○鳥栖市事務処理規程

昭和63年6月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、市長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 部 鳥栖市部設置条例(昭和63年条例第2号)第1条に規定する部をいう。

(5) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(7) 課長 前号に規定する課及び室の長をいう。

(8) 係 規則第2条及び第3条第1項に規定する係をいう。

(9) 係長 前号に規定する係の長をいう。

(平17訓令1・一部改正)

(決裁事項及び専決事項)

第3条 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長(課長級の所長及び室長を含む。以下同じ。)の専決事項は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

2 議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の職員が行う市長の権限に属する事務については、次に掲げる表の職員の欄に掲げる職員に、同表の専決事項の欄に定める専決事項を専決させるものとする。

区分

職員

専決事項

議会

総務部長

部長専決事項

議会事務局長

課長専決事項

教育委員会

教育部長

部長専決事項

教育委員会事務局各課長

課長専決事項

選挙管理委員会

総務部長

部長専決事項

選挙管理委員会事務局長

課長専決事項

監査委員

総務部長

部長専決事項

監査委員事務局長

課長専決事項

農業委員会

経済部長

部長専決事項

農業委員会事務局長

課長専決事項

(令4訓令5・全改)

(専決の制限)

第4条 専決者は、この規程に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(令4訓令5・全改、令5訓令11・一部改正)

(類推による専決)

第5条 専決者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(令4訓令5・全改、令5訓令11・一部改正)

(出先機関における係長等の専決事項)

第6条 定住・交流センター係長及び図書係長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50,000円以下の需用費、役務費、委託料及び原材料費の支出負担行為に関すること。

(2) 前号の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

2 前項に掲げる係長及び保育所園長は、あらかじめ部長の承認を得て課長の専決事項中定例的なもの又は軽易なものについては、専決することができる。

(平2訓令1・平3訓令1・平9訓令3・平13訓令2・平14訓令2・平15訓令3・平17訓令1・令2訓令6・一部改正、令4訓令5・旧第7条繰上)

(代決)

第7条 市長の決裁事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 市長が不在のときは、副市長が代決する。

(2) 市長及び副市長がともに不在のときは、鳥栖市長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和29年規則第8号)に定められた順に従い代決する。

2 副市長の専決事項の代決は、前項第2号に規定する順に従い行う。

3 部長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 部長が不在のときは、その部の次長(以下「次長」という。)が代決する。

(2) 部長及び次長がともに不在のとき、又は次長を置かない部で部長が不在のときは、その事務を所管する課長が代決する。

4 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 課長が不在のときは、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)が代決する。この場合において、課長補佐を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。

(2) 課長及び課長補佐がともに不在のとき、又は課長補佐を置かない課で課長が不在のときは、その事務を所管する係の長が代決する。

(平17訓令1・平19訓令1・平25訓令3・平28訓令5・一部改正、令4訓令5・旧第8条繰上)

(代決の特例)

第8条 前条に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。

(令4訓令6・追加)

(代決の制限)

第9条 代決の権限を有する者は、第7条に規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(令4訓令5・旧第9条繰上・一部改正、令4訓令6・旧第8条繰下、令5訓令11・一部改正)

(代決後の手続)

第10条 第7条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(令4訓令5・旧第10条繰上・一部改正、令4訓令6・旧第9条繰下)

(副市長に事故があるとき、又は欠けたときの専決)

第11条 副市長に事故があるとき、又は欠けたときの副市長の専決事項の決裁については、政策部長が専決する。

(平28訓令5・全改、令4訓令5・旧第11条繰上、令4訓令6・旧第10条繰下、令5訓令11・一部改正)

1 この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

2 鳥栖市事務専決規程(昭和39年訓令第9号)は、廃止する。

3 遠隔地に勤務する係長に対する事務委任規程(昭和42年訓令第3号)は、廃止する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(鳥栖市文書規程の一部改正)

2 鳥栖市文書規程(昭和63年訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令中第1条の規定は平成27年7月1日から、第2条の規定は同年7月6日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(鳥栖市公印規程の一部改正)

2 鳥栖市公印規程(昭和63年訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市臨時的任用職員に関する規程の一部改正)

3 鳥栖市臨時的任用職員に関する規程(昭和49年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1 共通事務(一般事務)

(令4訓令5・全改、令5訓令1・令5訓令11・一部改正)

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 議会等に関すること。






(1) 議会に提出する議案又は諮問若しくは報告(以下「議案等」という。)に関すること。




総務部長

総務課長

財政課長(予算を伴う条例の制定及び改廃並びに負担付寄附の受納に限る。)

(2) 地方自治法第179条第1項及び第180条第1項に規定する専決処分に関すること。




総務部長

総務課長

(3) 地方自治法第125条の規定による請願の処理の経過及び結果の議会への報告に関すること。




政策部長

総合政策課長

(4) 議員等に対する行政情報の提供に関すること。





(5) 議員等の陳情、要望等の報告に関すること。


行政資料の提出等軽易なもの



2 例規等に関すること。






(1) 規則、訓令及び要綱(告示するものに限る。)の制定及び改廃に関すること。


法令及び条例の改廃に伴うもの及び字句等の軽易な事項の改正に関するもの


総務部長

総務課長

財政課長(予算を伴う規則の制定及び改廃に係るものに限る。)

(2) 法制審査委員会への事案の提出に関すること。




総務部長

総務課長

財政課長(予算を伴う規則の制定及び改廃に係るものに限る。)

(3) 鳥栖市公告式条例(昭和29年条例第5号)第6条の告示及び公告に関すること。





(4) 要綱(告示するものを除く。)の制定及び改廃に関すること。





(5) 実施要領に関すること。





3 文書に関すること。






(1) 通知、報告、照会、届出等の軽易な文書の収受及び送付に関すること。





(2) 公文書の移管及び廃棄に関すること。





(3) 例規、要綱等で様式が定められていない申請書、許可証等の様式の決定に関すること。





(4) 日計、月計、日誌等の承認に関すること。





(5) 国、県等に対する具申、副申等に関すること。



軽易なもの


(6) 国、県等に対する報告、進達等に関すること。



軽易なもの


(7) 国、県等に対する陳情書、要望書、意見書等に関すること。

重要なもの




(8) 国、県等に対する許可、認可等の申請に関すること。





(9) 国、県等との協定、覚書等の締結に関すること。

重要なもの




4 閲覧及び証明に関すること。






(1) 公簿及び公図に係る閲覧の許可及び証明の発行に関すること。





(2) 公簿及び公図によらない証明の発行に関すること。



軽易なもの


5 公印の管守に関すること。






(1) 公印の調製、改刻及び廃止に関すること。




総務課長

(2) 電子公印の調製及び廃止に関すること。




情報政策課長

総務課長

(3) 印影印刷の承認に関すること。





(4) 公印の事故に関すること。





(5) 庁外への持ち出しに関すること。





6 電子署名カードに関すること。






(1) 電子署名カードの発行、更新及び廃止に関すること。




情報政策課長

(2) 電子署名カードの事故に関すること。





7 情報公開及び個人情報の保護に関すること。






(1) 公文書の公開請求に対する決定に関すること。




総務課長

(2) 個人情報に係る公文書の開示並びに公文書に記録された保有個人情報の訂正、削除及び利用停止の請求に対する決定に関すること。




総務課長

(3) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定に関すること。





(4) 情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。




総務課長

8 許認可等に関すること。






(1) 許認可等の申請書等の受理に関すること。





(2) 許認可等の申請書等の補正命令等に関すること。





(3) 許認可等の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(4) 許認可等の申請書等の不受理及び不許可等の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(5) 許認可等の取消しの決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(6) 許認可証等の交付及び再交付に関すること。





9 行政処分に関すること。






(1) 承認、決定、命令等の行政処分に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(2) 不服申立てに係る書類の受理に関すること。





(3) 不服申立てに係る書類の補正命令に関すること。





(4) 不服申立てに係る陳述に関すること。





(5) 不服申立てに係る弁明書の提出に関すること。





(6) 不服申立てに対する裁決に関すること。





(7) 行政処分の審査基準及び標準処理期間、不利益処分に関する処分基準並びに行政指導に関する指導指針の設定に関すること。





(8) 不利益処分に係る聴聞手続、弁明の機会の付与及び公聴会の実施に関すること。





(9) 改善の勧告等の行政指導の実施に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(10) 改善等の措置命令等の実施に関すること。

法令等に基準が規定されていないもの


法令等に基準が規定されているもの



(11) 行政処分の取消し等の不利益処分の実施に関すること。

法令等に基準が規定されていないもの


法令等に基準が規定されているもの



(12) 過料の決定に関すること。





(13) 行政代執行に関すること。





10 訴訟等に関すること。






(1) 告発に関すること。





(2) 告訴に関すること。




総務部長

総務課長

(3) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁等(以下「訴訟等」という。)に係る書類の受理に関すること。




総務部長

総務課長

(4) 訴訟等に係る処理の方針決定及び経過の報告に関すること。




総務部長

総務課長

(5) 訴訟等に係る弁護士への委任に関すること。

弁護士の選任


委任契約締結



(6) 訴訟等に係る指定代理人(職員に限る。)の決定に関すること。





(7) 地方自治法第242条第7項の規定による訴訟の告知に関すること。




総務部長

総務課長

(8) 損害賠償等に係る事故の報告に関すること。




総務部長

総務課長

(9) 公用自動車の交通事故の報告を受けること。




総務部長

総務課長

(10) 損害賠償等(交通事故に係るものを含む。)の示談案の決定に関すること。




総務部長

総務課長

11 附属機関に関すること。






(1) 附属機関の設置に関すること。





(2) 附属機関の会議の開催に関すること。





(3) 附属機関への諮問事項の決定に関すること。

軽易なもの

定例かつ軽易なもの



(4) 附属機関の会議結果の報告に関すること。

軽易なもの

定例かつ軽易な諮問事項に係る報告及び諮問事項以外の報告



(5) 附属機関の庶務に関すること。





(6) 懇話会等(諮問等を行わずに意見聴取のために設置されるものをいう。以下同じ。)の設置に関すること。





(7) 懇話会等の会議の開催に関すること。





(8) 懇話会等の会議の議題の決定に関すること。





(9) 懇話会等の会議結果の報告に関すること。





(10) 懇話会等の庶務に関すること。





12 庁内会議に関すること。



軽易なもの


13 後援等に関すること。






(1) 後援会、協議会、映画、出版物等に対し、後援、協賛、賛助等の本市の名義の使用に関すること。




総合政策課長

(2) 市長の祝辞、弔辞及び挨拶文の決定に関すること。



軽易なもの


14 寄附受納に関すること。






(1) 財産(道路、河川及び水路の敷地としての用に供するもの、現金、債権並びに物品を除く。)の寄附受納に関すること。




総務部長

財政課長

(2) 財産(現金、債権及び物品に限る。)の寄附受納に関すること。



軽易なもの

総務部長(軽易なものを除く。)

