○鳥栖市都市広場条例施行規則
平成27年7月3日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市都市広場条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の期間)
第2条 鳥栖市都市広場(以下「広場」という。)は、引き続き7日を超える行為及び定期的曜日又は日時を指定した行為をすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、行為をしようとする日前1年から7日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 前項の許可の順序は、行為許可申請の順による。
3 第1項の行為許可書は、広場において行為をするとき、又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(許可時間)
第5条 許可時間は、許可を受けた目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(行為許可の変更及び取消し)
第6条 広場の行為許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、行為許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された行為許可書を添えて、鳥栖市都市広場行為許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に市長に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた者は、使用料に不足額が生じた場合は、その承認を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等に使用するとき 全額
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に使用するとき 全額
(3) 市内の公共団体又は公共的団体が公益事業を行うとき 半額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書に規定する特別の理由及び使用料の還付については、次の各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により行為をできなくなったとき 全額
(2) 公用により市長が行為許可を取り消したとき 全額
(3) 使用日の7日前までに使用取消しの申請があり、かつ、広場の運営に支障がないとき 半額
(4) 使用日の7日前までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の半額
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 広場の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 前2号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(損傷・汚損等届出)
第10条 使用者は、広場を損傷し、又は汚損したときは、鳥栖市都市広場損傷・汚損届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(行為後の点検)
第11条 使用者は、許可された行為を終わったとき(条例第8条第1項の規定により行為許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に鳥栖市民文化会館運営審議会規則等を廃止する規則(平成27年教委規則第6号)の規定による廃止前の鳥栖市都市広場条例施行規則(平成20年教委規則第1号)の規定によりなされた申請、許可等の手続は、この規則の規定によりなされた申請、許可等の手続とみなす。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)