○鳥栖市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規程

平成15年3月2日

選管告示第37号

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第15号)の規定に基づく鳥栖市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護については、市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成15年規則第1号)の規定の例による。

(令4選管告示7・旧本則・一部改正、令4選管告示47・旧第1条・一部改正)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規程

平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年3月2日 選挙管理委員会告示第37号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年12月21日 選挙管理委員会告示第47号