財政課長

(3) 寄附受納後の報告に関すること。





(4) 行政資料等の受納に関すること。





15 債権に関すること。






(1) 手数料の減免及び還付に関すること。





(2) 督促に関すること。





(3) 法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分できる債権に係る差押え、競売等の滞納処分に関すること。





(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置(訴訟等に係る措置を除く。)に関すること。





(5) 履行期限の繰上げに関すること。





(6) 債権の申出等に関すること。





(7) 徴収停止に関すること。





(8) 履行延期の特約等に関すること。





(9) 免除に関すること。




財政課長

(10) 非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金(既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。)の放棄に関すること。




政策部長

総務部長

総合政策課長

財政課長

(11) 不納欠損処理の決定に関すること。




財政課長

16 公有財産(道路及び河川を除く。)に関すること。






(1) 取得に関すること。




総務部長

財政課長

(2) 用途変更及び用途廃止に関すること。




総務部長

財政課長

(3) 所属替等の決定に関すること。




総務部長

財政課長

(4) 売払い、譲渡、譲与、交換又は廃棄に関すること。




総務部長

財政課長

(5) 新規貸付けに関すること。




総務部長

財政課長

(6) 貸付けの更新に関すること。




総務部長

財政課長

(7) 貸付料の納入通知の発行に関すること。





(8) 貸付料の改定に関すること。




財政課長

(9) 不動産に係る境界確定及び境界確認に関すること。




財政課長

(10) 維持管理に関すること。





(11) 登記及び登録に関すること。





(12) 行政財産の目的外使用に関すること。




財政課長

17 物品の管理等に関すること。






(1) 備品の登録、所管換及び返納に関すること。





(2) 不用品の決定及び処分(売払いを除く。)に関すること。





(3) 不用品の売払いに関すること。



30万円超

30万円以下

総務部長(30万円超に限る。)

財政課長

18 公の施設に関すること。






(1) 保管物件及び諸設備の一時貸付けに関すること。





(2) 使用の許可及び不許可に関すること。





(3) 使用の許可の取消しに関すること。





(4) 使用料の減免及び不徴収の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(5) 使用料の還付に関すること。





(6) 原状回復の命令又は使用者が原状回復しない場合における回復費用の徴収に関すること。





(7) 休館日及び開所時間の臨時的変更に関すること。





(8) 指定管理者の選定の方針に関すること。




政策部長

総合政策課長

(9) 指定管理者の内定に関すること。





(10) 指定管理者との基本協定の締結に関すること。





(11) 利用料金の額の指定に関すること。





19 事務事業に関すること。






(1) 市政の基本方針及び重要な計画に関すること。

重要なもの

軽易なもの



政策部長及び総合政策課長(重要なものに限る。)

総務部長及び総務課長(条例の制定及び改廃に係るものに限る。)

(2) 事務の処理方針、実施計画及び実施に関すること。



重要なもの

軽易なもの

総務部長及び財政課長(国県補助事業及び市債対象事業の計画に係るものに限る。)

(3) 照会等の事務の依頼及び照会等に対する回答に関すること。



重要なもの

軽易なもの


別表第2 共通事務(人事事務)

(令4訓令5・全改、令5訓令1・一部改正)

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。



部長級、次長級及び課長級

課長補佐級以下の職員

総務部長及び総務課長(7日以上の私傷病又は公務災害に起因する病気休暇、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9項並びに第16項及び第17項に規定する特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に係るものに限る。)

2 会計年度任用職員の職の設定に関すること。




総務課長

3 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定めるものを除く。)の募集及び任免に関すること。




総務課長

4 会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定めるものに限る。)の募集及び任免に関すること。





5 課における所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置に関すること。




総務課長

6 職務に専念する義務の免除の承認に関すること。


部長級

次長級及び課長級

課長補佐級以下の職員

総務部長(部長級以上に限る。)

総務課長

7 週休日の指定又は勤務時間の割振りの変更に関すること。


部長級

次長級及び課長級

課長補佐級以下の職員

総務部長(部長級以上に限る。)

総務課長

8 旅行命令に関すること。


部長級

次長級及び課長級

課長補佐級以下の職員


9 特別職(市長・副市長)の旅行依頼に関すること。





10 講師、調査員、参考人、証人等の旅行依頼に関すること。





11 復命に関すること。

副市長

部長級

次長級及び課長級

課長補佐級以下の職員


12 外国旅行の計画に関すること。




総務部長

総務課長

13 委員会等の委員等に関すること。






(1) 執行機関としての委員会の委員その他の構成員及び附属機関の委員の人選等に関すること。





(2) 職員のみをもって構成する委員会等の委員その他の構成員の人選に関すること。





(3) 前2号以外の委員会等の委員の委嘱又は解嘱に関すること。




総務部長

総務課長

14 国又は他の地方公共団体の委員又は団体の役員等への職員の就任に関すること。






(1) 他の団体からの推薦に関すること。

新規又は重要なもの



総務部長

総務課長

(2) 就任の承認に関すること。

新規又は重要なもの


前号の決裁又は専決をあらかじめ受けているもの

総務部長及び総務課長(前号の規定により合議されたものを除く。)

15 公務災害又は通勤災害に関すること。






(1) 災害発生の報告に関すること。




総務課長

(2) 災害発生状況等の証明に関すること。





16 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の社会保険等の事務に関すること。





17 臨時的任用職員及び会計年度任用職員への支払額等の証明に関すること。





別表第3 共通事務(財務事務)

(令4訓令5・全改、令5訓令1・一部改正)

事項

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

協議

総務部長

財政課長

会計管理者

1 支出負担行為に関すること。







(1) 報酬






(2) 給料



総務課長




(3) 職員手当等

会計年度任用職員以外



総務課長




会計年度任用職員






(4) 共済費



総務課長




(5) 災害補償費






(6) 恩給及び退職年金



総務課長




(7) 報償費







ア 敬老祝金、前納報奨金等






イ 物品の購入等

500万円未満

100万円未満

50万円未満

100万円以上

50万円以上

50万円以上

(8) 旅費






(9) 交際費


10万円以上

10万円未満




(10) 需用費







ア 燃料費、光熱水費、追録代、図書購読料及び給食材料費






イ 食糧費


10万円以上

10万円未満


10万円以上

10万円以上

ウ 消耗品費、印刷製本費、修繕料、被服費、保育材料費及び医薬材料費

500万円未満

100万円未満

50万円未満

100万円以上

50万円以上

50万円以上

(11) 役務費







ア 通信運搬費及び汲取料






イ その他


10万円以上

10万円未満




(12) 委託料

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

1,000万円以上

200万円以上

200万円以上

(13) 使用料及び賃借料


100万円以上

100万円未満




(14) 工事請負費

5,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

3,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

(15) 原材料費


100万円以上

100万円未満


100万円以上

100万円以上

(16) 公有財産購入費

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

500万円以上

(17) 備品購入費

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

500万円以上

100万円以上

(18) 負担金、補助及び交付金







ア 負担金






イ その他


100万円以上

100万円未満

100万円以上

100万円以上

100万円以上

(19) 扶助費






(20) 貸付金




(21) 補償、補填及び賠償金

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

500万円以上

100万円以上

100万円以上

(22) 償還金、利子及び割引料




(23) 投資及び出資金

200万円以上

200万円未満


200万円以上

200万円以上

(24) 積立金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

500万円以上

100万円以上

(25) 寄附金

500万円未満

200万円未満


200万円以上

(26) 公課費






(27) 繰出金




2 支出命令等に関すること。






3 予算に関すること。







(1) 予算の見積書、説明書及び説明資料等の作成及び提出に関すること。






(2) 繰越計算書の作成に関すること。






(3) 継続費精算報告書の作成に関すること。






(4) 歳入歳出予算執行計画書の作成に関すること。






(5) 予備費の充用に関すること。

100万円未満

総務部長

50万円未満

財政課長

20万円未満

50万円以上100万円未満

20万円以上100万円未満


(6) 予算の流用に関すること。


総務部長

20万円以上

財政課長

20万円未満


20万円以上


4 収入に関すること。







(1) 収入の調定に関すること。






(2) 不納欠損に関すること。






(3) 歳入の過誤納金の還付命令に関すること。






(4) 収入金の更正に関すること。






(5) 歳入歳出外現金の受入れに関すること。






(6) 振替命令に関すること。






(7) 国・県支出金等に関すること。






ア 交付申請






イ 実績報告






ウ 交付請求






5 補助金等に関すること。







(1) 補助金等の交付の決定及び取消しに関すること。


100万円以上

100万円未満

100万円以上

100万円以上


(2) 補助金等の交付決定金額の変更に関すること。







ア 変更後の金額が、変更前の金額の100分の90以上100分の110以下の場合






イ 変更後の金額が、ア以外の場合


100万円以上

100万円未満

100万円以上

100万円以上


(3) 補助金等の額の確定に関すること。







ア 交付確定金額が、交付決定金額の100分の90以上100分の110以下の場合






イ 交付確定金額が、ア以外の場合


100万円以上

100万円未満

100万円以上

100万円以上


(4) 補助金等の交付事務に関すること。






6 契約事務に関すること。







(1) 契約執行依頼に関すること。






(2) 起工伺に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる。

契約検査課長(鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号)第23条第1項に定める額を超える随意契約に限る。)


