○鳥栖市定住・交流センター条例施行規則
平成27年7月3日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市定住・交流センター条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 センターは、引き続き7日を超える使用及び定期的曜日又は日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、使用しようとする日前12月から受理するものとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
3 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。
(平29規則11・一部改正)
2 前項の許可の順序は、使用許可申請の順による。
3 第1項の使用許可書は、センターを使用する際又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(附属設備の使用料)
第5条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用時間)
第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(使用許可の変更及び取消し)
第7条 センターの使用許可を受けた者が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、鳥栖市定住・交流センター使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に市長に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額を生じた場合は、その承認を受けた日に、当該不足額を納入しなければならない。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。 全額
(2) 公用により市長が使用許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の7日前(ホールについては30日前)までに使用取消しの申請があり、かつ、センターの運営に支障がないとき。 半額
(4) 使用日の7日前(ホールについては30日前)までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき。 当該過納金の半額
(5) 附属設備使用の変更許可を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき。 当該過納金の全額
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 前各号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(入場者の守るべき事項)
第10条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) センター内を不潔にしないこと。
(5) 前各号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(汚損・き損等届出)
第11条 使用者は、センターの設備又は附属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、鳥栖市定住・交流センター汚損・き損・滅失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、センターの使用を終わったとき(条例第10条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(免責)
第13条 センターの使用者又は入場者の不注意その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に鳥栖市民文化会館運営審議会規則等を廃止する規則(平成27年教委規則第6号)の規定による廃止前の鳥栖市定住・交流センター条例施行規則(平成17年教委規則第4号)の規定によりなされた申請、許可等の手続は、この規則の規定によりなされた申請、許可等の手続とみなす。
3 鳥栖市定住・交流センター条例の一部を改正する条例(令和5年条例第34号。以下この項において「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の鳥栖市定住・交流センターの使用許可を受けた場合で既納の使用料があるときは、一部改正条例による改正後の条例に定める使用料との差額を還付することができる。
(令5規則51・追加)
4 前項の規定による差額還付については、当該使用許可を受けた者の申込みによるものとする。
(令5規則51・追加)
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第51号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表
(平31規則11・全改)
鳥栖市定住・交流センター附属設備使用料
(単位 円)
区分 | 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
ホール | 舞台設備 | 所作台 | 一式 | 1,590 | |
平台 | 1台 | 100 | |||
箱足 | 1個 | 50 | |||
フェルト毛氈 | 1枚 | 310 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 50 | |||
金屏風 | 1枚 | 530 | |||
銀屏風 | 1枚 | 530 | |||
演台 | 1台 | 530 | |||
花台 | 1台 | 100 | |||
司会者卓 | 1台 | 100 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |||
国旗 | 1枚 | 100 | |||
市旗 | 1枚 | 100 | |||
指揮者台 | 1台 | 100 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
吊物バトン | 1掛 | 100 | |||
客席バトン | 1掛 | 100 | |||
スクリーン | 一式 | 530 | |||
音響反射板 | 一式 | 3,190 | |||
舞台照明 | フットライト | 1回路 | 210 | ||
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 310 | |||
ボーダーライト | 1回路 | 310 | |||
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 410 | |||
サスペンションライト | 1台 | 310 | |||
客席サスペンションライト | 1台 | 310 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,050 | |||
ミラーボール | 1台 | 310 | |||
照明用スタンド | 1本 | 100 | |||
照明用スポット | 1本 | 100 | |||
フィルター | 実費 | ||||
舞台用持込電気器具 | 1台 | 410 | |||
舞台音響 | 拡声装置(マイク2本付) | 一式 | 2,120 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 840 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 530 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 530 | |||
ワイヤレスピンマイク | 1本 | 530 | |||
シュアマイク | 1本 | 530 | |||
ブームスタンド | 1本 | 100 | |||
はね返りスピーカー | 1台 | 530 | |||
グランドピアノ | 1台 | 2,120 | |||
舞台音響用持込電気器具 | 1コンセント | 210 | |||
映写室 | 映写機(16m/m) | 1台 | 5,330 | ||
スライド映写機 | 1台 | 1,590 | |||
CDオートマチック・チェンジャー | 1台 | 530 | |||
大会議室 | 拡声装置(マイク2本付) | 一式 | 530 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 530 | |||
演台 | 1台 | 210 | |||
花台 | 1台 | 100 | |||
スタジオ | アップライトピアノ | 1台 | 310 | ||
ギターアンプ | 1台 | 100 | |||
ベースアンプ | 1台 | 100 | |||
ヘッドホン | 1個 | 50 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 840 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 530 | |||
ミキシングルーム | ミキサー | 1台 | 530 | ||
録音装置 | 一式 | 530 | |||
その他 | ユニットバス | 一式 | 310 | ||
展示用ハンガー | 1本 | 50 | |||
展示ケース(大) | 1台 | 310 | |||
展示ケース(小) | 1台 | 100 | |||
展示パネル | 1枚 | 100 | |||
スライド映写機 | 1台 | 1,590 | |||
OHP | 一式 | 1,050 | |||
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,270 | |||
スクリーン(移動用) | 1張 | 250 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 530 | |||
DVDプレーヤー | 1台 | 210 | |||
TVモニター | 1台 | 210 | |||
持込電気器具 | 1コンセント | 210 | 舞台用以外 |
備考
1 附属設備使用料は、午前(9時から正午まで)、午後(1時から5時まで)、夜間(6時から10時まで)のそれぞれの使用時間を1区分とし、1日は3区分として計算する。
2 ピアノの調律料は実費を徴収する。
3 繰上げ又は延長使用に係る使用料は、超過した1時間につき基本料(1区分)に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。なお、当該使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
(令3規則11・一部改正)