○市長が保有する個人情報の保護に関する規則
平成15年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則7・令4規則29・一部改正)
(保有個人情報保護管理責任者)
第2条 市長が保有する個人情報の適正な管理を図るため、保有個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、保有個人情報取扱事務を所管する課(鳥栖市事務分掌規則(昭和63年規則第12号)第2条及び第3条第1項に規定する課及び室並びに上下水道局の課をいう。以下同じ。)の長をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 個人情報の適正な収集、利用及び提供に関すること。
(2) 保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他保有個人情報の適正な管理に関すること。
(3) 保有する必要がなくなった保有個人情報の適正な廃棄又は消去に関すること。
(4) 保有個人情報の適正な管理に関し所属職員を指揮監督すること。
(5) その他保有個人情報の適正な管理に必要な措置を講ずること。
(令4規則7・旧第3条繰下・一部改正、令4規則29・旧第4条繰上・一部改正)
(目的外利用の手続)
第3条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用をしようとする課の長は、当該保有個人情報を所管する課の管理責任者に個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
(令4規則7・旧第5条繰下・一部改正、令4規則29・旧第6条繰上・一部改正)
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の外部提供を行うときは、当該保有個人情報を所管する課の管理責任者は、外部提供を受けようとするものにあらかじめ個人情報外部提供申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
4 緊急かつやむを得ないと認めるときは、前3項の手続は口頭によることができる。
(平17規則1・一部改正、令4規則7・旧第6条繰下・一部改正、令4規則29・旧第7条繰上・一部改正)
(個人情報ファイル簿)
第5条 法第75条第1項の規定により作成し、公表する帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)は、個人情報ファイル簿(新規・変更)(様式第5号)によるものとする。
(令4規則7・追加、令4規則29・旧第8条繰上・一部改正)
(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第5条の2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第21条第1項から第5項までの規定は、条例個人情報ファイル簿について準用する。この場合において、同条第1項中「(法」とあるのは「(本人の数が前条第2項に定める数に満たないものに限り、鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第15号)第3条において読み替えて準用する法」と、「同条第3項」とあるのは「同条例第3条において準用する法第75条第3項」と、同条第4項中「が法第74条第2項第9号に該当するに至った」とあるのは「の本人の数が前条第2項に定める数以上となった」と読み替えるものとする。
(令7規則4・追加)
(開示請求)
第6条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。
(平27規則36・一部改正、令4規則7・旧第10条繰下・一部改正、令4規則29・旧第17条繰上・一部改正)
(開示請求に対する通知)
第7条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第10号)により行うものとする。
(令4規則7・旧第13条繰下・一部改正、令4規則29・旧第19条繰上・一部改正)
(反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知)
第8条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(令4規則7・追加、令4規則29・旧第22条繰上・一部改正)
(開示の実施方法等)
第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、別表第1に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。ただし、当該方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。
2 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。
(令4規則7・追加、令4規則29・旧第25条繰上・一部改正、令7規則34・一部改正)
(訂正請求)
第10条 法第91条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(平27規則36・一部改正、令4規則7・旧第15条繰下・一部改正、令4規則29・旧第26条繰上・一部改正)
(訂正請求に対する通知)
第11条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第17号)により行うものとする。
(平27規則36・一部改正、令4規則7・旧第16条繰下・一部改正、令4規則29・旧第27条繰上・一部改正)
(利用停止請求)
第12条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。
(令4規則7・追加、令4規則29・旧第28条繰上・一部改正)
(利用停止請求に対する通知)
第13条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。
4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用通知書(様式第22号)により行うものとする。
(令4規則7・追加、令4規則29・旧第29条繰上・一部改正)
(写しの交付等の費用)
第14条 法第87条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による保有個人情報の開示に要する費用は、別表第2に掲げる額の合計額とする。
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(令4規則7・旧第17条繰下・一部改正、令4規則29・旧第31条繰上・一部改正、令7規則34・一部改正)
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第15条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。
(令4規則7・追加、令4規則29・旧第32条繰上、令7規則34・一部改正)
(運用状況の公表)