(3) 入札保証金及び契約保証金の徴収、免除、返還等に関すること。






(4) 支出負担行為後の履行管理、文書の受領等に関すること。






(5) 遅延利息、違約金その他の損害金の徴収、免除等に関すること。






(6) 契約内容の変更、契約解除等に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる。ただし、契約金額を増額する変更に係るものにあっては変更後の金額を、契約金額を減額する変更に係るものにあっては変更前の金額を契約金額とみなす。

契約検査課長(変更前又は変更後の契約金額が鳥栖市契約事務規則第23条第1項に定める額を超えるものに限る。)


別表第4 各課個別事務

(令4訓令5・全改、令5訓令1・令5訓令7・令5訓令11・一部改正)

1 政策部総合政策課

○政策推進係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 総合計画に関すること。






(1) 計画の策定及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 地域政策に関すること。






(1) 重要な方針の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





3 主要事業の調整及び進行管理に関すること。






(1) 重要施策の方針決定に関すること。






ア 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 重要施策の総合調整に関すること。





(3) 重要施策の進行管理に関すること。





4 国、県等の事業との調整及び権限移譲に関すること。






(1) 知事への要望に関すること。






ア 知事への要望の確定に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 九州市長会議案に関すること。






ア 九州市長会の提出議案の確定に関すること。





イ ア以外のもの





5 広域行政に関すること。






(1) 重要な方針の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





6 地方分権に関すること。






(1) 重要な方針の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





7 行政評価に関すること。






(1) 行政評価の方針の決定に関すること。





(2) 施策評価に関すること。






ア 施策評価の確定に関すること。





イ ア以外のもの





(3) 事務事業評価に関すること。






ア 事務事業評価の確定に関すること。





イ ア以外のもの





8 庁議に関すること。




教育長

全部局長

9 市議会の招集その他の市議会との連絡調整に関すること。






(1) 議会の招集の決定及び招集告示に関すること。





(2) 議案の送付に関すること。





(3) 開会前の議案の訂正に関すること。





(4) 開会後の議案の訂正に関すること。


簡易なもの



(5) 議会本会議又は委員会の出席要求に関すること。





(6) 議会に提出する報告書等に関すること。





(7) 議決通知、審議結果報告書等の処理に関すること。





(8) 各行政委員会等との連絡調整に関すること。





10 特命事務に関すること。





11 部の総合調整に関すること。






(1) 政策部に係る調査及び報告に関すること。





(2) 政策部の対外的な調整に関すること。





(3) 政策部内各課との連絡及び調整に関すること。





12 課の庶務に関すること。





○企画推進係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 重要又は特殊な事項の調査研究及び企画立案に関すること。






(1) 庁議において、方針及び重要な協議事項の決定に関すること。




教育長

全部局長

(2) 前号以外のもの





2 行政改革に関すること。




各部長(方針及び協議事項の決定に限る。)

3 事務改善に関すること。

重要なもの



各部所管課長(方針及び協議事項の決定に限る。)

4 職員提案に関すること。






(1) 提案の審査結果及び優秀提案の実施に関すること。




各部長

(2) 職員提案審査会に関すること。





(3) 前2号以外のもの





5 指定管理者制度に関すること。






(1) 指定管理者制度の方針に関すること。





(2) 指定管理者の選考委員会委員の決定に関すること。





(3) 指定管理者の選考委員会の開催に関すること。





(4) 前3号以外のもの





○秘書係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 秘書に関すること。






(1) 政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第25号)の規定による市長の資産等の公開に関すること





(2) 交際費の公表に関すること。





(3) 儀式及び式典の施行に関すること。





(4) 簡易な渉外に関すること。





2 表彰に関すること。






(1) 市政功労者等の表彰を行うこと。





(2) 叙勲、褒章等に関すること。






ア 候補者の選定及び重要な事項に関すること。





イ ア以外のもの





(3) 佐賀県表彰規則(昭和24年佐賀県規則第69号)の規定に基づく表彰の候補者を推薦すること。






ア 候補者の選定及び重要な事項に関すること。





イ ア以外のもの





3 市長会に関すること。






(1) 知事要望等の重要な事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





○まち・ひと・しごと創生推進室地方創生推進係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 人口問題に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) 定住促進に係る総合調整に関すること。






ア 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(3) 前2号以外のもの





2 政策部情報政策課

○情報政策係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 電子計算業務に係る総合的企画、調整及び調査研究に関すること。






(1) ICT政策の方針に関すること。





(2) ICT利活用の推進に関すること。






ア 情報システム導入企画の評価に関すること。




財政課長

イ ICTサービス等の活用に係る調査、検討及び処理方針に関すること。



重要なもの

簡易なもの


2 電子計算機の管理運用に関すること。





3 電子計算機による情報管理及び諸資料の作成に関すること。





4 電子計算処理に係るデータの保護に関すること。





5 電子計算システムのセキュリティに関すること。





6 行政情報化及び地域情報化の推進に関すること。





7 情報管理システムの開発、管理運用及び指導に関すること。





○広報統計係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 広報に関すること。






(1) 広報に関するアンケート調査に関すること。





(2) 報道機関への市政情報の提供に関すること。



簡易なもの


(3) テレビ、ラジオ等による広報の実施及び企画に関すること。





(4) テレビ、ラジオ等による広報番組の内容に関すること。





(5) 市報の企画に関すること。





(6) 市報の編集、発行及び配布に関すること。





2 統計に関すること。





3 課の庶務に関すること。





3 総務部総務課

○庶務係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 各行政委員会等との連絡調整に関すること。





2 文書配布に関すること。





3 嘱託員に関すること。





4 防犯に関すること。






(1) 防犯カメラの設置に関すること。





(2) 防犯カメラの管理及び運用に関すること。





(3) 防犯カメラの画像データの外部提供に関すること。





(4) 防犯等補助金の方針に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(5) 防犯対策の事務処理に関すること。





5 自衛官募集に関すること。





6 犯罪被害者等の支援に関すること。





7 公用車の整備管理に関すること。





8 庁舎の管理運用に関すること。






(1) 庁舎及び庁舎設備の維持管理に関すること。





(2) 庁舎会議室の管理に関すること。





(3) 庁舎の駐車場及び駐輪場の管理に関すること。





(4) 事務室の配置の決定に関すること。





(5) 所管する会議室の使用の承認に関すること。





(6) 庁舎の使用の許可に関すること。





(7) 庁舎(別に定めるものを除く。)の管理に関すること。





9 庁舎及びその付帯施設の維持管理に関すること。





10 部の総合調整に関すること。






(1) 総務部に関する調査及び報告に関すること。





(2) 総務部の対外的な調整に関すること。





(3) 総務部内各課との連絡及び調整に関すること。





11 課の庶務に関すること。





○防災係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 防災に関すること。






(1) 地域防災計画の策定に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 防災会議の開催の決定に関すること。





(3) 災害対策本部の設置に関すること。





(4) 災害時の相互応援協定の締結に関すること。





(5) 災害時の応援の決定に関すること。





(6) 災害時の措置命令等に関すること。





(7) 災害時の避難の指示に関すること。





(8) 災害に係る被害の報告に関すること。






ア 被害状況の調査又は照会に関すること。





イ 被害状況の報告に関すること。

重要なもの


軽微なもの



(9) 防災・行政無線の運用管理に関すること。





(10) 防災訓練の実施に関すること。





(11) 防災知識の啓発に関すること。





(12) 自主防災組織の認定に関すること。





(13) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。





(14) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に関すること。






ア 被害の報告に関すること。





イ 申請書等の提出に関すること。





2 消防施設の設置及び維持管理に関すること。





3 消防団事務に関すること。






(1) 消防団長の任命に関すること。





(2) 消防団に関する重要事項の決定に関すること。





(3) 消防団に係る一般的事項の決定に関すること。





4 国民保護に関すること。






(1) 国民保護協議会の開催に関すること。





(2) 国民保護計画に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(3) 国民保護対策本部等の設置に関すること。






ア 方針及び重要な協議事項の決定及び設置に関すること。





イ ア以外のもの





(4) 国民保護に関する啓発に関すること。





(5) 国民保護に関する訓練の実施に関すること。

重要なもの




(6) その他国民保護についての事務事業の実施に関すること。





○文書法制係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 公告式等に関すること。



軽易なもの


2 議案等に関すること。






(1) 提出予定議案の件名調査及び議案の提出依頼に関すること。





(2) 法制審査委員会に関すること。





3 条例、規則、訓令その他法制に関すること。





4 文書の管理に関すること。





5 情報公開に関すること。





6 個人情報保護に関すること。





7 固定資産評価審査委員会に関すること。





○職員係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 行政組織に関すること。





2 職員の定数及び配置に関すること。





3 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。






(1) 任用に関すること。





(2) 退職を承認すること。





(3) 採用試験に関すること。





(4) 休業に関すること。





(5) 営利事業等の従事許可に関すること。





(6) 懲戒に関すること。





(7) 分限に関すること。





(8) 職務専念の義務免除に関し協議すること。





(9) 在籍専従に関すること。





(10) 人事及び給与関係の証明に関すること。





(11) 臨時的任用職員の募集及び任免に関すること。





(12) 執行機関及び附属機関の委員の任免に関すること。





(13) 任命権を異にする機関との人事及び給与の連絡調整に関すること。





4 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。






(1) 給与制度に関すること。

例規の改正を伴うもの

重要なもの

軽易なもの



(2) 職員の初任給、昇格及び昇給に関すること。





(3) 職員手当及び児童手当の認定及び支給額の決定に関すること。





(4) 給与の支給の決定に関すること。





(5) 遺族扶助料及び退職手当の裁定及び支給に関すること。





(6) 地方税及び所得税の源泉徴収に関すること。





(7) 所得税の年末調整に関すること。





(8) 特別職の報酬に関すること。





(9) 非常勤職員の報酬の額の決定に関すること。





(10) 臨時的任用職員の給料の決定に関すること。





(11) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の社会保険取扱事務の指導に関すること。





(12) 旅費制度に関すること。


重要なもの

軽微なもの



(13) 団体保険等の事務処理に関すること。





5 職員の研修に関すること。






6 職員の公務災害補償及び市町村職員共済組合に関すること。






(1) 地方公務員災害補償基金に関すること。





(2) 公務災害(鳥栖市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号)の規定が適用されるものに限る。)に関すること。





