払伝票の発行)
第23条 管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目、予算科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 管理課長は、支払伝票に基づいて各事業の支出の支払をしなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(資金前渡、概算払及び前金払)
第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、管理課長に提出しなければならない。
3 管理課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(繰替払)
第24条の2 下水道受益者負担金の一括納付報奨金の支払については、当該下水道受益者負担金の収入金から繰替払をすることができる。
(平19企管規程11・追加)
(隔地払)
第25条 管理課長は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせるとともに、当該債権者に隔地払通知書を送付しなければならない。
2 管理課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(口座振替の方法による支出)
第26条 管理課長は、債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。
(平19企管規程2・一部改正)
(口座振替手続等)
第27条 管理課長は、口座振替の方法により支出しようとするときは、出納取扱金融機関に総合振込依頼書を送付し、債権者に対して支払通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項により振替を行ったときは、総合振込済通知書により翌日までに管理課長に報告しなければならない。
(昭62企管規程6・平8企管規程1・平19企管規程2・一部改正)
(小切手の振出し)
第28条 管理課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 管理課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに管理課長に報告しなければならない。
(平8企管規程1・全改、平19企管規程2・一部改正)
(小切手の訂正等)
第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(平8企管規程1・全改)
(小切手帳の保管)
第30条 小切手の保管は、管理課長が行う。
(平8企管規程1・全改、平19企管規程2・一部改正)
(公金振替書)
第31条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第32条 管理課長は、現金の支払若しくは小切手の振出し等により、支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(支払小切手の整理)
第33条 管理課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 管理課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(隔地払期間の徒過)
第34条 管理課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(過誤払金の回収)
第35条 各事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、管理課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(債務免除等)
第36条 上下水道局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて管理者の決裁を受けなければならない。
2 管理課長は、前項の書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第37条 管理課長は、保証金その他各事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 下水道使用料預り金
(4) その他預り金
(平8企管規程1・平19企管規程2・令2企管規程3・一部改正)
(預り金の受入れ及び払出し)
第38条 預り金の受入れ及び払出しは、各事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(預り有価証券)
第39条 各事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第40条 管理課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
(利札の還付請求)
第41条 管理課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、管理課長は、受領書を徴さなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第42条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(昭62企管規程6・平25企管規程7・一部改正)
(たな卸資産の貯蔵)
第43条 管理課長は、常に各事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
第2節 出納
(購入)
第44条 管理課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲において、必要に応じ、支出負担行為決議書によりたな卸資産を購入するものとする。
(平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第46条 管理課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(受入れ)
第47条 管理課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、貯蔵品入庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(昭62企管規程6・平8企管規程1・平19企管規程2・一部改正)
(払出価額)
第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第49条 管理課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、貯蔵品出庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(昭62企管規程6・平8企管規程1・平19企管規程2・一部改正)
(払出し材料の戻し入れ)
第50条 管理課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じて受け入れなければならない。
(平19企管規程2・一部改正)
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(不用品の処分)
第52条 上下水道局長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を得て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第53条 管理課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(実地たな卸)
第54条 管理課長は、毎年3月に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、管理課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、管理課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(たな卸の結果の報告)
第56条 管理課長は、実地たな卸を行った結果を第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、管理課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(たな卸修正)
第57条 管理課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、貯蔵品入庫伝票又は貯蔵品出庫伝票及び振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。
(昭62企管規程6・平8企管規程1・平19企管規程2・一部改正)
第6章 たな卸資産以外の物品
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(物品の管理)
第59条 管理課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 管理課長は、物品供用簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(昭62企管規程6・平19企管規程2・一部改正)
(事故報告)
第60条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、管理課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
(不用物品の処分)
第61条 上下水道局長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第52条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
(昭62企管規程6・全改、昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第62条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が100,000円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ ダム使用権
カ 施設利用権
キ 電話加入権
ケ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 長期前払費用
オ 長期前払消費税
カ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(平25企管規程7・全改)
第2節 取得