第16条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 鳥栖市報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して公表する方法
(令4規則7・旧第18条繰下・一部改正、令4規則29・旧第33条繰上・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則7・旧第19条繰下、令4規則29・旧第34条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(鳥栖市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
2 鳥栖市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成5年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる開示、訂正及び利用停止の請求について適用し、同日前になされた開示、訂正、削除及び中止の請求については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の市長が保有する個人情報の保護に関する規則第8条から第13条までの規定による作成及び公表をしなければならない実施機関は、これらの条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して1年を経過する日までに、これらの条の規定による作成及び公表をしなければならない。
(市長が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正)
4 市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる開示、訂正及び利用停止の請求について適用し、同日前になされた開示、訂正又は利用停止の請求については、なお従前の例による。
3 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則(令和4年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市規則を廃止する規則の一部改正)
4 鳥栖市規則を廃止する規則(昭和44年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市長が保有する個人情報の保護に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保有個人情報の開示請求について適用し、施行日前の保有個人情報の開示請求については、なお従前の例による。
別表第1
(令7規則34・追加)
文書等の種類 | 閲覧の方法 | 写しの交付の方法 |
文書、図画又は写真 | 文書、図画又は写真の閲覧 | 次のいずれかの方法 (1) 当該文書、図面又は写真を複写機で複写した用紙の交付 (2) 当該文書、図面又は写真をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写した光ディスク(1枚700メガバイトのCD―R又は1枚4.7ギガバイトのDVD―Rに限る。以下同じ。)の交付 |
電磁的記録 | 電子データ | 次のいずれかの方法 (1) 当該電子データを出力した用紙の交付 (2) 当該電子データを複写した光ディスクの交付 |
備考
1 閲覧は、実施機関が指定した日時及び場所において行わなければならない。
2 電磁的記録を複写した光ディスクを交付する場合における電磁的記録のファイル形式は、PDF形式とする。ただし、当該電磁的記録が音声データ、動画データその他データの性質上オープンデータ形式による公開が望ましいと認められるものである場合は、この限りでない。
別表第2
(令7規則34・追加)
交付等の区分 | 金額 |
用紙の交付を受ける場合 | (1) 白黒印刷 1面につき10円 (2) カラー印刷(日本産業規格A列4番) 1面につき50円 (3) カラー印刷(日本産業規格A列3番) 1面につき80円 |
光ディスクの交付を受ける場合 | (1) CD―R(700メガバイト) 1枚につき50円 (2) DVD―R(4.7ギガバイト) 1枚につき60円 |
その他の作成物の交付を受ける場合 | 印画、複写等に要した委託料その他作成に要した費用の額 |
郵送により交付を受ける場合 | 当該郵送料に相当する額 |
備考
日本産業規格A列3番を超える用紙の交付については、日本産業規格A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる印刷面数に換算して金額を算定するものとする。
(令4規則7・一部改正、令4規則29・旧様式第3号繰上・一部改正)

(令4規則7・一部改正、令4規則29・旧様式第4号繰上・一部改正)

(令4規則7・一部改正、令4規則29・旧様式第5号繰上・一部改正)

(令4規則7・一部改正、令4規則29・旧様式第6号繰上・一部改正)

(令4規則7・追加、令4規則29・旧様式第6号の2繰上、令7規則4・一部改正)

(令7規則4・追加)


(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第7号繰上・一部改正、令7規則4・令7規則34・一部改正)



(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第8号繰上・一部改正、令5規則7・令7規則4・一部改正)


(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第9号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第10号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第11号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第12号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第13号繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第14号繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)



(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第15号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第16号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第17号繰上・一部改正)

(令4規則7・全改、令4規則29・旧様式第18号繰上・一部改正)

(令4規則7・追加、令4規則29・旧様式第19号繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)



(令4規則7・追加、令4規則29・旧様式第20号繰上・一部改正)

(令4規則7・追加、令4規則29・旧様式第21号繰上・一部改正)

(令4規則7・追加、令4規則29・旧様式第22号繰上・一部改正)

(令4規則7・追加、令4規則29・旧様式第23号繰上・一部改正、令5規則7・一部改正)