(3) 市町村職員共済組合の事務処理に関すること。





7 職員の福利厚生に関すること。






(1) 安全衛生に関すること。





(2) 健康診断に関すること。





(3) 福利厚生に関すること。





8 職員の団体に関すること。






(1) 職員団体に関すること。





(2) 職員互助会に関すること。





9 職員の安全運転に関すること。





10 その他人事に関すること。





4 総務部財政課

○財政係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 財政計画に関すること。





2 財政状況の公表に関すること。





3 予算の編成及び予算議案の作成に関すること。






(1) 予算編成方針の決定に関すること。





(2) 予算編成要領の決定に関すること。





4 予算の執行調整に関すること。






(1) 予算の執行に関し各機関及び各課への指示に関すること。





(2) 予算の配当(保留予算を含む。)に関すること。





(3) 議決予算を会計管理者等に通知すること。





5 地方交付税に関すること。






(1) 地方交付税の額の決定に関すること。





(2) 普通交付税算定資料の提出に関すること。





6 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。





7 市債に関すること。





8 その他財政に関すること。





○管財係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 公有財産の統括に関すること。





2 備品の統括に関すること。





3 不動産の登記及び市有地の境界(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。





4 鳥栖市土地開発基金の管理に関すること。






(1) 土地取得計画の策定に関すること。





(2) 基金財産の管理状況調査及び必要な処置に関すること。





5 常用品の契約に関すること。





6 鳥栖市土地開発公社に関すること。





7 課の庶務に関すること。





5 総務部契約検査課

○契約検査係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 入札参加資格等審査委員会に関すること。






(1) 競争入札参加資格の申請者及び登録業種の要件を決定すること。




各部長

建設課長

維持管理課長

(2) 競争入札参加資格申請者の登録に関すること。





(3) 競争入札参加資格者の指名停止等に関すること。




各部長

建設課長

維持管理課長

2 工事等の入札契約に関すること。





3 工事等の検査に関すること。





4 公共工事のコスト縮減に関すること。





5 物品の入札及び契約に関すること。





6 課の庶務に関すること。





6 総務部庁舎建設課

○庁舎建設係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 庁舎建設に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 計画の策定方針及び計画の決定がなされている事務の実施に関すること。



重要なもの

軽易なもの


(3) 前号以外のもの





2 課の庶務に関すること。





7 健康福祉みらい部地域福祉課

○地域福祉係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 地域福祉計画に関すること。






(1) 地域福祉計画の策定に関すること。





(2) その他地域福祉計画に関すること。





2 地域福祉基金の運用に関すること。





3 社会福祉会館に関すること。





4 社会福祉協議会に関すること。





5 民生委員・児童委員に関すること。






(1) 民生委員・児童委員の推薦及び解嘱に関すること。





(2) その他民生委員・児童委員に関すること。





6 福祉資金貸付けに関すること。




財政課長

7 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。





8 災害援護に関すること。






(1) 災害弔慰金等に関すること。






ア 鳥栖市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第21号)に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給の決定に関すること。





イ 鳥栖市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害援護資金の貸付けの決定に関すること。




財政課長

ウ その他災害援護に関すること。





(2) 避難行動要支援者の避難行動要支援に関すること。





(3) その他災害援護に関すること。





9 社会福祉法人の指導監査に関すること。



簡易なもの


10 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。






(1) 社会福祉法人の設立、合併及び解散の認可等に関すること。





(2) 社会福祉法人に対する勧告及び命令に関すること。





(3) 前2号以外のもの





11 生活保護等の経理に関すること。





12 国民生活基礎調査に関すること。





13 その他地域福祉に関すること。





14 部の総合調整に関すること。






(1) 健康福祉みらい部に関する調査及び報告に関すること。





(2) 健康福祉みらい部の対外的な調整に関すること。





(3) 健康福祉みらい部内各課との連絡及び調整に関すること。





15 課の庶務に関すること。





○生活支援係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 生活保護に関すること。





2 行旅困窮者、行旅死亡人等の取扱いに関すること。






(1) 行旅死亡人の確認に関すること。





(2) 行旅死亡人の措置に関すること。





(3) 告示等の手続の実施に関すること。





(4) 浮浪者外措置費の支給に関すること。





8 健康福祉みらい部高齢障害福祉課

○高齢者支援係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 高齢者福祉計画に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 高齢者福祉に関すること。






