○鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(令7条例1・一部改正)

(本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイルに係る帳簿)

第3条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は、実施機関等の規則(規程を含む。以下同じ。)で定めるところにより、当該実施機関等が保有している本人の数が政令第20条第2項に定める数に満たない個人情報ファイルについて、法第74条第1号から第7号まで、第9号及び第10号並びに政令第21条第6項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 法第75条第2項及び第3項の規定は、条例個人情報ファイル簿について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「第10号まで」とあるのは、「第8号まで及び第10号」と読み替えるものとする。

(令7条例1・追加)

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(令7条例1・旧第3条繰下)

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(令7条例1・旧第4条繰下)

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条及び法第83条第2項の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(令7条例1・旧第5条繰下・一部改正)

(審査会への諮問)

第7条 市の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和4年条例第5号)第2条第1項に規定する鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(令7条例1・旧第6条繰下)

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、市の機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(令7条例1・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥栖市個人情報保護条例(平成14年条例第23号。以下「旧条例」という。)第16条、第20条の3又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(鳥栖市情報公開条例の一部改正)

3 鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市社会福祉会館条例の一部改正)

4 鳥栖市社会福祉会館条例(昭和61年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市休日救急医療センター設置条例の一部改正)

5 鳥栖市休日救急医療センター設置条例(昭和54年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栖の宿設置条例の一部改正)

6 栖の宿設置条例(平成5年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市定住・交流センター条例の一部改正)

7 鳥栖市定住・交流センター条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市都市広場条例の一部改正)

8 鳥栖市都市広場条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市体育施設条例の一部改正)

9 鳥栖市体育施設条例(昭和53年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖スタジアム条例の一部改正)

10 鳥栖スタジアム条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市条例を廃止する条例の一部改正)

11 鳥栖市条例を廃止する条例(昭和41年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定による作成及び公表をしなければならない実施機関は、この条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1年を経過する日までに、この条の規定による作成及び公表をしなければならない。

鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)