○鳥栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、鳥栖市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥栖市農業委員会の委員の定数条例の廃止)

2 鳥栖市農業委員会の委員の定数条例(昭和29年条例第53号)は、廃止する。

(農業委員等に係る経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

4 前項の規定により引き続き農業委員として在任する者が存する間は、第3条の規定にかかわらず、推進委員を委嘱しない。

(鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例の一部改正)

5 鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(昭和29年条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月22日 条例第24号

(平成28年12月22日施行)