(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の措置等に関すること。






ア 老人福祉法の規定による措置等の決定に関すること。





イ 老人福祉法の規定による遺留金品等の処分に関すること。





ウ 老人福祉法の規定による費用徴収に関すること。





(2) 老人福祉法第32条に基づく成年後見制度に関すること。





(3) 老人保護措置支弁基準額等の認定及び決定に関すること。





(4) 高齢者の介護予防・生活支援事業に関すること。






ア 高齢者の介護予防・生活支援事業の実施に関すること。





イ 高齢者の介護予防・生活支援事業の利用決定に関すること。





(5) 介護保険低所得利用者助成事業に関すること。





(6) 高齢者施設の整備に関すること。





(7) 障害者控除対象者の認定に関すること。





(8) 成年後見制度利用支援事業に関すること。






ア 成年後見制度の市長申立てに関すること。





イ ア以外のもの





(9) 高齢者生きがい対策事業に関すること。






ア 高齢者生きがい対策事業の実施に関すること。





イ 高齢者生きがい対策事業の利用決定に関すること。





(10) 敬老祝金の支給等に関すること。





(11) 高齢者の虐待に関すること。





3 高齢者対策に係る関係課との連絡調整に関すること。





4 高齢者福祉施設の管理運営に関すること。






(1) 高齢者福祉施設に係る実施計画及び処理方針に関すること。





(2) 高齢者福祉施設の管理運営に係る事務の実施に関すること。





5 介護保険に関すること。






(1) 鳥栖地区広域市町村圏組合への住民基本台帳及び個人住民税情報の提供に関すること。




市民課長

税務課長

情報政策課長

(2) 鳥栖地区広域市町村圏組合の介護保険要介護認定情報等の情報提供の申請に関すること。





(3) 鳥栖地区広域市町村圏組合負担金の算定に係る基礎数値の報告に関すること。





6 行旅死亡人の取扱いに関すること。





7 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。






(1) 社会福祉法人の設立、合併及び解散の認可等に関すること。





(2) 社会福祉法人に対する勧告及び命令に関すること。





(3) 前2号以外のもの





8 課の庶務に関すること。





○障害者支援係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及び難病患者の福祉に関すること。






(1) 事業実施の処理方針に関すること。





(2) 事業の実施に関すること。





(3) 障害者手帳の申請受付・進達に関すること。





(4) 自立支援医療(育成医療及び更正医療に限る。)に関すること。





(5) 自立支援医療(精神)の受付に関すること





(6) 介護給付費及び訓練等給付費に関すること。





(7) 補装具費の支給に関すること。





(8) サービス等利用計画に関すること。





(9) 高額障害福祉サービス等に関すること。





(10) 障害支援区分に関すること。





(11) 相談支援事業に関すること。






ア 指定特定相談支援事業所等の指定に関すること。





イ ア以外のもの





(12) 意思疎通支援事業に関すること。





(13) 日常生活用具給付事業に関すること。





(14) 移動支援事業に関すること。





(15) 地域活動支援センター事業に関すること。





(16) 福祉ホーム事業に関すること。





(17) 障害者訪問入浴サービス事業に関すること。





(18) 日中一時支援事業に関すること。





(19) 自動車運転免許取得・改造助成事業に関すること。





(20) 巡回支援専門員派遣事業に関すること。





(21) 手話奉仕員養成研修事業に関すること。





(22) 成年後見制度利用支援事業に関すること。






ア 成年後見制度の市長申立てに関すること。





イ ア以外のもの





(23) 盲導犬の飼育育成に関すること。





(24) 基準該当事業所の登録に関すること。





(25) 障害児通所給付費等に関すること。





(26) 特別児童扶養手当に関すること。





(27) 特別障害者手当等の支給に関すること。





(28) 福祉タクシー利用助成に関すること。





(29) 障害者相談員に関すること。





(30) 小児慢性特定疾患児童に対する日常生活用具の給付に関すること。





(31) 障害児通園事業に関すること。






ア 指定申請に関すること。





イ ア以外のもの





(32) 重度心身障害者の医療費の助成に関すること。





(33) 障害者の虐待対応に関すること。





(34) 重度障害者地域生活重点支援事業に関すること。





3 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。






(1) 社会福祉法人の設立、合併及び解散の認可等に関すること。





(2) 社会福祉法人に対する勧告及び命令に関すること。





(3) 前2号以外のもの





4 身体障害者福祉センターに関すること。






(1) 身体障害者福祉センターの運営に関すること。





(2) 前号以外のもの





9 健康福祉みらい部こども育成課

○保育幼稚園係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 保育所の人事に関すること。




総務課長

2 保育所等への入所に関すること。





3 保育所の管理運営及び経理に関すること。






(1) 事務事業の処理方針に関すること。





(2) 事務事業の実施に関すること。





4 子どものための教育・保育給付の支給認定に関すること。





5 子育てのための施設等利用給付の支給認定に関すること。





6 教育・保育施設及び地域型保育事業者の確認に関すること。






(1) 特定教育・保育施設の利用定員に関すること。





(2) 前号以外のもの





7 家庭的保育事業等の認可及び承認に関すること。






(1) 家庭的保育事業等の認可等に関すること。





(2) 家庭的保育事業等を行う者に対する勧告及び命令に関すること。





(3) 前2号以外のもの





8 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。






(1) 社会福祉法人の設立、合併及び解散の認可等に関すること。





(2) 社会福祉法人に対する勧告及び命令に関すること。





(3) 前2号以外のもの





○子育て支援係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 児童福祉に関すること。






(1) 計画の策定に関すること。





(2) 計画の処理方針に関すること。





(3) 前2号以外のもの





2 児童手当に関すること。





3 児童扶養手当に関すること。





4 ひとり親家庭等の福祉に関すること。






(1) 計画の策定に関すること。





(2) 計画の処理方針に関すること。





(3) 前2号以外のもの





5 子ども及びひとり親家族等の医療費の助成に関すること。





6 子育て支援対策に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





7 未熟児養育医療の助成に関すること。





8 家庭児童相談に関すること。



重要なもの

簡易なもの


9 婦人相談に関すること。





10 児童センターに関すること。





11 課の庶務に関すること。





10 健康福祉みらい部健康増進課

○保健予防係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 母子保健事業に関すること。





2 子どもの予防接種に関すること。





3 感染症に関すること。





4 精神保健に関すること。





5 休日救急医療センターに関すること。






(1) 救急医療事業に係る実施計画及び処理方針に関すること。





(2) 救急医療事業に係る事務の実施に関すること。





(3) 休日救急医療センターに係る基本方針に関すること。





(4) 休日救急医療センターに係る実施計画及び処理方針に関すること。





(5) 休日救急医療センターに係る事務の実施に関すること。





6 保健対策推進事業に関すること。





7 その他保健衛生に関すること。





8 課の庶務に関すること。





○健康づくり係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 健康増進事業に関すること。






(1) 鳥栖市健康増進計画の策定に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 健康増進事業の実施計画及び処理方針に関すること。





(3) 健康増進事業の実施に関すること。





2 結核予防に関すること。





3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。





4 高齢者の予防接種に関すること。





5 その他保健事業に関すること。





○新型コロナウイルスワクチン接種対策室新型コロナウイルスワクチン接種対策係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 新型コロナウイルス感染症に関すること。





11 スポーツ文化部スポーツ振興課

○振興係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 スポーツの振興及び指導に関すること。






(1) 生涯スポーツに関すること。






ア 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 競技スポーツ及び少年スポーツに関すること。






ア 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





イ ア以外のもの





2 スポーツ諸団体との連絡及び協調に関すること。





3 市民体育大会、県民スポーツ大会及び国民体育大会に関すること。

重要なもの




4 スポーツ推進委員に関すること。






(1) スポーツ推進委員の委嘱に関すること。





(2) 前号以外のもの





5 プロスポーツチームのホームタウン支援事業に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) ホームタウン支援本部に関すること。


重要なもの

簡易なもの



(3) 前2号以外のもの





6 その他スポーツ振興に関すること。





7 部の総合調整に関すること。






(1) スポーツ文化部に係る調査及び報告に関すること。





(2) スポーツ文化部の対外的な調整に関すること。





(3) スポーツ文化部内各課との連絡及び調整に関すること。





8 課の庶務に関すること。





○施設係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 体育施設の設置に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 体育施設及び鳥栖スタジアムの管理運営に関すること。






(1) 体育施設の使用許可に関すること。





(2) 鳥栖スタジアムの使用許可に関すること。





(3) 鳥栖スタジアムのネーミングライツに関すること。






ア スポンサー企業の募集に関すること。





イ スポンサー企業の選考に関すること。





ウ 契約締結に関すること。





エ ア、イ及びウ以外のもの





12 スポーツ文化部国スポ・全障スポ推進課

○総務企画係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 総合的な企画及び調整に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 広報に関すること。





3 市民運動に関すること。





4 募金及び企業協賛に関すること。





5 実行委員会及び実施本部に関すること。





6 課の庶務に関すること。





○競技式典係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 競技会等の運営に関すること。



重要なもの


2 輸送、交通、宿泊、医事、衛生、警備及び消防に関すること。



重要なもの


13 スポーツ文化部文化芸術振興課

○文化芸術振興係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 市民文化会館の管理運営に関すること。





2 市民の文化教養の向上及び普及に関すること。





3 文化芸術団体の育成及び活動奨励に関すること。



重要なもの


4 課の庶務に関すること。





○定住・交流センター係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 定住・交流センター及び都市広場の管理運営に関すること。





14 市民環境部市民協働推進課

○地域づくり係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 まちづくり推進協議会に関すること。






(1) まちづくり推進協議会の設立に関すること。





(2) まちづくり推進協議会の支援に関すること。





2 まちづくり推進センターに関すること。





3 地縁による団体に係る認可並びに印鑑の登録及び証明に関すること。






(1) 地縁団体の認可及び認可事項、規約の変更に関すること。





(2) 地縁団体の認可取消・解散等に関すること。





(3) 地縁団体の告示事項証明の発行に関すること。





(4) 認可地縁団体印鑑登録に係る届出及び証明書の発行に関すること。





(5) 自治会の設立に関すること。





○市民協働係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 市民協働の推進に係る総合的企画及び連絡調整に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 NPO法人、ボランティア団体等に関すること。






(1) 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





3 行政区域に関すること。






(1) 市の境界変更に係る事前協議に関すること。





(2) 市の境界変更に係る県知事への申請に関すること。





(3) 市の境界変更に係る関係機関への通知に関すること。





(4) 町及び字の区域の変更等に伴う証明書の発行に関すること。





4 部の総合調整に関すること。






(1) 市民環境部に係る調査及び報告に関すること。





(2) 市民環境部の対外的な調整に関すること。





(3) 市民環境部内各課との連絡及び調整に関すること。





○男女参画国際交流係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 男女共同参画社会の推進に係る総合的企画及び連絡調整に関すること。






(1) 男女共同参画に係る事務の処理に関すること。





(2) 男女共同参画計画の策定に関すること。





(3) 男女共同参画の啓発に関すること。





(4) 男女共同参画の市民意識調査に関すること。





(5) 男女共同参画の推進に関すること。






ア 方針及び重要な協議事項の決定に関すること。





イ ア以外のもの





2 国際交流に係る総合的企画及び連絡調整に関すること。






(1) 国際交流の方針決定に関すること。





(2) 国際交流に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。





(3) 友好交流都市の締結に関すること。





(4) 友好交流都市交流団の受入れ及び派遣の決定に関すること。





(5) 友好交流都市との交流に関すること。





(6) 国際交流基本方針の策定に関すること。





(7) 国際交流の市民意識調査に関すること。





3 婚活の支援に関すること。





4 ドメスティック・バイオレンス被害者の支援に係る総合的企画及び調整に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





5 LGBTsの啓発に関すること。





6 課の庶務に関すること。





○市民相談室相談係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 公聴に関すること。





2 市民の陳情及び請願に関すること。





3 市民の苦情及び相談に関すること。





○消費生活センター消費生活センター係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 消費者行政に関すること。






