○鳥栖市企業職員の給与の特例に関する規程

平成25年6月20日

企業管理規程第6号

(給料月額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程別表第1の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(鳥栖市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年企業管理規程第1号)附則第7項及び第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の4.2

3級から6級まで

100分の7.2

7級

100分の9.2

(管理職手当の特例)

第3条 特例期間においては、管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(給与の減額の特例)

第4条 特例期間においては、鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号)第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第5条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

鳥栖市企業職員の給与の特例に関する規程

平成25年6月20日 企業管理規程第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年6月20日 企業管理規程第6号