○鳥栖市体育施設条例施行規則

平成27年7月3日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市体育施設条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用区分)

第2条 鳥栖市民体育館の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 全館使用

(2) 部分使用(競技場の半面)

(使用料の納入)

第3条 鳥栖市体育施設(以下「体育施設」という。)を使用しようとする者は、鳥栖市体育施設使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて使用する前までに提出し、鳥栖市体育施設使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 体育施設を個人で使用しようとする者は、使用前に使用料を納入するものとし、使用許可及び領収書に代えて使用券(様式第3号)を交付する。

(令4規則35・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 市内の社会教育関係団体が使用するとき 半額

(2) 市内の公共団体が使用するとき 半額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき 100分の80以内の額

2 前項の適用を受ける者は、体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の還付の請求)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書及び領収書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用期間の制限)

第6条 体育施設の使用は、同一の者について、週に2日を超えてはならない。ただし、市民プール、市民弓道場及び市民アーチェリー場を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(入場者の制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、体育施設内への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に被害を及ぼし迷惑な行為をするおそれがある者

(2) 危険な物品又は動物を携帯し、又は携行する者

(3) その他市長が不適当と認める者

(免責)

第8条 体育施設使用者の不注意、その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市は、その責めを負わない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に鳥栖市民文化会館運営審議会規則等を廃止する規則(平成27年教委規則第6号)の規定による廃止前の鳥栖市体育施設条例施行規則(昭和53年教委規則第2号)の規定によりなされた申請、許可等の手続は、この規則の規定によりなされた申請、許可等の手続とみなす。

3 鳥栖市体育施設条例の一部を改正する条例(令和5年条例第35号。以下この項において「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の鳥栖市体育施設の使用許可を受けた場合で既納の使用料があるときは、一部改正条例による改正後の条例に定める使用料との差額を還付することができる。

(令5規則52・追加)

4 前項の規定による差額還付については、当該使用許可を受けた者の申込みによるものとする。

(令5規則52・追加)

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第52号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令3規則11・令4規則35・令5規則52・一部改正)

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(令4規則35・令5規則52・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市体育施設条例施行規則

平成27年7月3日 規則第31号

(令和6年1月1日施行)