○鳥栖市生涯学習センター条例施行規則
令和4年12月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市生涯学習センター条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 鳥栖市生涯学習センター(以下「センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関する事業
(2) 教育相談及び教育支援センターに関する事業
(3) センターの施設の提供に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(使用期間の制限)
第3条 センターの使用は、同一の者について、週2日を超えてはならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、使用しようとする日前5日までに提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の2月前の初日(この日が休館日に当たるときは、同日後の最初の休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、委員会が相当の理由があると認め、かつ、センターの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された許可通知書を添えて、鳥栖市生涯学習センター使用許可変更・取消承認申請書(様式第4号)を事前に委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 公用により市長が使用許可を取り消したとき 全額
(3) 使用日の7日前までに使用取消しの申請があり、かつ、センターの運営に支障がないとき 半額
(4) 使用日の7日前までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の半額
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 前2号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(入場者の守るべき事項)
第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) センター内を不潔にしないこと。
(5) 前各号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(汚損、毀損及び滅失の届出)
第10条 使用者は、センター又はその設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、鳥栖市生涯学習センター汚損・毀損・滅失届(様式第8号)により委員会に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき(条例第7条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(免責)
第12条 センターの使用者又は入場者の不注意その他委員会の責めに帰することができない事故に対しては、委員会はその責めを負わない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後5日以内に行う使用許可の申請については、第4条第2項中「使用しようとする日前5日」とあるのは「使用しようとする日」と読み替えるものとする。
(鳥栖市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 鳥栖市教育委員会事務局組織規則(昭和48年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市規則を廃止する規則の一部改正)
4 鳥栖市規則を廃止する規則(昭和44年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略