(取得価額)
第63条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(平25企管規程7・一部改正)
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定単価及び価額
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(無償譲受け)
第66条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(工事の施行)
第67条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(検収)
第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第69条 上下水道局長は、固定資産を取得した場合は、管理者に報告し、管理課長は、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(建設改良工事の精算)
第70条 上下水道局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(建設仮勘定)
第71条 建設改良工事については、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、管理者の決裁を受け、管理課長は、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
第3節 管理及び処分
(管理)
第72条 上下水道局長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、適正なる管理をしなければならない。
2 管理課長は、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備しなければならない。
(昭62企管規程6・追加、昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(事故報告)
第72条の2 上下水道局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(昭62企管規程6・旧第72条繰下、昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(売却等)
第73条 上下水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定単価及び価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
(売却等に関する報告)
第75条 上下水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、管理者に報告しなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第76条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第77条 有形固定資産のうち、量水器(口径75ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第78条 上下水道局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・平25企管規程7・一部改正)
第8章 リース取引
(平25企管規程7・追加)
(リース取引の会計処理)
第79条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、当該リース物件の重要性が乏しいものであるときは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
2 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(平25企管規程7・追加)
第9章 引当金
(平25企管規程7・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第80条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平25企管規程7・追加)
第10章 予算
(平25企管規程7・旧第8章繰下)
(予算原案作成方針)
第81条 上下水道局長は、別に指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第79条繰下)
(予算原案等の市長への送付)
第82条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に指定する期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(平25企管規程7・旧第80条繰下・一部改正)
(予算の執行)
第83条 上下水道局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、予算執行変更計画書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第81条繰下)
(流用及び予備費使用の手続)
第84条 上下水道局長は、予算の流用又は予備費の使用を必要とする場合には、予算流用(予備費使用)伺によって管理者の決裁を受けなければならない。
(平8企管規程1・全改、平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第82条繰下)
(予算超過の支出)
第85条 上下水道局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 上下水道局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第83条繰下)
(予算の繰越し)
第86条 上下水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月30日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第84条繰下・一部改正)
第11章 決算
(平25企管規程7・旧第9章繰下)
(決算の調製及び整理)
第87条 各事業の決算の調製に関する事務は、上下水道局長が行い、管理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第85条繰下・一部改正)
(帳簿の締切)
第88条 管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第86条繰下)
(決算報告書等の提出)
第89条 上下水道局長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第87条繰下・一部改正)
第12章 雑則
(平25企管規程7・旧第10章繰下)
(計理状況の報告)
第90条 上下水道局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(昭62企管規程6・昭63企管規程5・平19企管規程2・一部改正、平25企管規程7・旧第88条繰下)
(伝票等の様式)
第91条 伝票等の様式は、別に定めるところによる。
(平19企管規程2・全改、平25企管規程7・旧第89条繰下)
(準用)
第92条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、鳥栖市財務規則(昭和39年規則第7号)の規定を準用する。
(昭62企管規程6・追加、平25企管規程7・旧第90条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年度の事業年度から適用する。
附則(昭和56年企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年企業管理規程第1号)
この規程は、昭和58年2月28日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附則(昭和58年企業管理規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年企業管理規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企業管理規程第6号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年企業管理規程第5号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年企業管理規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年企業管理規程第1号)
この規程は、平成2年3月31日から施行する。
附則(平成3年企業管理規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年企業管理規程第7号)
この規程は、平成3年9月30日から施行する。
附則(平成6年企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企業管理規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企業管理規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年企業管理規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年企業管理規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年企業管理規程第1号)
この規程は、平成15年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年企業管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年企業管理規程第3号)
この規程は、令和元年12月6日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第4号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平25企管規程7・旧別表第2・一部改正)
貯蔵品名鑑
(項)貯蔵品
目 | 節 | 説明 |
材料 | 管類 栓類 筐類 弁類 継手類 電気用品 | 原水、浄水及び配水設備等の新設、改良又は修理用に供される原材料 |
貯蔵量水器 | 水道用メーター | いまだ使用されていない貯蔵中の量水器 |