○鳥栖市水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日
企業管理規程第1号
鳥栖市水道事業給水条例施行規程(昭和42年企業管理規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市水道事業給水条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、申込みをしようとする者、給水管所有者、土地・家屋所有者及び指定給水装置工事事業者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(工事の取消し)
第3条 条例第5条の規定による申込みをした者が、その取消しをしようとするときは、申込み後1か月以内に管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第10条第1項の概算額を申込者に告知し1か月を過ぎても納入しないとき、又は申込者の責任とされる理由により概算額の納付後2か月を過ぎても工事に着手することができないときは、申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置等を設置するときは、当該給水装置の所有者及び水道の使用者の同意書又はこれに代わる書類
(2) 他人の家屋若しくは土地内に給水装置等を設置し、又は他人の家屋若しくは土地を通過して給水装置等を設置しようとするときは、当該家屋若しくは土地の所有者の同意書又はこれに代わる書類
(3) 前2号のほか、紛争が生じたときにおける自己の負担と責任により解決する旨の申込者の誓約書
(令2企管規程5・一部改正)
(工事施行後の措置)
第5条 管理者において施行した給水装置工事について、工事しゅん工後1年以内に故障を生じたときは、市の負担をもって修繕する。ただし、その故障が水道の使用者の故意又は過失によるときは、この限りでない。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置の新設工事のため、配水管の布設されていない箇所の公道に配水管布設工事を必要とする場合は、その配水管布設工事費は申込者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、その工事費の全部又は一部を市において負担することができる。
(1) 材料費 購入原価等を考慮して管理者が定めた額
(2) 運搬費 工事に必要な材料、器具及び機械を目的地まで搬入するのに必要な額
(3) 労力費 工事施行に関しこれに従事する労務者の賃金等
(4) 道路復旧費 当該道路管理者の定めた路面復旧単価による復旧費
(5) 間接経費 前各号以外の工事に必要な経費
(メーターの設置基準)
第8条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者が定める。
(1) 専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(メーターの設置場所等)
第9条 メーターは、止水栓と給水栓の間の適当な場所に次の各号により設置する。
(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。
(2) メーターの設置場所は、給水装置を設置する者の敷地内とすること。
(3) メーターを設置するに際しては、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれがない箇所を選定すること。
2 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその計量又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原形復旧を命じ履行しないときは、管理者が施行しその費用を違反者から徴収することができる。
4 メーターの位置変更を必要とするときは、管理者にメーター位置変更を申請しなければならない。
5 管理者は、前項のメーターの位置変更の申請があったとき、又は管理者において必要と認めたときは、その位置を変更し、その費用は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者から徴収する。
6 メーターが損傷又は盗難にあったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置等については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色度、濁度又は消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当な理由があるときは、検査を拒むことができる。
(令2企管規程5・一部改正)
(定例日)
第11条 条例第24条に規定する定例日は、毎月5日から月末までの間で管理者が定めた日とする。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算によりメーターに異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 使用水量が不明のときは、使用量を認定する月の前3か月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。ただし、これにより難いときは見積量による。
(料金の徴収)
第13条 条例第28条第2項による料金の調定時期はメーターを計量した日の属する月の翌月の1日とし、納期限は調定した月の末日とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(平26企管規程1・一部改正)
(料金の減免)
第14条 条例第31条の規定により料金、手数料、加入負担金その他の費用の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 債務者が死亡し、料金に係る債務(以下「債務」という。)を相続する者がいないとき。
(2) 債務者の所在が住民票等で調査しても不明であるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他法令の規定により、債務者がその債務につき、その責任を免れたとき。
(4) 債権の金額がその回収に要する経費に満たないとき。
(平19企管規程4・追加、令2企管規程5・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)
第15条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は管理者が認めた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(平14企管規程5・追加、平16企管規程1・平25企管規程1・一部改正)
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平14企管規程5・旧第15条繰下)
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年企業管理規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企業管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年企業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の2第4号の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に締結された給水契約に係る料金債権の放棄については、なお従前の例による。
附則(令和4年企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平19企管規程4・全改、平25企管規程1・一部改正)