(1) 消費者啓発に関すること。





(2) 消費生活相談に関すること。





(3) 消費者行政強化事業補助金に関すること。





15 市民環境部市民課

○整備係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 戸籍の整備及び保管に関すること。






(1) 戸籍届書の受理に関すること。





(2) 戸籍事務管掌者の就職報告に関すること。





(3) 職印及び認印の報告に関すること。





(4) 補助者の異動報告に関すること。





(5) 戸籍事務管掌者の交替による戸籍簿等の引継報告に関すること。





(6) 事務改善等の報告に関すること。





(7) 戸籍簿及び除籍簿の滅失概況報告に関すること。





(8) 戸籍簿及び除籍簿の滅失又は滅失のおそれがある場合の報告に関すること。





(9) 戸籍簿及び除籍簿の再製又は補完の完了報告に関すること。





(10) 戸籍及び除かれた戸籍の再製の申出があった場合の報告に関すること。





(11) 戸籍及び除かれた戸籍の再製の報告に関すること。





(12) 事故の報告に関すること。





(13) 市町村長の処分に対する不服申立て等の報告に関すること。





(14) 事件数の報告に関すること。





(15) 職権による戸籍の訂正及び記載の許可申請に関すること。





(16) 届書の受理及び処理照会に関すること。





(17) 届書類の不受理に関すること。





(18) 届書類の管轄局への送付に関すること。





(19) 市町村長限りの戸籍訂正書に関すること。





(20) 棄児発見調書に関すること。





(21) 簡易裁判所への失期通知に関すること。





(22) 国籍選択に係る通知に関すること。





(23) 帳簿書類の点検引継ぎに関すること。





(24) 帳簿書類の廃棄手続に関すること。





(25) 識別番号、電子印等の報告に関すること。





(26) 区域変更による引継報告に関すること。





(27) 戸籍事務改善等の報告の特例に関すること。





(28) 戸籍簿及び除籍簿の滅失又は滅失のおそれがある場合の報告の特例に関すること。





(29) 戸籍簿及び除籍簿の回復報告に関すること。





(30) 副本の送付の特例に関すること。





(31) 電子情報処理組織点検簿に関すること。





(32) 錯誤遺漏の通知に関すること。





(33) 届出の催告に関すること。





(34) 届出の追完の催告に関すること。





(35) 戸籍の証明交付及び閲覧申請に関すること。





(36) 届書の取下げに関すること。





(37) 不受理届出書に関すること。





(38) 戸籍等公用交付申請書に関すること。





(39) 出生届出済証明(母子手帳用)に関すること。





(40) 戸籍システム制御パスワードに関すること。





(41) 佐賀県戸籍住民基本台帳事務協議会に関すること。





(42) 謄抄本等の交付を拒否したときの措置に関すること。





(43) 不正手段により謄抄本等の交付を受けた場合等の措置に関すること。





2 中長期在留者及び特別永住者に係る事務に関すること。





3 人口動態調査に関すること。





4 相続税法第58条の報告に関すること。





5 犯罪人名簿の整備に関すること。





6 一般旅券の発給に関すること。





7 課の庶務に関すること。





○市民係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 住民基本台帳に関すること。






(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく諸証明の交付及び閲覧に関すること。





(2) 住民異動に係る届出及び申請の受理に関すること。





(3) 住民票に係る届書、申請書及び通知書の処理の決定に関すること。





(4) 住民基本台帳に関する転出証明書を発行すること。





(5) 附票の記載、消除及び更正に関すること。





(6) 住民票の記載を更正した場合の国、他の地方公共団体等への通知に関すること。





(7) 住民実態調査の実施に関すること。





(8) 届出のない場合の職権による住民票の記載、消除及び更正に関すること。



告示が必要なもの

告示が必要でないもの


(9) 住民異動届出及び申請の違反者又は懈怠者の通知に関すること。





(10) 住民記録に係る人口異動報告に関すること。





(11) 在外選挙人に係る通知及び回答に関すること。





(12) 住民基本台帳カードに係る届出及び申請の受理並びに処理の決定に関すること。





(13) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る統計報告に関すること。





(14) 住民基本台帳ネットワークシステムの端末操作者の決定に関すること。





2 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届及び申請の受付並びに証明書等の交付に関すること。





3 死産届の受付に関すること。





4 印鑑の登録及び証明に関すること(地縁による団体に係るものを除く。)





5 身分証明書の交付に関すること。





6 住民基本台帳異動に伴う国民健康保険被保険者の資格得喪の受付及び被保険者証の交付に関すること。





7 公的個人認証サービスに関すること。





8 埋火葬の許可に関すること。





9 自動車臨時運行許可に関すること。





10 児童生徒の転出入学通知書の交付に関すること。





16 市民環境部国保年金課

○健康保険係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 国民健康保険事業運営に関すること。






(1) 国民健康保険税の税率及び税額の決定に関すること。





(2) 予算要求及び資金計画の提出に関すること。





2 診療報酬の支払事務に関すること。





3 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。





4 療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。





5 給付台帳の整理に関すること。





6 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。






(1) 国民健康保険事業の運営に関する協議会への諮問事項の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





7 国民健康保険の啓発に関すること。





8 高額療養費支払資金の貸付けに関すること。





9 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療に関すること。





10 課の庶務に関すること。





○年金保険係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 国民年金に関すること。





2 国民健康保険被保険者の資格得喪の受付及び被保険者証の交付に関すること(住民基本台帳異動に伴うものを除く。)





17 市民環境部税務課

○管理収納係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 納税思想の啓発に関すること。





2 市税、県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。






(1) 口座振替に関すること。





(2) 収納金の整理に関すること。





(3) 徴収猶予に関すること。





(4) 徴収の嘱託、受託等に関すること。





(5) 督促及び滞納処分に関する公示送達に関すること。





(6) 督促(公示送達を除く。)に関すること。





(7) 滞納処分(公示送達を除く。)に関すること。





3 受託に係る税の徴収に関すること。





4 市税、県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の不納欠損処分及び執行停止に関すること。






(1) 市税、県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の不納欠損処分に関すること。





(2) 市税、県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の執行停止に関すること。





5 納税証明その他諸証明に関すること。





6 課の庶務に関すること。





○市民税係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 市・県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。






(1) 個人の市・県民税の賦課に関すること。






ア 課税権帰属の決定に関すること。





イ 無申告等の調査の実施に関すること。





ウ 個人市民税の減免の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


エ 市・県民税に係る賦課、変更、更生及び決定に関すること。





オ 特別徴収義務者の指定及び特別徴収税額の通知に関すること。





カ 特別徴収税額の納期の特例の承認に関すること。





キ 市・県民税の調査に関すること。





ク 納税通知書の送達に関すること。





ケ 納税通知書の公示送達に関すること。





コ 随時課税分の納期の決定に関すること。





(2) 法人等の市民税の申告納付及び賦課に関すること。






ア 無申告等の調査の実施に関すること。





イ 法人等の市民税に係る賦課、変更、更正及び決定に関すること。





ウ 申告書の処理に関すること。





エ 法人の事業開始又は廃止の届出の処理に関すること。





オ 法人の設立、異動等の届出の処理に関すること。





カ 納税通知書及び申告書の送達に関すること。





キ 法人等の市民税の減免の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


ク 納期限延長の承認に関すること。





(3) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。






ア 国民健康保険税に係る賦課、変更、更正及び決定に関すること。





イ 国民健康保険税の減免の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


ウ 納税義務者の承継の決定に関すること。





エ 納税通知書の送達に関すること。





オ 納税通知書の公示送達に関すること。





カ 随時賦課の納期の決定に関すること。





(4) 後期高齢者医療保険料の納入通知書及び賦課決定通知書の送付に関すること。





2 軽自動車税の賦課に関すること。






(1) 軽自動車税の賦課に関すること。






ア 納税通知書の送達に関すること。





イ 納税通知書の公示送達に関すること。





(2) 課税権帰属の決定に関すること。





(3) 軽自動車税の減免の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(4) 軽自動車税に係る賦課、変更、更正及び決定に関すること。





(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。





3 市たばこ税に関すること。





4 入湯税の賦課に関すること。





○固定資産税係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。






(1) 固定資産に関する申告書及び申出書の受理に関すること。





(2) 固定資産評価審査委員会の弁明書の提出に関すること。





(3) 固定資産の価格等の決定及び修正に関すること。





(4) 固定資産総評価見込の作成に関すること。





(5) 固定資産評価補助員の選任に関すること。





(6) 税額の決定及び更正に関すること。





(7) 納税通知書及び申告書の送達に関すること。





(8) 納税通知書の公示送達に関すること。





(9) 固定資産概要調書の作成に関すること。





(10) 土地・家屋評価額の通知に関すること。





(11) 減免の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(12) 固定資産の調査及び検査に関すること。





(13) 非課税及び課税免除に関すること。





(14) 特別土地保有税の納税義務の免除又は当該免除に係る特別土地保有税の徴収の猶予若しくは取消しに関すること。





2 土地家屋台帳及び土地家屋補充台帳の整備に関すること。





3 地籍図に関すること。





4 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。





5 国土調査に関すること。





18 市民環境部環境対策課

○環境対策推進係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 環境事業の企画調整及び推進に関すること。






(1) 環境基本計画の策定に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外に関すること。





(2) 環境基本計画の実施及び進行管理に関すること。





(3) 環境報告書の作成に関すること。





2 リサイクルの推進に関すること。





3 一般廃棄物(ごみ)の処理業に関すること。






(1) 処理業の許可(軽微な変更を除く。)に関すること。





(2) 改善命令又は許可の取消しに関すること。





(3) 前2号以外のもの





4 ごみの不法投棄の防止に関すること。





5 良好な生活環境の確保に関すること。





6 公害の調査に関すること。






(1) 公害に係る調査及び計画の策定に関すること。





(2) 公害に係る調査及び計画の実施に関すること。





(3) 公害発生源の調査及び測定に関すること。





(4) 水質検査の実施に関すること。





(5) 公害関係測定器の貸出しに関すること。





7 公害防止の指導に関すること。






(1) 特定施設等の届出の受理に関すること。





(2) 公害防止管理者等の届出の受理に関すること。





(3) 公害苦情の相談及び指導に関すること。





(4) 公害防止対策の指導に関すること。





(5) 開発行為等の公害防止協議に関すること。





(6) 公害防止協定、環境保全協定等の締結に関すること。





(7) 騒音、振動及び悪臭の規制区域の指定及び規制基準の設定に関すること。





8 犬の登録及び狂犬病等犬の適正飼育に関すること。





9 改葬の許可に関すること。





10 墓地等の経営の許可等に関すること。






(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可に関すること。





(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の施設変更又は廃止の許可に関すること。





(3) 墓地等の経営の許可等に係る工事完了の検査及び検査済証の交付に関すること。





(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく施設の整備改善の指導に関すること。





(5) 墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善その他の行政処分に関すること。





(6) ペット霊園等の経営の事前指導に関すること。





11 そ族及び昆虫(不快害虫)の駆除に関すること。





12 水道法(昭和32年法律第177号)等の適用を受けない飲用に供する井戸等に関すること。





13 火葬場の維持管理に関すること。






(1) 火葬場の使用料の減免及び免除の決定に関すること。






ア 法令等に基準が規定されているもの及び既に定めている基準に従うもの





イ 決定に関する基準を定めること。





ウ ア及びイ以外のもの





(2) 火葬場の運営及び維持管理に関すること。





14 その他環境関連の事務事業の実施に関すること。





○環境施設調整室施設調整係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 次期ごみ処理施設整備の調整に関すること。

重要なもの




19 経済部商工振興課

○商工観光労政係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 商工業に関すること。






(1) 商工業に係る施策方針等の決定に関すること。

重要なもの




(2) 商工業の基本計画等の立案に関すること。





(3) 商工業に係る調査に関すること。





(4) 商工業に係る資料等の作成に関すること。





(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出内容及び意見の概要の縦覧に関すること。





(6) 新規出店に伴う大規模小売店舗立地法に基づく意見の県への提出に関すること。





(7) 既存店の大規模小売店舗立地法に基づく各種届出に関すること。





(8) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関すること。





(9) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第52条第4項の規定に基づく認定に関すること。





(10) 前各号のほか商工業に関すること。



重要なもの


2 商工団体に関すること。






(1) 商工団体の育成及び活動支援に関すること。





(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく組合の設立認可等に関すること。





(3) 前2号のほか商工団体に関すること。



重要なもの


3 中小企業の金融施策に関すること。






(1) 金融機関に対する預託金の決定に関すること。





(2) 融資制度の新規立案、改正等に関すること。





(3) 融資制度に係る広報に関すること。





(4) 中小企業向け保証融資制度の利用申込みに関すること。





(5) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)等の規定による中小企業者の認定に関すること。





(6) 前各号のほか中小企業の金融施策に関すること。



重要なもの


4 計量に関すること。






(1) 定期計量器検査に関すること。






ア 指定定期検査機関の指定、命令等に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 立入検査に関すること。






