○鳥栖市企業職員の給与の特例に関する規程
平成25年6月20日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市企業職員の給与に関する規程(昭和42年企業管理規程第8号。以下「給与規程」という。)の特例について定めることを目的とする。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.2 |
3級から6級まで | 100分の7.2 |
7級 | 100分の9.2 |
(管理職手当の特例)
第3条 特例期間においては、管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(給与の減額の特例)
第4条 特例期間においては、鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号)第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第5条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。