○鳥栖市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び鳥栖市空家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則14・一部改正)

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供の方法は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)によるもののほか、口頭その他の方法により行うことができるものとする。

(平30規則14・一部改正)

(立入調査)

第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、法第9条第3項の規定によりあらかじめ立入調査実施通知書(様式第2号)を空家等の所有者等に通知して行うものとする。この場合において、所有者等を確認できないときは、立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(平30規則14・一部改正)

(助言又は指導)

第4条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第4号の2)により行うものとする。

(平30規則14・令5規則49・一部改正)

(勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号の2)により行うものとする。

(平30規則14・令5規則49・一部改正)

(命令)

第6条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の意見書は、様式第7号により行うものとする。

3 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

4 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

5 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

(平30規則14・全改、令5規則49・一部改正)

(標識)

第7条 法第22条第11項の標識は、様式第11号によるものとする。

(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

(公表)

第8条 条例第8条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市報への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が必要と認める方法

(平30規則14・旧第7条繰下・一部改正、令5規則49・一部改正)

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、様式第13号により行うものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第14号)によるものとする。

(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

(緊急安全措置)

第10条 条例第9条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急安全措置の概要

(2) 緊急安全措置に要する費用に関する事項

(3) 所有者等の費用負担に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、鳥栖市役所処務規程(昭和63年訓令第6号)第14条に規定する職員証とする。

(令5規則49・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則14・旧第8条繰下、令5規則49・旧第10条繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平30規則14・一部改正)

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(平30規則14・一部改正)

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(平30規則14・全改、令5規則49・一部改正)

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(令5規則49・追加)

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(平30規則14・全改、令5規則49・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令5規則49・追加)

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(平30規則14・全改、令5規則49・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平30規則14・全改、令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・全改、令4規則13・令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・全改、令4規則13・令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

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(平30規則14・追加、令5規則49・一部改正)

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(令5規則49・追加)

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鳥栖市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月26日 規則第31号

(令和5年12月28日施行)