ア 違反者への指導勧告等に関すること。





イ ア以外のもの





(3) 適正計量管理事業所検査に関すること。





5 観光に関すること。






(1) 観光に係る施策方針等の決定に関すること。

重要なもの




(2) 観光の基本計画等の立案に関すること。





(3) 観光に係る調査に関すること。





(4) 観光に係る資料等の作成に関すること。





(5) 観光の宣伝及び紹介に関すること。





(6) コンベンションの振興に関すること。



重要なもの


(7) 鳥栖観光コンベンション協会との連絡調整に関すること。



重要なもの


(8) 前各号のほか観光に関すること。



重要なもの


6 労働者福祉に関すること。






(1) 雇用対策の基本方針等の決定に関すること。

重要なもの




(2) 雇用に対する各種事業の啓発、広報業務の実施に関すること。





(3) 雇用対策に係る事業の実施及び事務処理に関すること。





(4) 勤労者対策の基本方針等の決定に関すること。

重要なもの




(5) 勤労者に対する各種事業の啓発及び広報業務の実施に関すること。





(6) 九州労働金庫に係る預託金の決定に関すること。





(7) 前各号のほか労働者福祉に関すること。



重要なもの


7 部の総合調整に関すること。






(1) 経済部に係る調査及び報告に関すること。





(2) 経済部の対外的な調整に関すること。





(3) 経済部内各課との連絡及び調整に関すること。





8 課の庶務に関すること。





○企業立地係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 企業立地及び企業誘致に関すること。






(1) 企業立地及び誘致に係る施策方針等の決定に関すること。

重要なもの




(2) 企業誘致に係る調査及び企画立案業務に関すること。





(3) 企業立地に係る奨励金等に関すること。





(4) 進出協定書及び環境保全協定の締結に関すること。





(5) 市内工業団地等との連絡、調整、事務等に関すること。





2 企業との連絡調整に関すること。





3 開発振興に関すること。





4 採石に関すること。





○産業団地推進室産業団地推進係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 産業団地整備事業に関すること。






(1) 産業団地の計画及び造成に係る事項の決定に関すること。





(2) 産業団地の分譲についての決定に関すること。





(3) 産業団地の分譲のための業務に関すること。





(4) 産業団地の維持管理に関すること。





20 経済部農林課

○農政係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 農業の振興に関すること。






(1) 補助事業の実施に関すること。



軽易なもの


(2) 認定農業者制度に関すること。



軽易なもの


(3) 後継者育成に関すること。



軽易なもの


(4) 特産物の振興に関すること。



軽易なもの


(5) 学校給食への市内農産物の導入に関すること。



軽易なもの


(6) 中山間地域に関すること。



軽易なもの


(7) 農用地に関すること。






ア 農用地の用途変更に関すること。





イ 農用地証明に関すること。





(8) 前各号のほか農業の振興に関すること。





2 農業振興地域整備計画に関すること。






(1) 地域振興基本計画の策定に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外のもの



軽易なもの


(2) 前号のほか農業振興地域整備計画に関すること。



軽易なもの


3 農業生産対策に関すること。





4 農林産物の被害に関すること。





5 農林業団体等との連絡調整に関すること。





6 農林漁業関係各種資金に関すること。





7 林業の振興に関すること。






(1) 地域森林整備計画の策定に関すること。


軽易なもの



(2) 森林経営管理制度に関すること。





(3) 林業山村の振興に関すること。





(4) 林産物生産に関すること。





(5) 森林の保全に関すること。






ア 火入れ等の許可に関すること。





イ 森林開発に関すること。





ウ ア及びイ以外に関すること。





(6) 治山事業等県営事業要望に関すること。





(7) 林業団体に関すること。





(8) 林業資金の融資及び利子補給に関すること。





(9) 前各号のほか林業の振興に関すること。





8 市有林の管理に関すること。






(1) 公有林の管理に関すること。





(2) 公有林分収契約に関すること。





(3) 公有林巡視員の推薦に関すること。





(4) 森林国営保険に関すること。





(5) 前各号のほか市有林の管理に関すること。





9 鳥獣対策に関すること。





10 畜産の振興に関すること。





11 家畜の保健衛生に関すること。






(1) 家畜伝染病発生に伴う措置に関すること。





(2) 前号のほか家畜の保健衛生に関すること。





12 水産業に関すること。





13 農林事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。





14 課の庶務に関すること。





○農村整備係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 かんがい排水事業の整備に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





2 ほ場整備事業に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





3 小規模土地改良事業に関すること。






(1) 小規模土地改良事業費用に係る認定及び決定に関すること。





(2) 前号以外のもの





4 農道及び林道の新設及び維持改良に関すること。






(1) 事業実施に関すること。






ア 事業方針及び計画に関すること。





イ その他補助事業に関すること。





(2) 林道の維持管理に関すること。





(3) 林道の占有に関すること。





5 農地、林地及び農業施設の災害復旧に関すること。






(1) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。






ア 復旧事業の災害査定に関すること。





イ ア以外の補助事業の実施に関すること。





(2) 林道災害復旧に関すること。






ア 復旧事業の災害査定に関すること。





イ ア以外の補助事業の実施に関すること。





(3) 林地崩壊防止事業に関すること。






ア 復旧事業の災害査定に関すること。





イ ア以外の補助事業の実施に関すること。





(4) 農林地崩壊防止事業に関すること。






ア 復旧事業の災害査定に関すること。





イ ア以外の補助事業の実施に関すること。





6 河内防災ダムの管理に関すること。





7 基盤整備促進事業及び土地改良施設維持管理事業に関すること。






(1) 補助金に関すること。





(2) 前号以外の補助事業の実施に関すること。





8 その他農業土木に関すること。





9 土地改良区との連絡調整に関すること。





21 建設部建設課

○庶務係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 所管事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。





2 その他建設行政に関すること。






(1) 建設関係期成会に関すること。

重要なもの




(2) 国土交通省所管国庫補助事業等の連絡及び調整に関すること。



重要なもの


(3) 社会資本整備総合交付金の取りまとめに関すること。



軽易なもの


(4) 会計検査及び完了検査の連絡及び調整に関すること。



軽易なもの


3 部の総合調整に係ること。






(1) 建設部に関する調査及び報告に関すること。





(2) 建設部の対外的な調整に関すること。





(3) 建設部内各課との連絡及び調整に関すること。





4 課の庶務に関すること。





○住宅係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 市営住宅に関すること。






(1) 市営住宅等の建設計画の策定に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外に関すること。





(2) 事業実施に伴う市営住宅等の入居者の移転に関すること。





(3) 所管事務遂行のための庁内会議又は市営住宅等入居者に対する説明会の開催に関すること。





(4) 高齢者・障害者用市営住宅の住戸改善の実施に関すること。





(5) 入居者の公募に関すること。





(6) 入居者選考方法の決定(変更)に関すること。

重要なもの


軽微なもの



(7) 入居者の決定に関すること。





(8) 入居者決定の取消しに関すること。





(9) 特定入居者の決定に関すること。





(10) 補欠入居者の決定に関すること。





(11) 模様替え及び増築の認定に関すること。





(12) 同居の承認及び入居の承継の承認に関すること。





(13) 連帯保証人の変更の承認に関すること。





(14) 住宅管理人の委嘱に関すること。





(15) 住宅管理人報酬の支払に関すること。





(16) 住宅の明渡請求に関すること。





(17) 住宅の明渡請求提訴に関すること。





(18) 即決和解の申立てに関すること。





(19) 家屋明渡等請求訴訟委任契約の締結に関すること。





(20) 即決和解不履行者に対する強制執行申立てに関すること。





(21) 明渡訴訟の判決確定に伴う強制執行申立てに関すること。





(22) 家賃滞納者に対する通告書の発送に関すること。





(23) 強制執行終了に伴う入居者の退去に関すること。





(24) 強制執行申請の取下げに関すること。





(25) 滞納者の連帯保証人に対する催告状の送付に関すること。





(26) 強制執行に伴う裁判所執行官予納金の納付に関すること。





(27) 強制執行の延期に関すること。





(28) 住宅賠償責任保険への加入に関すること。





(29) 用地の借上げに関すること。





(30) 立入検査の実施に関すること。





(31) 住宅の用途廃止に関すること。




財政課長

(32) 住宅の用途変更に関すること。




財政課長

(33) 家賃の決定に関すること。





(34) 家賃基準の決定に関すること。





(35) 入居者の収入認定に関すること。





(36) 収入超過者及び高額所得者の認定に関すること。





(37) 敷金の額の決定及び還付に関すること。





(38) 敷金の運用に関すること。





(39) 家賃等の減免及び徴収の猶予の決定に関すること。






ア 法令等に基準が規定されているもの及び既に定めている基準に従うもの





イ 法定に関する基準を定めること。





ウ ア及びイ以外のもの





(40) 家賃減額の決定に関すること。





(41) 家賃額決定通知に関すること。





(42) 契約解除者に対する家賃額決定の通知の発送に関すること。





(43) 家賃算定に伴う固定資産税評価額の調査に関すること。





(44) 収入申告書の提出依頼に関すること。





2 県営住宅の入居者募集等のあっせんに関すること。





3 空家対策に関すること。






(1) 鳥栖市空家等適正管理に関する条例(平成24年条例第31号。以下「空家条例」という。)に基づく適正管理の指導等に関すること。





(2) 空家条例に基づく措置命令に関すること。





(3) 空家条例に基づく緊急安全措置に関すること。





(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)に基づく適正管理の指導等に関すること。





(5) 空家特措法に基づく措置命令に関すること。





(6) 空家等対策協議会への協議、諮問事項の決定に関すること。





(7) 空家等対策協議会の開催に関すること。





(8) 空家等対策協議会の建議に関すること。





4 その他住宅行政に関すること。






(1) 住宅施策の遂行に必要な調査等の実施に関すること。





(2) 所管事務(市営住宅等入居者への周知事項を含む。)の広報に関すること。





(3) 住宅相談に係る回答及び報告に関すること。





(4) 地域住宅交付金に関すること。






ア 概算要望(当初事業計画)の提出に関すること。




財政課長

イ 当初要望(事業計画)に基づく変更・再提出に関すること。





○営繕係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 公共建築物の営繕に関すること。






(1) 公共建築物の保全計画の策定に関すること。






ア 公共施設中長期保全計画の決定に関すること。





イ 公共施設中長期保全計画に係る調査に関すること。





(2) 公共建築物の設計、施工監督に関すること。





○整備係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 市道の整備計画、新設、改良及び調整に関すること。






(1) 市道の新設改良の実施計画に関すること。




総合政策課長

(2) 軽微な市道の新設改良の実施計画に関すること。





(3) 市道の新設改良の補助事業及び特定(起債)事業の本要望及び概算要望に関すること。





(4) 市道の新設改良の補助事業及び特定(起債)事業の実施協議に関すること。





(5) 市道の新設改良の補助事業及び特定(起債)事業の認可申請に関すること。





(6) 市道の補助事業及び特定(起債)事業の繰越手続に関すること。





(7) 市道の新設改良に伴う国県との交差点協議に関すること。





(8) 市道の拡幅改良等の陳情及び要望に関すること。

重要なもの




2 都市計画道路の新設及び改良に関すること。






(1) 都市計画道路の新設改良の実施計画に関すること。




総合政策課長

(2) 前号以外のもの





3 県道の調整に関すること。





4 河川の新設及び改良に関すること。






(1) 河川の新設改良の実施計画に関すること。




総合政策課長

(2) 前号以外のもの





5 橋梁の新設及び改良に関すること。






(1) 橋梁の新設改良の実施計画に関すること。




総合政策課長

(2) 軽微な橋梁の新設改良の実施計画に関すること。





(3) 橋梁の新設改良の補助事業及び特定(起債)事業の本要望及び概算要望に関すること。





(4) 橋梁の新設改良の補助事業及び特定(起債)事業の実施協議に関すること。





(5) 橋梁の新設改良の補助事業及び特定(起債)事業の認可申請に関すること。





(6) 橋梁の補助事業及び特定(起債)事業の繰越手続に関すること。





(7) 橋梁の新設改良に伴う国県との交差点協議に関すること。





○スマートインターチェンジ推進室事業係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 スマートインターチェンジ事業に関すること。





22 建設部維持管理課

○管理係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 市道の認定又は廃止に関すること。






(1) 市道の認定又は廃止に関すること。





(2) 道路区域の変更又は供用開始の告示に関すること。





(3) 道路台帳の整備に関すること。





(4) 道路に係る諸証明の発行に関すること。





2 準用河川の指定等に関すること。





3 道路、河川等の管理に関すること。






(1) 道路、河川等の占用、掘削、使用等の申請、許可等に関すること。





(2) 道路、河川等の占用料の減免及び還付の決定に関すること。



法令等に基準が規定されているもの及び既に定めている基準に従うもの


(3) 道路、河川等の占用料の徴収、催告及び督促に関すること。





(4) 道路、河川等の不法占用の取締りに関すること。





4 道路、河川等の愛護奨励に関すること。





5 道路、河川等の境界に関すること。





6 土砂災害対策(住宅移転助成を含む。)に関すること。





7 財産(道路、河川等)に関すること。






(1) 財産(道路、河川等)の処分(用途廃止、売払い、譲渡、譲与、付け替え又は交換)に関すること。




総務部長

財政課長

(2) 財産(道路、河川等)の取得に関すること。





(3) 法定外公共物の譲与に関すること。





8 道路管理に伴う通行規制に関すること。





9 交通安全対策に関すること。






(1) 交通安全計画の策定に関すること。






ア 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





イ ア以外のもの





(2) 交通安全対策の事務処理に関すること。





(3) 交通安全に係る要望の処理に関すること。





(4) 交通安全指導員の委嘱及び辞任に関すること。





(5) 交通安全指導員の表彰に関すること。





(6) 交通安全指導員の事務処理に関すること。





10 道路等の巡視及び保全に関すること。






(1) 道路等のパトロールに関すること。





(2) 管理かしに起因する事故の補償に関すること。






ア 道路賠償責任保険契約に関すること。





イ 道路賠償に係る事故報告に関すること。





ウ 道路賠償に係る示談に関すること。





(3) 道路附属物等の破損に関すること。





11 交通災害共済に関すること。





12 駅前駐輪場に関すること。





13 課の庶務に関すること。





○維持係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 道路、河川等の維持に関すること。






(1) 道路、河川等の改修及び補修に関すること。





(2) 道路、河川等の要望の処理に関すること。





(3) 道路補修の原材料の支給に関すること。





(4) 管理者以外の者が行う工事の承認に関すること。





(5) 国、県その他の公共団体への占用等の申請に関すること。





2 交通安全施設の整備に関すること。





3 道路、河川等の災害に関すること。

重要なもの




4 橋梁の改修及び補修に関すること。





5 公共土木施設災害復旧事業補助金に関すること。



軽易なもの


23 建設部都市計画課

○庶務係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 都市計画事業の計画に関すること。






(1) 都市計画に関する基本方針を策定すること。





(2) 都市計画の立案、決定及び変更に関すること。





(3) 都市計画公聴会の開催に関すること。





(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に係る副申、協議等に関すること。





(5) 都市計画法第53条に基づく建築の許可に関すること。





(6) 都市計画法第65条に基づく建築等の制限に関すること。





(7) その他法令等に基づく申請、届出、申出等の処理に関すること。





2 所管事業に伴う用地の取得及び補償に関すること。





3 都市計画の基礎調査に関すること。





4 土地区画整理事業に関すること。






(1) 土地区画整理事業の認可及び変更認可申請に関すること。





(2) 土地区画整理事業の実施における手続に関すること。



軽易なもの


5 課の庶務に関すること。





○計画係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 都市計画道路の整備計画及び調整に関すること。






(1) 都市計画道路の事業認可の指定、廃止及び変更に関すること。





(2) 都市計画道路の事業認可の指定、廃止及び変更に伴う縦覧に関すること。





(3) 都市計画街路事業の実施の計画に関すること。





(4) 補助事業及び特定(起債)事業の本要望及び概算要望に関すること。





(5) 都市計画道路の調査等に関すること。





○公園緑地係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 公営緑地等の計画、施工及び維持管理に関すること。






(1) 都市公園及び緑地の事業認可に関すること。





(2) 予算の要望及び申請等に関すること。





(3) 公園及び緑地の境界確定及び境界確認に関すること。





(4) 国、県その他の公共団体等への占用申請に関すること。



重要なもの


(5) 公園及び緑地の制限行為及び占用行為の許可及び不許可に関すること。





(6) 公園及び緑地の使用料の減免及び還付の決定に関すること。



法令等に基準が規定されているもの及び既に定めている基準に従うもの


(7) 公園施設の設置及び管理許可に関すること。





2 自然保護及び緑化の推進に関すること。






(1) 緑化推進等に係る協定の締結に関すること。





(2) 緑化啓発に関すること。



軽易なもの


3 都市公園その他の公園等の管理に関すること。





4 公共土木施設災害復旧事業補助金に関すること。



軽易なもの


○駅周辺整備推進室駅周辺推進係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 駅周辺の整備に関すること。






(1) 計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 重要な事務の実施に関すること。





(3) 鳥栖西広場の制限行為及び占用行為の許可及び不許可に関すること。





(4) 鳥栖西広場の使用料の減免及び還付の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されていないもの


(5) 鳥栖駅西駐車場に関すること。





(6) 前5号以外のもの





24 建設部国道・交通対策課

○道路・交通政策係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 国道の調整に関すること。





2 バス路線に関すること。






(1) 路線バスの運行に関する協定書及び覚書の締結に関すること。





(2) 路線バスの調整に関すること。





(3) ミニバスの運行事業者の公募及び決定に関すること。





(4) ミニバスの運行に関すること。





3 交通政策の企画調整に関すること。






(1) 公共交通に関する計画の策定方針及び計画の決定に関すること。





(2) 地域公共交通会議の開催及び運営に関すること。





(3) 地域公共交通会議の書面決議に関すること。





4 九州新幹線に関すること。





5 駅前駐車場に関すること。





6 課の庶務に関すること。





25 出納室

○審査出納係

事項

市長決裁

副市長専決

部長専決

課長専決

合議先

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。





2 小切手の振出しに関すること。





3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。





4 現金及び財産の記録管理に関すること。





5 支出負担行為の審査確認に関すること。





6 収入支出命令書の審査に関すること。





7 決算に関すること。





8 指定金融機関等に関すること。






(1) 指定金融機関等と締結する新たな協定に関すること。





(2) 指定金融機関等と締結する協定の重要な変更に関すること。





(3) 前2号以外のもの





9 一時借入金に関すること。





10 その他出納に関すること。






(1) 大口定期預金の預託に関すること。





(2) 例月監査の結果に関すること。





(3) 例月監査の報告に関すること。





11 室の庶務に関すること。





鳥栖市事務処理規程

昭和63年6月30日 訓令第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和63年6月30日 訓令第3号
平成2年1月31日 訓令第1号
平成2年12月1日 訓令第4号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成15年3月27日 訓令第3号
平成16年3月29日 訓令第1号
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成24年6月21日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成25年7月31日 訓令第3号
平成27年6月30日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成28年6月28日 訓令第5号
平成28年9月27日 訓令第6号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年10月30日 訓令第6号
令和3年8月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和4年4月15日 訓令第6号
令和5年3月10日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和5年6月30日 訓令第11号